贈与税のしくみ
贈与税とはどんな税金か?
*贈与とはどういうものか
「贈与」とは、自分の財産をタダで与えることをいいます。タダで与えるといっても、一方的に与えるだけでは贈与になりません。贈与する人が自分の財産をタダで与えるという意思表示を示し、贈与を受ける人がこれを承諾することにより贈与は成立します。
なお、贈与する人を「贈与者」といい、贈与を受ける人を「受領者」といいます。
*なぜ贈与税が課税されるのか
贈与によって財産を取得した人には「贈与税」が課税されることになっています。
相続によって財産を取得したときには、相続税がかかります。贈与は夫婦間や親子間で行われるのが普通ですから、贈与による財産の取得に対して税金がかからないとしたら、贈与を自由に行って相続税を納めなくても済むようになってしまいます。そこで贈与が行われた場合には、贈与税を課税することによって、減少してしまう相続税額の補完をしようというわけです。
*だれが贈与税を納めるのか
贈与税が課税されるのは、個人からの贈与によって財産を取得した個人です。つまり、財産を取得した個人が贈与税を納めることになっていて、財産を与えた人は関係ありません。
また、人格なき社団・財団又は特定の公益法人も贈与によって財産を取得したときには、個人とみなされて贈与税が課税されます。なお、法人からの贈与によって財産を取得した個人には、贈与税は課税されません。この場合には、一時所得として所得税が課税されることになっています。
*こんな場合も贈与税が課税される
贈与によって財産を取得した場合だけでなく、次の場合にも贈与があったものとみなされて贈与税が課税されますので注意してください。これがみなし贈与財産といわれるものです。
① 借金の免除や肩代わりがあった場合・・・・借金を免除してもらったり、借金を第三者(例えば親)に肩代わりしてもらった場合には、その借金に相当する金額の贈与があったものとみなされます。
② 著しく低い価格で買った場合・・・・例えば、時価1000万円の土地を400万円で買った場合には、その差額の600万円相当の贈与があったものとみなされます。
③ 他の人が掛金を負担した定期給付契約に関する権利の給付を受けた場合・・・・定期預金受取人以外の人が負担したもので、定期金給付契約に基づく給付事由が発生したために受け取ったものは、贈与により取得したものとみなされます。
④ その他の経済的利益を享受した場合・・・・①~③のほか、対価を支払わないで、または著しく低い対価で他から経済的利益を受けた場合には、その利益に相当する金額の贈与があったものとみなされます。