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  •           業績悪化事由


  •                                 2020年4月17日

     業績悪化事由とは、一度決めた役員報酬の額を改定するときに、報酬全額を税法上の損金として認められるための理由の一つ。業績が著しく悪化し、事業継続のためには報酬額の見直しもやむを得ないときに適用される。

     役員給与は自由に支給額を決められるものではなく、年度の途中に支給額を変更すると一部の損金算入が認められなくなる。自由に役員報酬を変動させられると、利益調整が可能になってしまうことが理由だ。ただし例外として、事業年度の途中で法人の経営状況が著しく悪化したことによる減額改定は、損金算入が認められる。国税庁が公表しているQ&Aによれば、赤字が顕在化していない状況であっても、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない状況では、改定が認められる。

     国税庁の規定した通達では、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない」と定められているが、ポイントとなるのはあくまで、「正当な理由があるか否か」となる。

     報酬改定が行われなければ、今後の経営に重大な支障を及ぼすというのであれば、業績悪化は報酬改定の正当な理由と認められるということだ。新型コロナウイルスの流行による業績悪化についても、事前に想定できなかった〝天災〟なだけに認められる可能性は十分にあるだろう。

    (税理士新聞より引用)

     

  •          最近の税に関するコトバ集

  •    「東京都に入るときに税金を取っちゃえばいいんだ」


  •                                 2020年04月06日

    (3月29日、タレントのビートたけしさん)――出演したテレビ番組で。

    小池百合子都知事が「不要不急」の外出の自粛を求めたことを受けて、「言葉が分かりづらい。用もないなら外行くなって言えばいいじゃないか」とコメントした。

    また首都圏の複数の自治体で東京都へ行くことを自粛する要請が出ていることについて、「都に入るときに都税を取ったらいい」と提案した。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •          2つの配偶者居住権


  •                                 2020年3月27日

     2018年の民法改正で新設された「配偶者居住権」の制度が、4月1日にスタートする。

     配偶者居住権には「長期居住権(正式名称:配偶者居住権)」と「短期居住権(正式名称:配偶者短期居住権)」の2種類があり、それぞれ期間や適用のためのハードルなどが異なる。

     まず長期居住権は、相続財産である家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、配偶者はそのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるようにするという仕組みだ。遺産分割協議で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない可能性があったため、配偶者の生活を安定させるための仕組みと言える。

     長期居住権は配偶者が将来に死亡するまでの居住を認め、居住権の評価額は、建物の残存耐用年数と配偶者の平均余命を基に算出される。居住権を得るためには遺言などで指定するか、遺産分割協議で合意を得なければいけない。登記も必要だ。

     一方の短期居住権は、登記や合意などは必要なく、配偶者が求めれば認められる法律上の権利だ。①遺産分割終了時、②相続開始から6カ月――のいずれか遅い日まで無償で居住を認める。結果として家や長期居住権を相続できなければ、その間に新たな住居を探して移るという段取りを踏む。短期居住権では登記は必要なく、また配偶者に居住権分の利益があったとして相続税が課されることもない。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •   「最大会派から言われたからでなく、県民の声を反映した」


  •                                 2020年03月18日

    (2月26日、村井嘉浩宮城県知事)――定例記者会見で。

    導入を目指す宿泊税について、修学旅行など児童生徒の教育活動の宿泊を非課税とすると発表した。

    当初は「税制度はできるだけシンプルであるべき」として、徴税後に何らかの形で還元する方針を示していたが、「県議会や宿泊業者から強い要望があった。(県議会最大会派の)自民党・県民会議から言われたからではなく、県民の声を反映した」と方針転換の理由を述べた。

    また県は、2月定例会に宿泊税の関連条例案を提出していたが、新型コロナウイルスの流行で宿泊施設のキャンセルが相次いでいることを受け、条例案を取り下げ、先送りする方針を固めた。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •          雑損控除と災害減免法


  •                                 2020年3月13日

     雑損控除と災害減免法は、台風や地震などで被害を受けた人が税負担を減らすための軽減措置。確定申告で適用申請の手続きを行うことで被害額や収入に応じた所得控除を受けられる。

     「雑損控除」は本人か生計を一にする親族を対象として、「損害額から保険金や損害賠償金を差し引いた金額-所得の10分の1」か「損害額のうち、被災後の取り壊しや土砂除去などにかかった費用-5万円」のうち、多いほうの金額を所得から控除できる。控除しきれない時は、3年間繰り越すことも可能だ。

     一方、「災害減免法」による所得税の軽減措置は、所得に応じて、その年の所得税額が軽減される。所得が500万円以下なら全額免除、500万円超750万円以下なら2分の1軽減、750万円超1千万円以下なら4分の1軽減となる。ただし災害で受けた損害金額が、住宅や家財の2分の1以上でなければ適用できない。

