法人成りのメリット

個人の税制と法人の税制を比べると、法人の方がずっと有利なものになっています。個人事業者の究極の節税対策、最後の節税対策は法人成りなのです。 法人成りをするとなぜ有利なのか、節税になるのか。そのポイントは次の通りです。

① 法人では代表者に給与を支払うことができる

② 法人だけに認められる経費がある    (販売費や一般管理費のなかには、個人事業では必要経費(個人の場合)にならないが、法人なら損金(法人の場合)として認められるというものがあります。例えば、次の借入金利子、家族従業員に支給する給与、社長や家族従業員への退職金、家族に対して支払う賃借料や借入金利子などです。)
③ 減価償却
(個人事業では、減価償却は強制償却ですので、赤字の時にも償却しなければなりませんが、法人では減価償却は任意償却ですので、赤字の時は必ずしも償却する必要はなく、償却による減価償却資産の費用化を次期以降に繰延べることができます。)
④ 赤字の繰越
(個人事業で赤字の繰越ができるのは3年間ですが、法人では赤字の繰越は7年間することができます。)

◎ 法人成りの分岐点

利益金額がいくらになったら個人事業よりも法人の方が有利になるか一概にいうことはできません。利益金額の80%相当額を役員給与として支給する場合には、利益が730万円~740万円程度であれば法人成りをした方が有利となります。もし、法人税額がゼロとなるように役員給与を支給することができるとした場合には、利益が400万円~410万円以上になると法人成りした方が有利となるようです。

大雑把にいうと、所得金額が410万円から740万円あれば法人成りの検討に値するものと思われます。