受給資格者創業支援金

雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の被保険者を雇用すると受給資格者創業支援金を受給することができます。

◎ 助成金額

対象経費の1/3(最大200万円まで)
対象期間・・・創業から3ヶ月以内に支払った経費

◎ 条 件

・雇用保険に加入していた期間が5年以上の人の創業者。
・設立日(開業日)から1年以内に一般被保険者を雇用すること。
・法人等の設立日以降3ヶ月以上事業を営んでいること。
・離職日から法人の設立日までに公共職業安定所の認定を受けること。
・支給残日数が1日以上あること。
・雇用保険の適用事業主であること。

◎ 申請期限

  雇用保険の適用事業主となった日から3ヶ月経過後の1ヶ月以内に申請する。

◎ 対象経費

  1. 設備・運営経費・・・事業所の工事費、設備・備品、事務所賃料(3ヶ月まで)、車輌、機械、営業権購入費用、広告宣伝費等の設備・運営費等、労働者の採用のための求人費、
  2. 法人設立に関する事業計画作成経費・・・法人設立の登記代行費用、開業に係る届け出の代行費用。経営コンサルタント経費
  3. 職業能力開発経費・・・創業者・従業員の教育訓練経費、職務に必要な知識若しくは技能を習得させ、又は習得するための講習又は相談を行うために要した費用

◎ 対象外の経費

  登録免許税、印紙代、敷金、税金、保険料、不動産の購入経費、人件費、

◎ 支給方法

助成金は1/2ずつ、2回に分けて支給されます。
さらに、再就職手当金も受給できます。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。

例) 90日×30%×5,000円=135,000円・・・10年未満の場合
    120日×30%×5,000円=180,000円・・・20年未満の場合