     雑損控除と災害減免法の特例は、どちらか片方しか適用できない。どちらを適用したほうが得かは被害状況や本人の状況によって変わるが、少なくとも災害減免法の特例は所得1千万円以下の人が対象となっているため、高収入者は雑損控除を適用することになる。

     なお台風19号の被害が大きかった一部地域に住む人は、国税の申告・納期限を当面延長する措置が取られているため、2月17日~3月16日の確定申告期に申告をする必要はない。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •   「安易な増税ではなく、まず予算の配分を見直すべきだ」


  •                                 2020年02月28日

    (2月6日、後藤宗徳・石巻観光協会長)――宿泊税導入の見送りを求める記者会見で。

    宮城県が新たな財源として2021年度の導入を目指す宿泊税について、見送りを求める要望書を提出した。

    要望書では、課税対象を宿泊業に限定することが公平性を欠くこと、税負担の価格への転嫁が難しく業者の負担が増えること、財源の宿泊業者への還元が不透明であることを挙げ、「安易な増税ではなく(予算の)配分を見直すべき。東日本大震災の被災者や被災地を応援してくれる人たちからも徴収できるのか」と反発した。

    また清水石孝旅館組合長は、「毎年お客さんが減る中で値上げはできず、昨秋の消費増税でもでも宿泊料金は据え置いた。(宿泊税が導入されれば)自腹を切ることになる。被災地の施設はどこもそうだ」と訴えた。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •          経営者保証の二重徴求


  •                                 2020年2月17日

     経営者保証の二重徴求とは、経営者保証付きの融資を受けている中小企業が事業承継をした際に、金融機関が後継者に個人保証を求めた上で、先代経営者の個人保証も解除しないこと。

     銀行が中小企業にお金を貸す際には、会社で返済が不可能になった時に経営者の個人資産から返済させる経営者保証を取ることが慣例となっている。 銀行としては取りっぱぐれのリスクをなくすためだが、経営者としては個人資産を危険に晒したくないため、大胆な経営判断をできなくなるリスクがある。また事業承継の際には、個人保証を負いたくない後継者が承継を尻込みし、休廃業や解散の増加につながっているとの指摘もある。

     金融庁や中小企業庁は2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、財務の透明性や事業の成長性などに問題がなければ個人保証を外せるとする指針を定めたが、実際には多くの中小企業で個人と法人の資産が明確に区分されていないという実情もあり、民間の金融機関では今でも多くの融資で個人保証を取り続けている。

     なかには、先代経営者と後継者の両方から個人保証を取る「二重徴求」をする金融機関もある。金融庁の調査では、全国の地銀105行のうち、二重徴求をしていたケースは16年度下期に46.2%あったという。18年度上期は19.3%と減少傾向にはあるもののなくなってはおらず、個人保証そのものの解除は到底かなわない状況となっている。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •   「国税に、捜査妨害になるから公表しないでくれと言われた」


  •                                 2020年01月31日

    (1月23日、タレントのGACKTさん)――出演したテレビ番組で。

    2012年に報道された自身の脱税疑惑について説明した。

    当時所属していた芸能事務所との契約を終了した後に、その事務所に東京国税局の査察調査が入ったといい、反面調査としてGACKTさんの自宅にも調査官が来たことを明かした。

    後日、自身が脱税に関与したという趣旨で報道されたため、「表に出したい」と国税当局に申し出たものの、「捜査妨害になるから、一切解決するまでは言わないでくれ」と言われたという。

    「その後は言われたい放題で大変だった」と吐露し、「決定していたハリウッドの映画出演の契約が全部飛んだ」と明かした。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •             寡婦(夫)控除


  •                                 2020年1月22日

     寡婦(夫)控除は、死別や離婚によって配偶者をなくし、一人で子どもを育てている人などが受けられる所得控除のこと。本人が女性(寡婦)か男性(寡夫)かなどによって、控除を受けるための要件が異なる。

     所得税法上の「寡婦」に当たるのは原則として、夫を死別ないし生死不明の理由で失うか、離婚してひとり身の人だ。生計を一にする子や、その他の扶養親族がいれば控除の対象となる。また扶養親族や子がいなくても、死別か行方不明で本人の所得が500万円以下であれば控除を受けられる。控除額は27万円だ。

     さらに扶養親族である子がいて、本人の所得が500万円以下だと「特別な寡婦」として、控除額が35万円に上乗せされた「特別寡婦控除」を受けられる。

     一方、寡夫控除でも27万円という控除額は女性と同じだが、条件が女性より厳しくなっているのが特徴だ。生計を一にする子がいて、さらに父親の所得が500万円以下である時に限り、控除の適用を認めるルールとなっている。

     現行制度では夫・妻ともに民法上の婚姻関係であることが条件だが、未婚のひとり親が適用を受けられない問題がかねてより指摘されていた。この条件について自民党の甘利明税制調査会長は「税制で手当てする」と述べていて、未婚のひとり親についても同じ優遇を受けられるよう見直す見通しだ。

