公益法人の設立・会計・税務・公益認定、学校法人・社会福祉法人・宗教法人の会計

公益法人会計基準


【一般社団法人及び一般財団法人の場合】


   一般社団法人及び一般財団法人については、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることが求められています。「一般に公正妥当と認められる会計の基準」であればよく、新しい公益法人会計基準(平成20年基準)はもちろん、従来の公益法人会計基準(平成16年基準)のほか、企業会計基準の適用も可能と考えられます。

【公益社団法人及び公益財団法人の場合】


   公益団法人及び公益財団法人については、一般に公正妥当と認められ公益法人の会計基準その他の公益法人の会計の慣行によることが求められています。 特に義務付けられている会計基準はありませんが、原則として新しい公益法人会計基準(平成20年基準)を適用すべきものと考えられます。

【新しい公益法人会計基準(平成20年基準)】


   平成20年4月11日に「公益法人会計基準について」が公布され、新しい会計基準が示されました。これは公益法人制度改革関連三法が成立し、新制度を踏まえた新しい会計基準を整備する必要があるために作られたものです。新しい会計基準は企業会計や公会計の分野における国際的な調和を図ることを基本としていて、企業会計において作成される財務諸表に近いものとなっています。

新しい公益法人会計基準(平成20年基準)で作成が要求される書類
        財務諸表       ・貸借対照表
                             ・正味財産増減計算表
                             ・キャッシュ・フロー計算書
                               (会計監査人の設置義務のある法人のみ)
        附属明細書
        財産目録
  *その他に、公益法人の運営にとって予算の設定と執行が内部管理上必要なため、収支予算書及び収支計算書が作成が必要となります。