会社の種類
平成18年5月より新しい会社法が施行され、新会社法のもとでの会社設立は次の4種類があります。① 株式会社
② 合同会社
③ 合名会社
④ 合資会社
② 合同会社
③ 合名会社
④ 合資会社
会社法で現在は4つの選択肢があることになります。既存の有限会社は存続しますが、現在では新規の設立ができません。
会社には法人税等がかかることになっていますが、その仕組はどんな会社であっても基本的に同じであり、会社の種類によって法人税等に有利・不利はありません。したがって、法人成りにあたりどの会社を選択するかは、誰が会社を運営するのかとか、使い勝手の良さなどを考慮して決定すべきことになります。
株式会社が簡単に作れるようになったことから、株式会社を作る人が多いのが現状です。