     一方、男女間の不平等については、女性にも所得制限をかけて差をなくす方向で議論が進んでいる。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •      「桜を見る会についての説明責任は果たしている」


  •                                 2019年12月27日

    (12月6日、菅義偉官房長官)――定例会見で。

    政府主催の『桜を見る会』に安倍首相が地元の後援会の人間を多数招待していた問題について、「(説明責任は)果たしていると思っている」と述べ、対応に問題はないとの認識を示した。

    廃棄したと説明した招待者名簿のバックアップデータについては、5月9日に資料請求された際には「行政文書には該当しない」として開示には応じず、その後バックアップデータも廃棄したと説明した。

    バックアップを取る理由を問われると、「ハードディスクの故障やハッキング、自然災害などに対して業務継続性を担保する目的で行われている」と答えた。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •               富裕層


  •                                 2019年12月18日

     富裕層とは、経常的に所得が多かったり、親から引き継いだ金融資産があったりするなどの理由で、多くの資産を持つ人のこと。国税当局は毎年の活動方針で富裕層対策を挙げていて、税務調査でも狙われやすい層だといえる。

     裕層には厳密な定義はなく、国税庁も「富裕層への対応」として税務調査の実績を公表しているものの、その対象は「有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など」と説明するにとどめている 。

     ただし一般的に富裕層といえば、住居などを除く投資可能な資産を1億円以上有する世帯を指すことが多いようだ。野村総合研究所の調査では金融資産保有額1億円以上を富裕層、さらに5億円以上を「超富裕層」と区別している 。

     また一定以上の資産を持つ人に提出が義務付けられている「財産債務調書」は、その条件を所得2千万円超かつ保有資産3億円と設定している。国税当局の考える富裕層のボーダーラインはこのあたりにあると考えていいかもしれない。

     富裕層に対する税金面からの締め付けは年々厳しくなっている。2015年の相続税の最高税率の引き上げを皮切りに、国外への資産持ち出しに課税する国外転出時課税、財産債務調書への罰則の創設と監視強化する見直しが続き、さらに配偶者控除や基礎控除といった所得控除でも富裕層は額を減らされている。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •         「総務相の判断は非論理的で感情的」


  •                                 2019年10月04日

    (11月14日、千代松大耕・泉佐野市長)――裁判の口頭弁論で。

    ふるさと納税から泉佐野市を除外した総務大臣の決定を「実質的に法的規制を過去に遡って適用していて、法的正当性がない。

    総務相による裁量権の逸脱、濫用だ」と批判した。また提訴に踏み切った理由として「総務省による自治体への違法な関与という、地方自治の根幹を揺るがす大きな問題を正すため」と説明した。

    対する国側は答弁書で多額の寄付金を集めた同市こそ「制度の根幹を揺るがしかねない」と反論し、除外自治体の決定についても「法は審査基準を総務相の裁量に委ねている」として法律違反ではないとの考えを改めて強調した。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •          みなし贈与(うっかり贈与)


  •                                 2019年11月08日

     みなし贈与とは、主に家族間の金品の受け渡しなどにおいて、非課税のつもりが贈与税が課されてしまうやり取りのこと。注意不足から生じることが多いため「うっかり贈与」などと呼ばれることも多い。

     親や祖父母が子に援助をすることは税法でも認められていて、生活費の支援や学費を払うことがいちいち贈与税の対象となることはない。

     そのため子や孫のプレゼントは何でも非課税と考えてしまいがちだが、あくまで非課税とされるのは「通常必要とされる」範囲内だけで、例えば高級車や宝石類、不動産などは含まれていない。医学部に合格した息子に車を買い与えるケースなどは、贈与税が課される可能性がある。

     また住宅の増築費用などもみなし贈与に当てはまりやすく、子名義の家に、三世代同居を目的とした増築を施すと、費用を負担したのが誰であれ、増築部分は元からある家に吸収されるかたちで子の名義となる。その費用を親が負担していた場合、親から子への贈与とみなされてしまう。  珍しいパターンとしては、あげた側が贈与税を肩代わりするというケースもある。贈与は渡す側と受け取る側の二者で成立するが、贈与税の納税義務があるのはあくまで受け取った側だ。それをあげた側が負担すれば当然、その税額分が新たな贈与となってしまう。

    (税理士新聞より引用)

     

  •          最近の税に関するコトバ集

  •  「キャッシュレス決済は怖い。情報がいっちゃうんじゃないか」


  •                                 2019年10月04日

    (10月5日、タレントの中居正広さん)――出演した番組で。

    スマホ決済「PayPay」を体験するという企画で、カメラでクレジットカード情報を読み取ることを知って「えー、それは怖い。カード番号も明確に分かるってことですよね。大丈夫ですか」と不安な様子を見せた。

    不正利用を懸念する中居さんに「不正利用が確認されれば全額保障される」「保障されているならいいじゃないですか」などと共演者から声がかかったが、「保障はされなくてもいいんです。知らないうちに使われている怖さ」と情報保護の安全性への不安を隠さなかった。

