◎簡単に設立できるようになった
◎2名以上の社員が必要
◎事業内容に制限なし
◎利益の分配はできないが
①一般社団法人の設立時社員の決定
②一般社団法人の名称決定
一般社団法人の名称を決定するにあたっては、次のような制限があります。
イ    「一般社団法人」という文字を必ず入れなければならない。ハ    銀行、病院、診療所、信託、保険などの文字はそれらの法律で使用が制限されるので、使わない方が無難。
③一般社団法人の目的決定
④主たる事務所の所在決定
⑤一般社団法人の機関決定
    一般社団法人の社員総会は、社員を構成メンバーとする 一般社団法人の最高意思決定機関です。株式会社でいえば株主総会に当たるものです。社員総会は、 一般社団法人の組織、運営、管理その他一切の事項について決議するのが原則ですが、理事会を設置している場合には、法律及び定款に定めた事項に限り決議することになります。
    一般社団法人の理事は、法人の業務を執行する者で、必ず1人以上は置かなければなりません。株式会社でいえば取締役に当たるものです。各理事は一般社団法人を代表することになりますが、代表理事を定めた場合には、その代表理事のみが 一般社団法人を代表します。代表理事は、株式会社でいえば代表取締役にあたります。
    一般社団法人に理事会を置いた場合、理事会はすべての理事で組織され、 一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選任などを行います。理事会は株式会社でいえば取締役会に当たるものです。
    一般社団法人の監事は、理事の職務の執行を監査します。株式会社で言えば監査役に当たるものです。理事会もしくは会計監査人を設置した一般社団法人は、監事を置かなければならないとされています。
①一般社団法人の設立に必要な書類の準備
②一般社団法人立時社員による定款の作成
③公証人による定款の認証
④定款で定めなかった場合に設立時理事の選任等
⑤設立時理事による設立手続の法令・定款違反の調査
⑥一般社団法人の基金の募集、拠出
⑦一般社団法人の設立の登記