相続が発生した方へ

相続の問題はいずれ誰にでもやってきます。いざ相続になると、葬儀、初七日、四十九日など法事の手続に追われ、相続手続まで気がまわらないものです。

相続手続といっても、いったい何をすればよいのでしょうか。まず何から始めればよいのでしょうか。 相続手続には期限が限られているものがありますので、まずはこれらから始める必要があります。

遺言書があった場合の検認の手続は遅滞なくする、相続放棄や相続の限定承認は3か月以内、所得税の準確定申告は4ヶ月以内、相続の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。 そのためには相続人の確定や財産の調査が必要であり、また相続財産の名義変更もしなければなりません。相続には煩雑な手続が山積されています。

千葉相続サポートセンターでは、相続が発生した方を全面的にサポート致しております。相続手続でお困りのことがありましたら、何でもお気軽にご相談下さい。