    (税理士新聞より引用)

     

  •          最近の税に関するコトバ集

  •     「(相続の話題は)微妙な会話になるのよね」


  •                                 2019年10月04日

    (9月29日、タレントの松本人志さん)――出演した番組で。

    「紀州のドン・ファン」として知られる資産家の相続を巡る話題に絡み、「あの辺(相続の話題)は微妙な会話になるのよね」と吐露した。

    「変な雰囲気ってどういうことですか」と聞かれると、「『私はお金は一切いらない』って嫁は言うけど、お酒を飲みだすとだんだん雰囲気が変わってくる」と話し、「どっちがほんまなんや」と指摘して笑いを誘った。

    また共演したタレントの長嶋一茂さんは、父親である長嶋茂雄さんの資産について、「俺はもう言ってる。実家の方は遺産放棄してる」と述べ、財産を一切引き継がない意思を示した。

    その理由として、過去に出演した番組で「そういうので、もめたくないから」と話していたという。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •               相続の熟慮期間


  •                                 2019年9月26日

     相続の熟慮期間とは、相続人が遺産を引き継ぐかどうかを選べる3カ月の猶予期間のこと。

     相続が発生した時、相続人には3つの選択肢がある。①借金などマイナスの財産も含めて全てを相続する「単純承認」、②相続財産をまったく引き継がない「相続放棄」、③引き継ぐプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」――となる。このうち限定承認は、相続財産の全容が不明で、プラスとマイナスのどちらが多くなるか分からない時などに選ばれる。

     相続放棄か限定承認を選ぶなら、相続人は相続の発生を知った時から3カ月以内に、裁判所に申し立てをする必要がある。手続きを忘れたり間に合わなかったりすると、自動的に単純承認を選んだことになり、借金などもすべて引き継がれる。

     この熟慮期間について民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定めている。そのため、3カ月が経過してから借金の存在を把握した相続人がそこから相続放棄や限定承認を選び直したくても、原則として不可能というのが通説だった。

     しかし8月9日に最高裁は、熟慮期間は債務の存在を把握した日に始まるとの初判断を示した。知らぬ間に借金を背負ってしまった相続人に救済策が示された形だ。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •    「泉佐野市は日本中の納税者のマイナスになっている」


  •                                 2019年9月20日

    (9月12日、高市早苗総務相)――就任会見で。

    ふるさと納税を巡る泉佐野市との対立に、国・地方係争処理委員会が除外決定の再検討を勧告したことについて、「厳粛に受け止めて、しっかりと総務省の考えを明らかにしていく」と述べた。

    泉佐野市など4自治体について、「特定の自治体が自分のところさえ良いというような考えで得をしてしまえば、他の自治体の税収減につながる」とした上で、「税収減を地方交付税で埋めることを繰り返すと、交付税も税が原資であり、間接的に日本中の多くの納税者のマイナスにもなっている」と批判した。

    石田真敏前総務相は勧告を受けて「極めて例外的な行動をとる地方団体に備えて制度設計をするのは大変難しい」とコメントしている。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •             軽減税率を巡る混乱


  •                                 2019年9月6日

     10%への消費増税を10月に控え、対応に追われる事業者からは「軽減税率が分かりにくい」との声が改めて挙がっている。

     消費税の本則税率はあくまで10%であるものの、「所得の低い人々に配慮する観点」(政府広報)から、一部の生活必需品については8%の軽減税率を認めるというのが軽減税率の趣旨だ。しかしその生活必需品の範囲は、①酒と外食を除く飲食料品、②週2回以上発行される定期購読の新聞―に限られ、水道や電気などの公共料金、海外では「文化的な生活に最低限必要」として軽減税率を適用されることも多い書籍などは含まれていない。

     さらに8%と10%の区分経理を迫られる小売業者などにとっては、その〝境界線〟を巡る混乱は避けられない状況だ。

     たとえば水一つとっても、ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当するため軽減対象だが、水道水は前述のとおり対象にならない。しかし水道水をペットボトルに詰めて「飲食用」として販売すれば軽減税率が適用されるという。

     外食の範囲もあいまいで、国税庁が作成したQ&Aでは、野球場のホットドッグは売店前の椅子を利用すれば10%だが、観客席で飲食すれば8%など、実務とかい離していると言わざるを得ない内容も掲載されている。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •  「消費税について政府は大いなる決断をしなければならない」


  •                                 2019年8月30日

    (4月29日、二階俊博自民党幹事長)―中国・北京で記者団に対して。

    10月に予定する10%への消費増税に延期論が飛び交うなかで、「消費税問題を国民に問いかけて久しい。政府と自民党が大いなる決断をしなければならない」と力を込めた。
    同18日の萩生田光一氏の延期発言に不快感をにじませたことからも10月の実施を促す発言とも取れるが、はっきりと増税の是非には踏み込まなかった。
    増税を延期しての衆参同日選については、「『国民の意見を聞く』と言えば体裁はいいが、決定を国民に譲っている感じだ」と消極的な姿勢を見せつつも、「常在戦場と言葉どおり、いつ選挙があってもおかしくない」と含みをもたせた。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •             シャウプ勧告


