公益法人の会計監査
   一定規模以上の公益法人には会計監査人の設置義務がありますが、一般社団法人・一般財団法人の場合と公益社団法人・公益財団法人の場合ではその基準が異なります。
- 【一般社団法人・一般財団法人の場合】
   大規模一般社団法人及び大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければなりません。大規模一般社団法人及び大規模一般財団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人・一般財団法人をいいます。
- 【公益社団法人・公益財団法人の場合】
   公益社団法人・公益財団法人では、公益認定の基準の第12項目に「会計監査人を設置していること」が挙げられています。
   ただし、その法人の収益の金額、費用及び損失の金額、負債の金額が次に掲げるいずれの基準にも満たない場合は、この限りではないとされています。
① 最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した金額の合計
    額が1000億円
② 最終事業年度に係る損益計算書の費用及び損失の部に計上した金
     額の合計額が1000億円
③ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額
     が50億円
   また、公益認定の基準の第2項目に「公益目的事業に必要な経理的基礎及び技術能力を有すること」が挙げられています。公益目的事業に必要な経理的基礎とは、財政基盤の明確化、経理処理・財産管理の適正性及び情報開示の適正性をいいますが、このうち情報開示の適正性の一つとして外部監査を受けていることが例示されています。