公益法人制度改革に関連して見直しが進められていた公益法人会計基準は、パブリックコメントを3月30日に締め切った後4月11日に定められ、同29日に公示されました。
公益法人会計基準は昭和52年3月4日に公益法人監督事務連絡協議会の申合せにより設定され、昭和53年4月1日から実施されました。その後、昭和60年9月17日に公益法人指導監督連絡会議の決定により全部改正されました。さらに、平成16年10月14日には従来の資金収支計算書を中心とする体系を見直して貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録から構成する財務諸表を作成するなどの全面改正が行われ、平成18年4月1日以後開始事業年度から適用されてきました。
今回は、この平成16年改正基準をベースに内閣府公益認定等委員会が見直しを行ったもので、16年改正の会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式部分は運用指針として取り扱うという体系になっています。
今回の見直しでは、財務諸表の範囲から財産目録を除くこととされました。一方、附属明細書は一般社団・財団法人法123条・199条で作成が義務付けられ、同法施行規則33条、整備法施行規則9条にその記載項目が定められています。しかし、平成16年改正基準には附属明細書に関する規定が設けられていないため、今回の会計基準で設けられることになりました。