  •                                 2019年8月16日

     シャウプ勧告とは、第二次世界大戦終結後の日本にふさわしい税制を構築するためにアメリカ合衆国の税法学者であるカール・シャウプを団長とする使節団が提示した、税制全般にわたる原案のこと。1949年に作成され、今年が70年の節目に当たる。

     戦前の日本の税制は、税務当局が税額などを算定し、それに従って納税者が納めるという賦課課税方式を原則としていた。終戦に伴いGHQ(連合国最高司令官総司令部)によって申告納税制度が取り入れられたが、所得の捕捉など難しい面もあり、実務としては賦課課税の要素を多分に含んだものだった。

     そこで税制を抜本的に改正するため、米国から招かれたシャウプ博士は日本の税務行政の現場を見て回り、国と納税者の相互信頼に基づく申告納税制度の構築を提唱した。

     記帳の義務化や応能負担の原則などを盛り込んだシャウプ勧告は「簡素・公正・中立」を旨とし、特に所得税を税収の柱とすることや政策実現目的での税制を厳に戒めたシンプルさを特徴として50年税制改正で実現した。

     しかしその後、さほど間を置かず所得税、法人税、相続税など各税で大掛かりな見直しが施され、シャウプ勧告が禁じていた租税特別措置が次々に導入されて現在まで続くことになる。

     さらに今年10月の増税によって消費税が所得税を上回り税収のトップに立つ見通しであるなど、シャウプ勧告の理念は完全に失われつつあるといえる。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •  不正調査を隠したまま予算を組むよりはやり直したほうがいい


  •                                 2019年8月9日

    (1月18日、麻生太郎財務大臣)―閣議後の会見で。

    厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正が発覚したことを受けて、「統計は政策判断の前提であり、正確性が常に求められるもの」として、「再集計に至ったのは極めて遺憾なこと」と語った。
    昨年12月に決定した2019年度予算の概算のまとめ直しを強いられたことについては、「一度決まった話をもう一回やり直すというのはいかがなものかと思いますけど、不正を隠したまま行ってしまうよりは(やり直したほうが)いいと考えるしかない」と漏らした。厚労省の不正調査が明るみに出たことを受け、財務省でも法人企業統計と民間給与実態調査について調査ミスなどがないかを「精査中」だとした。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •           消費税の不正還付


  •                                 2019年8月2日

     消費税の不正還付とは、支払税額と受取税額の差額を納める消費税の仕組みを悪用し、支払った消費税を実際より多く見せることで還付金を受け取る脱税行為のこと。  消費税の納付は、仕入れなどで支払った消費税額から顧客などから受け取った消費税額を差し引いて、受け取った分のほうが多ければ差額を納税し、支払った分のほうが多ければ差額の還付を受けられる仕組みになっている。そのため架空の外注費や仕入れを計上して支払い分を増やせば、消費税を納めるどころかお金を受け取れることになる。  消費税の税率が高いほど〝利ザヤ〟も大きくなる傾向にあるため、不正還付による消費税脱税は増加傾向にある。国税庁によれば消費税の追徴税額は、5年前の1.5倍に増えているという。  特に最近目立つのが、自社で働く従業員を「外注」扱いし、給与ではなく外注費として報酬を支払う事例だ。賃金には消費税が発生しない一方で外注費には消費税が発生するため、支払消費税を上積みすることができ、納付する税額が圧縮されるというわけだ。また従業員なら会社にも負担が発生する社会保険料も、外注なら払う必要がないため、会社の経費を削減する方法として、見せかけの外注を行う会社も増えているようだ。  また金の売買に伴い、本来なら税関で支払うべき消費税を密輸によって免れ、国内で売却して消費税分を受け取るという脱税スキームも近年激増していて、国は対策に追われている。

    (税理士新聞より引用)

     

  •          最近の税に関するコトバ集

  •  「ふるさと納税の新ルールは法の不遡及に当たらない」


  •                                 2019年7月26日

    (5月31日、石田真敏総務相)―閣議後の会見で。

    6月にスタートした「ふるさと納税」の新ルールについて、「新制度が施行される6月1日より前の(寄付)募集の方法について不利益を与えようとするものではない」とコメントした。
    法施行前の昨年11月以降の自治体の取り組みを認定の可否に反映させることが「法の不遡及」という法治国家の原則に反するとの指摘に対しては、「昨年9月以降、1日も早く見直しを行うよう要請してきた」「11月以降の送付状況を参考とする旨を伝えてきた」ことから、「(11月からの取り組みを反映させることは)十分予見可能だったと考えている」と述べ、「地方団体にとっての不利益遡及には当たらない」と主張した。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •              特別の寄与


