相続のしくみ

*相続とはどういうことか

相続に関する規定は、民法に定められています。民法によれば、相続は人の死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した、一切の権利義務を継承するものとされています。

つまり、相続とは相続人が被相続人の財産を継承することです。「相続人」とは財産を受ける人のことで、「被相続人」とは財産を残して死亡した人のことです。

ところで、財産には不動産や現金のようにプラスの財産だけでなく、借金や未払金のようなマイナスの財産(これを債務といいます)もあって、相続によってこの債務も受け継がれることになります。

*法定相続人とは

遺産を相続することができる人は民法で定められていて、これを「法定相続人」といいます。法定相続人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)及び兄弟姉妹と定められています。したがって、おじやおば、いとこが相続人となることはありません。

法定相続人のうち、配偶者と直系卑属は常に相続人になります。しかし、直系尊属は直系卑属がいないときに相続人になることができます。また、兄弟姉妹は直系卑属も直系尊属もいないときに限って相続人となることができます。したがって、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありえません。
つまり、配偶者以外の法定相続人とは、次のように相続人になる順位があるのです。

●第一位・・・・・・直系卑属(子、孫など)
●第二位・・・・・・直系尊属(父母、祖父母など)
●第三位・・・・・・兄弟姉妹


*内縁の妻・養子・胎児・非嫡出子

相続人になれる配偶者は、婚姻届が出されている正式な配偶者に限られます。したがって、いわゆる内縁の妻や夫は、相続人になることはできません。本人や親族が夫婦であると認めていても、婚姻届を出していなければ相続人にはなりません。

養子は、血のつながりがなくても、養子縁組の届出をしていれば、実子と同様の相続権があります。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされますので、相続人となります。ただし、死体で生まれた胎児には相続権はありません。

婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」といい、正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。非嫡出子についても、認知を受けていれば、第一順位の相続人になります。

【ワンポイント】

相続人になれるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹だけです。このうち、配偶者以外の相続には優先順位があります。