相続税のしくみ
◎相続税とはどんな税金か?
*相続税法にもとづく税金
誰がどれだけの財産を相続できるのかといった相続に関するルールは、民法で定められています。その相続によって取得した財産に対して、どれだけの税金がかかるのかということは、「相続税法」に定められています。
ところで、財産を相続するとなぜ税金がかかるのでしょうか。それには二つの理由が挙げられます。
一つは、人の一生の税を精算するためです。不動産や株式を売却すると所得税がかかりますが、売らないで一生持っていると、いくら値上がりしても所得税がかかることはありません。また所得税の申告額が過少であったために、財産ができたのかも知れません。そこで相続税によって、生前に不足していた所得税を精算しようというわけです。
もう一つは、富の再配分をするためです。資産家の家に生まれた人と財産のない家に生まれた人では、生まれたときから経済上の不公平が生じているのが現実です。そこで国がある程度の財産を相続した人に税金をかけて、財産を再配分しようというわけです。
*相続がかかるケースは三つある
相続によってある程度の財産を取得すると、相続税がかかるということは誰でも知っていると思います。しかし、相続税は、相続によって財産を取得したときだけでなく、遺贈又は死因贈与によって財産を取得したときにもかかってきます。
「遺贈」とは、遺言によって財産を贈与することをいいます。人の死亡によって財産が移転するため、相続とは変わらないということから、相続税が課税されるわけです。
「死因贈与」とは、贈与する人と贈与を受ける人の契約に基づいて、贈与する人の死によって効力が生ずる贈与です。死因贈与にも相続や遺贈と同じ効果があるため、相続税が課税されます。
なお、生前に贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。
*誰が相続税を納めるのか
相続税を納めなければならない人(納税義務者)は、相続(遺贈又は死因贈与を含みます。以下同じ)によって財産を取得した個人です。
ただし、人格のない社団・財団、または特定の公益法人等も遺贈によって財産を取得した場合には、個人とみなされて相続税を納めなければなりません。
【ワンポイント】相続税は、相続、遺贈または死因贈与によって、財産を取得した個人に対してかかる税金です。
◎相続税のかかる財産、相続税のかからない財産
*相続税のかかる財産の範囲
相続人は、被相続人の一切の財産及び債務を継承することになります。この場合の財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある、すべてのものが含まれます。具体的には、物権、債権及び、無体財産権のほか、信託受益権や電話加入権はもちろん、法律上の根拠を有しなくても、経済価値が認められる営業権なども含まれます。
相続税のかかる財産は、①本来の相続財産 ②みなし相続財産 ③相続開始前3年以内の贈与財産 に大別されます。
他方、一般的には財産とみられるものであっても、様々な理由から相続税がかからない財産もあります。これを相続税の非課税財産といいます。
*本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続を原因として取得する財産をいいます。本来の相続財産の主なものを掲げると、次の通りです。
現金、預金、有価証券、家庭用動産、事業用財産、営業債権、書画骨董品、貴金属、貸付金、土地、土地の上に存する権利、山林、家屋、ゴルフ会員権、電話加入権、特許権、著作権など。
*みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続を原因として取得したものではないが、その取得による経済的効果が相続によって取得したのと、実質的に同じとなる財産をいいます。
みなし相続財産には、生命保険金、死亡保険金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間附定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利があります。
このうちの代表的なものである、生命保険金と死亡退職金について解説しておきます。
〈生命保険〉ご主人が亡くなり、奥さんが生命保険金を受け取ったとします。この生命保険金は、ご主人が生前から所有していたものではないので、本来の相続財産ではありません。しかし、生命保険金は人の死亡を原因として取得したものであるため、相続財産と変わることはありません。したがって、みなし相続財産として相続税の対象とされることになっています。
〈死亡退職金〉会社などに在職中で、死亡したために退職金が支払われた場合は、この退職金は生前から所有していたものではないので、本来の相続財産ではありません。しかし、死亡退職金も人の死亡を原因として取得されるものであるため、相続財産と変わることはありません。したがって、みなし財産として相続税の対象とされることになっています。
*相続税のかからない財産
一般的には財産価値のあるものでも、社会政策的配慮や国民的感情から、相続税がかからない財産もあります。
たとえば墓地や墓石です。墓地や墓石もいまではかなり高額です。これらも財産であることには変わりはありません。しかし、墓地や墓石を処分してお金にするという性格のものではありませんので、これらに相続税をかけるというのは国民感情にそぐいません。そこで、これらの財産には相続税がかからないことになっています。
墓所、霊廟、祭具などは相続税の非課税財産とされますが、この中には、墓地、墓石、おたまやのほか、庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具及び古墳等で日常礼拝の用に供しているものが含まれます。
ただし、商品、骨董品または投資の対象として所有しているものには、相続税がかかることになっています。
【ワンポイント】
墓地や墓石を相続によって取得しても、相続税はかかりません。したがって、生前に墓地を買っておいたり、墓石を建てておけば相続税の節税になるというわけです。