  •                                 2019年7月19日

     特別の寄与とは、相続人以外の人間の介護などによる貢献を、遺産分割に反映させる制度のこと。義理の両親を介護した息子の妻などによる利用が想定されている。昨年7月に成立した改正民法に盛り込まれ、今年7月に施行される予定となっている。  これまでも、法定相続分以上に何らかの縁があったことを取り分に反映できる「寄与分」の制度はあったが、対象はあくまで相続人だけだった。これに対して、新たに導入される特別の寄与は、法定相続人以外の親族のみが使えるものだ。長男の嫁など法定相続人でない者であっても、生前に介護などで特段の貢献をしたと認められれば、遺産分割の際に一定の金銭を「特別寄与料」として要求できるようになる。  貢献度がどう評価されるかは「寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して家庭裁判所が決定するとあり、具体的には介護費用や生活費補助など実際に負担した実費計算が原則となりそうだ。  もっとも実際には、他の相続人から「カネ目当てだったのか」と口さがない攻撃を受ける恐れもあり、利用へのハードルは高いかもしれない。また制度を利用するためには相続から半年以内に家庭裁判所に請求をする必要があり、葬儀が終わって間もない時期に法律手続きを開始することができるかといった課題もある。その結果、手に入れられるのが介護費用の実費や家政婦の報酬並みの金額だとしたら、利用する人は少なそうだ。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •  「短期的な損失が年金給付に影響を与えることはない」


  •                                 2019年7月10日

    (2月1日、西村康稔官房副長官)―定例会見で。

    国民が積み立てた年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、昨年10月~12月期に過去最大となる約15兆円の赤字を出したことについて、「年末にかけての株価や為替の変動で国内外株式の運用状況が特に悪化した」と原因を説明した上で、「年金積立金の運用は長期的な視点で行うもので、評価額の短期的な増減に過度にとらわれるべきではない」と述べた。
    2014年10月に運用に占める株式の割合を大幅に増やしたことによって「年金財政上、必要な収益はこれまでの運用で十分確保している」として、「今回の短期的な運用結果が年金給付に影響を与えることはない」と運用方針の継続を強調した。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •               節税保険


  •                                  2019年7月2日

     節税保険とは、支払った保険料を会社の損金として処理でき、さらに払い込んだ保険料のほぼ全額に近い満期保険金や解約返戻金が支払われる保険商品のこと。保険金を受け取った時点で法人税などが課されるため、厳密には「節税」というよりは課税の「繰り延べ」に近いが、退職金の支出タイミングなどと合わせることで税負担を減らし、また退職金の原資の確保などに利用できるため、経営者の人気が高い。
     保険には大きく分けて「掛け捨て」と「貯蓄型」の2種類があり、前者には解約返戻金がなく、支払った保険料は支払い事由が起きない限り戻ってくることはない。多くの損害保険や医療保険が該当する。一方、「貯蓄型」は、途中解約しても解約返戻金が戻り、また満期を迎えると満期保険金が支払われる、名前の通り貯蓄性を持った保険商品を指す。養老保険や学資保険がこの貯蓄型に当たる。
     税務上、掛け捨て型は原則として保険料の全額が会社の損金にできるが、貯蓄型の保険は種類によって2分の1を資産計上しなければならないなど、全額を損金にできないよう税務処理が定められている。
     しかし生保業界はこれまで、税法の想定していない商品設計をすることで、「長期平準定期保険」「逓増定期保険」「がん保険」など多くの全損商品を販売しては国税庁に規制されてきた。
     今年2月には、「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が新たな〝節税保険〟に当たるとして規制対象になった。

    (税理士新聞より引用)

     

  •          最近の税に関するコトバ集

  •   「短期的な損失が年金給付に影響を与えることはない」


  •                                  2019年6月26日

    (2月1日、西村康稔官房副長官)―定例会見で。

    国民が積み立てた年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、昨年10月~12月期に過去最大となる約15兆円の赤字を出したことについて、「年末にかけての株価や為替の変動で国内外株式の運用状況が特に悪化した」と原因を説明した上で、「年金積立金の運用は長期的な視点で行うもので、評価額の短期的な増減に過度にとらわれるべきではない」と述べた。
     2014年10月に運用に占める株式の割合を大幅に増やしたことによって「年金財政上、必要な収益はこれまでの運用で十分確保している」として、「今回の短期的な運用結果が年金給付に影響を与えることはない」と運用方針の継続を強調した。

    (税理士新聞より引用)

     

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  •            「毎月勤労統計」


  •                                  2019年6月19日

     毎月勤労統計とは、厚生労働省がまとめる、国内事業者の雇用状況や従業員の給与額などのデータのこと。景気の動向予想や税制改正議論の基となる重要な統計だが、このほど2004年から14年間にわたり手抜き調査や誤った統計処理が行われていたことが明らかになった。

