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一般社団法人・一般財団法人の設立


<簡単に設立できるようになった>

       従来の公益法人制度においては、許可主義といって、「公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」とされていました。
       これに対し、新しい公益法人制度においては、一般社団・財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。これを準則主義といいます。
       従来の公益法人制度における公益法人(社団法人・財団法人)の設立手続では、主務官庁の裁量が大きく、主務官庁の許可(公益性の認定など)に多大な労力を要していましたが、新しい公益法人制度における一般社団・財団法人の設立手続は簡便化され、準則主義が採用されたことで、株式会社の設立とほぼ同様の設立手続となりました。

<一般社団法人の設立>

◎2名以上の社員が必要

   社団法人は、一定の目的のために結合した人の集まりに法人格を付与したもので、一般社団法人を設立するには、設立時社員が2人以上が必要になります。社員には個人はもちろん、会社等の法人も社員になることができます。


◎事業内容に制限なし

   一般社団法人は公益法人ではありますが、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用することができます。


◎利益の分配はできないが

   一般社団法人は、非営利法人の類型に属するため、たとえば収益活動などで得た利益を構成員である社員に配当金するなどの利益の分配はできません。ただし、一般社団法人として収益事業を行い利益を得ること、一般社団法人の理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので、問題なくできます。


一般社団法人を設立する手順は次の通りです。

① 設立時社員による定款の作成
② 公証人による定款認証
③ 定款で定めなかった場合に設立時理事の選任
④ 設立時理事による設立手続の法令・定款違反の調査
⑤ 設立の登記


<一般社団法人・一般財団法人の設立>

◎300万円以上の資金が必要

   一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、登記をするだけで設立することができます。財団法人とは一定の目的のために提供された財産を運営するためにつくられる法人ですので、設立者については、1人でも複数でもかまいません。


◎必須の機関がある

   一般財団法人に設置するべき機関としては、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされています。設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。一般社団法人のように社員総会はありません。


◎事業内容に制限なし

   一般社団法人は公益法人ではありますが、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。公益目的事業を主たる目的とする必要はなく、事業目的に制限はありません。


一般財団法人を設立する手順は次の通りです。

① 設立者による定款の作成(遺言によることも可能です)
② 公証人による定款の作成
③ 財産の拠出の履行
④ 定款で定めなかった場合に設立時評議員、設立時理事、又は設立時
     監事の選任
⑤ 財産の拠出の履行の完了及び設立手続の法令・定款違反の調査
⑥ 設立の登記