◎簡単に設立できるようになった
◎300万円以上の資金が必要
◎必須の機関がある
◎事業内容に制限なし
◎利益の分配はできないが
①一般財団法人の設立者の決定
②一般財団法人の名称決定
一般財団法人の名称を決定するにあたっては、次のような制限があります。
イ    「一般財団法人」という文字を必ず入れなければならない。ハ    銀行、病院、診療所、信託、保険などの文字はそれらの法律で使用が制限されるので、使わない方が無難。
③一般財団法人の目的決定
④主たる事務所の所在決定
⑤一般財団法人の機関決定
    一般財団法人では、評議員は3名以上必要です。上限の定めはありません。評議員評は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求できます。また評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができます。
    一般財団法人の評議員会は、すべての評議員で構成されます。評議員会は、法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
    一般財団法人の理事は、法人の業務を執行する者で、必ず3人以上は置かなければなりません。株式会社でいえば取締役に当たるものです。設立時理事は一般財団法人の設立時理事の中から、設立時代表理事を選定しなければなりません。代表理事は一般財団法人を代表します。代表理事は、株式会社でいえば代表取締役にあたります。
    一般財団法人の理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選任などを行います。理事会は株式会社でいえば取締役会に当たるものです。
    一般財団法人の監事は、理事の職務の執行を監査します。株式会社で言えば監査役に当たるものです。一般財団法人では、監事を必ず置かなければならないとされています。
①一般財団法人の設立に必要な書類の準備
②一般財団法人立時理事による定款の作成
    一般財団法人の定款に必ず記載しなければならない事項は次の通りです。
イ    一般財団法人の名称二    一般財団法人の設立時評議員、理事及び監事の氏名又は名称及び住所
ホ    一般財団法人の代表理事の氏名及び住所③公証人による定款の認証
④定款で定めなかった場合に設立時理事の選任等
⑤設立時理事による設立手続の法令・定款違反の調査
⑥一般財団法人の設立の登記