     毎月調査で調べられるのは主要な生産品、操業日数、事業規模といった企業のデータから、労働時間や給与額といった労働者に関する数値まで多岐にわたる。

     統計で導き出されたデータは主たる用途だけでも、①景気動向の判断材料、②失業保険の給付額、③国民所得の推計資料、④公共料金の改定の際の資料、⑤国連などに日本の労働事情を報告する際の論拠―などに利用される。国が行うなかでも最も重要な基幹統計の一つで、いわば政府が経済・労働政策のかじ取りをするためのコンパスだ。

     安倍政権は10%への消費増税に経済が耐えられる根拠として持続的な賃金上昇を提示してきたが、不正調査によって数値の下方修正を余儀なくされることから、野党は「増税の根拠が崩れた」として追及を強める構えだ。ただし不正調査は民主党政権時代も行われていたことから、政権与党にかかわらず、ずさんな国家運営が行われてきた証拠だと言える。

     調査結果の修正によって生じる雇用保険の追加納付などにかかるコスト約200憶円は国民の税金から支出されることになる。

    (税理士新聞より引用)

     

  •         最近の税に関するコトバ集

  •      「増税延期でも必ずしも信は問わない」


  •                                   2019年6月13日

    (5月24日、安倍晋三首相)―衆院厚生労働委員会の答弁で。

    国民民主党の玉木雄一郎代表から、リーマン・ショック級の事態が起きた時の対応を問われて「その時に適切に判断したい」と述べるにとどめた。
     仮にそうなった時に改めて選挙で国民の信を問うのかとの質問に対しては、「必ずしも国民の信を問うことは考えていない」と答え、増税延期の判断と衆院解散は直結しないとの考えを示した。
     景気の現状認識については「雇用、所得環境の改善など内需を支える基礎的条件はしっかりしている」として、景気が後退局面に入っているとの見方を否定した。

    これらの答弁に対し、玉木氏は「増税を先送りすることになれば政権の責任なので、総辞職すべきだ」と指摘した。

    (税理士新聞より引用)

     

  •     平成27年分所得税の振替納税の振替日

  •               来年は4月20日


  •                                   2015年11月16日

    国税庁が平成27年分の所得税の確定申告に係る振替納税の振替日を公表しました。 今回も、申告納付期限から約1カ月後に銀行口座などから税金が引き落とされます。

    平成27年分の申告所得税と復興特別所得税の申告納付期限は平成28年3月15日で、 個人事業者の平成27年分の消費税及び地方消費税の申告納付期限は平成28年3月31日となっています。
     ところが、個人事業者の多くが申告書の作成に気を取られて、納付期限間際にあわてて税額分のお金を用意するといわれています。
     そこで、国税庁が勧めているのが振替納税です。振替納税は、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じような仕組みになっていて、 預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関や税務署などの窓口まで出向くことなくその預金口座から 自動的に税金が引き落とされるというものです。しかも、利用開始の手続きを一度行えば、次回以降の納付も振替納税となります。

    納税者にとって振替納税で得られるメリットは、何と言っても銀行口座からの引き去りが申告納付期限から約1カ月遅くなるということ。 仮に、所得税の納付が1カ月遅れてしまうと原則年7.3%で延滞税がかかるので、 その延滞税相当額が振替納税を選択することで浮く形になるわけです。
     ちなみに、バブル景気のときなどは、振替納税を選択して振替日までの1カ月間、 納付税額全額を高金利商品で運用していた人もいたと言われています。

    このほど、国税庁が公表した平成27年確定申告分の振替納付日は、申告所得税及び復興特別所得税については平成28年4月20日、 個人事業者の消費税及び地方消費税については平成28年4月25日となっています。
     なお、所得税について予定納税制度の適用がある場合には、予定納税の第1期と第2期の振替納付日は法定納期限と同じ日となっているので 注意が必要です。

     

  •      消費税の徴収不足6件から総額728万円

  •          会計検査院の決算検査で判明


  •                                   2015年11月09日

    このほど、会計検査院が2014年度の国の収入支出について決算検査報告書をまとめました。 それによると、税金の無駄遣いなどとして指摘された金額は1568億円にのぼりましたが、注目すべきは、 税務署のミスにより消費税の徴収漏れが明らかとなっている点です。

    会計検査院では毎年、憲法の規定により国の歳入歳出や政府関係機関等の収入支出の決算を検査し、 内閣に対して報告しなければならないことになっています。
     今回その平成26年度の検査報告が行なわれたわけですが、不適正な会計や経理、税金の無駄遣いとして指摘された件数は570件 (前年度比25件減)で、指摘金額の総額は1,568億6,701万円(同比約1,263億円減)でした。

    不当事項として、もっとも不当な支出が多かったのは、(独法)日本スポーツ振興センターの49億3985万円でした。 2番目は厚生労働省の40億7194万円で、3番目が総務省の13億5682万円となっています。
     注目すべきは、全国の税務署が税金の徴収をしっかり行っているのかどうかです。 報告書によると、38税務署において、納税者72人について徴収不足が72事項で、総額2億3,106万8,342円もあり、 また、過大徴収は2事項で、総額4,471万7千円あったとしています。

