遺言のしくみ
*遺言の種類
遺言には法律を優先させる効力があります。また遺言の効果が生じるのは、本人の死んだ後ですので、その内容が本当かどうか確認することができません。したがって、遺言する人の意思を正確に伝え、遺言の偽造・変造を防ぐために、遺言にあたっては厳格な方式が定められています。
遺言は、文書で残さねばならず、これを遺言書といいます。遺言書は法律に定める方法に従って作成しなければ、その効果がありません。
遺言の種類を大別すると①普通方式の遺言と②特別方式の遺言に分けられます。
普通方式の遺言は、さらに 次の3つに分けられます。
イ:自筆証書遺言
ロ:公正証書遺言
ハ:秘密証書遺言
ロ:公正証書遺言
ハ:秘密証書遺言
通常に行われる相続に備えるための遺言は、この3つのうちいずれかを選択することになります。
特別方式の遺言は、普通方式の遺言をすることができないような特別の状況にある時に、低外的に認められるものです。特別方式の遺言は、次の4つに分けられます。
イ:死亡危急者の遺言(死亡が危急に迫ったときにできる)
ロ:伝染病隔離者の遺言(伝染病で入院したときにできる)
ハ:材船者の遺言(船舶内にいるときにできる)
二:船舶遭難者の遺言(船舶内にあって死亡の危急に迫ったときにできる)
ロ:伝染病隔離者の遺言(伝染病で入院したときにできる)
ハ:材船者の遺言(船舶内にいるときにできる)
二:船舶遭難者の遺言(船舶内にあって死亡の危急に迫ったときにできる)
*遺言書の保管はどうする
遺言書を書いても、自分の死後にこの遺言書がみつからなければ、その遺言の効力はありません。したがって、遺言書の保管については十分に注意しなければなりません。
遺言書は、自分で保管するか、人に預けることになります。自分で保管する場合は、銀行等の貸金庫に入れておいた方がよいでしょう。人に預ける場合は、最も信頼できる相続人の中のだれかや相続権のない親戚に預けることが多いようです。最近では弁護士などに預ける人も増えているようです。
【ワンポイント】通常の場合の遺言方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の三種類があります。いずれの方式による場合でも、法律に定められる手続きに従って作成しなければ、その効果がありませんので注意してください。
遺言の種類
遺 言 | ① 普通方式 | イ:自筆証書遺言 |
ロ:公正証書遺言 | ||
ハ:秘密証書遺言 | ||
② 特別方式 | イ:死亡危急者の遺言 | |
ロ:伝染病隔離者の遺言 | ||
ハ:在船者の遺言 | ||
二:船舶遭難者の遺言 |