    税目の別では、やはり消費税の徴収不足です。消費税の納税スキームは、一般消費者が払った消費税を事業者が受け取り、 それを税務署に納めるという預り金的な性格を持っているからです。
     今回の会計検査院の報告書によると、消費税の徴収不足だったのは6件で、総額728万7千円となりました。 前年度よりも約91万7千円増加しています。

    会計検査院が指摘した「租税の徴収過不足が発生する主な原因」を見てみると、 納税者が申告書に記載した税額等に誤りがあったにもかかわらず、それを見過ごしたものや、 法令等の適用の検討が十分でないケースがありました。また、課税資料の収集・活用が的確でないものもあったとしています。 依然として消費税を確実に徴収できていない実態が明らかとなっています。

     

  •   昨年度の個人事業者に対する税務調査の結果。

  •         消費税率引き上げの影響クッキリ


  •                                   2015年11月02日

    全国の税務署が、昨年7月から今年6月までの間(平成26事務年度)に行った個人事業者に対する消費税調査の結果を国税庁がまとめました。 そこには、まさに消費税率引き上げにともない、当局によって厳しい調査が展開されたことが浮き彫りとなっています。

    全国の税務署では消費税調査を行うに当たり、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある実地調査(特別調査・一般調査)を 優先して実施しています。また、事前に収集した情報と確定申告書とを照合して、短期間で申告漏れ所得等を把握する着眼調査も実施しています。
     しかも、個人事業者の消費税及び地方消費税の調査については、課税事業者を対象に、 原則としては所得税の調査と同時に実施することになっていますが、消費税のみが無申告である納税者に対しては厳しい調査が行われています。

    今回、国税庁がまとめた消費税の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が2万8千件(前事務年度2万5千件、対事務年度比12%増加)で、 着眼調査は8千件(前年度7千件、同比14.3%増加)でした。 電話を使って尋ねる簡易な接触は5万件(前年度4万4千件、同比13.6%増加)とされています。
     これらの調査等の合計件数は8万6千件(前事度7万6千件、同比13.1%増加)で、 そのうち申告漏れ等の非違があった件数は5万9千件(前年度5万2千件、同比13.5%増加)となっています。

    一方、追徴税額を見てみると、特別調査・一般調査によるものは168億円(前年度155億円、同比8.4%増加)で、 着眼調査によるものは18億円(前事務年度14億円、28.6%増加)でした。 そして、簡易な接触によるものは47億円(前年度40億円、17.5%増加)となっていて、合計は233億円(前年度209億円)でした。

    着眼調査によるものが前事務年度比28.6%も増加した点を見ても、 国税当局が消費税の税率8%を周知徹底しようとしていることが伺える数値と言えるでしょう。

     

  •   税法上の中小法人の範囲と税制の在り方を検討

  •         日税連会長が有識者会議に諮問


  •                                   2015年11月02日

    日本税理士会連合会(日税連)の神津信一会長がこのほど、同連合会が有識者で組織する税制審議会に対し、 中小法人の範囲の定め方とその税制の在り方について諮問を行いました。

    同税制審議会は、学識経験者と税理士によって構成される日本税理士会連合会会長の諮問機関です。 同審議会では、単年度ごとに日税連会長から税制並びに税務行政全般について問題点が諮問という形で指摘され、 それについて調査・審議したうえで答申してきました。
    そして、同答申は、日本税理士会連合会が毎年関係省庁に提出する税制改正建議に反映されています。

    過去に日税連会長が行った諮問の内容を見てみると、平成26年度は「給与所得と公的年金等所得に対する課税のあり方」が、 そして、平成25年度は「贈与税の機能と資産課税における役割」がテーマとして掲げられ、検討が行われました。

    今回、日税連会長が行った諮問内容は「中小法人の範囲と税制のあり方について」と題するもので、 神津会長は「中小法人の実態が大法人に近いものから個人事業主に近いものまで区々であり、 そうした実態が存在しながら資本金基準のみで大法人と中小法人を区分し、 それぞれ異なる課税上の措置を講じている」と現行の法人税制の問題点を指摘。 その上で、「平成 27 年からの法人税改革の動向を踏まえ、中小法人の範囲をどのように定めるのが適当か、 また、中小法人に対する課税はどうあるべきか」と述べて、同審議会に意見を仰いでいます。
     なお、今回の諮問に対する答申は、来年3月頃行われる予定です。

     

  •              大阪のアピール

  • 「事業主すべてを個人住民税の特別徴収義務者に指定」

  •                が脚光浴びる


  •                                   2015年10月26日

    今年9月18日に大阪府が府内の市町村と一緒になって採択した「オール大阪共同アピール」が注目を集めています。 同アピールの内容が「平成30年度から府内市町村が、原則として、事業主すべてを特別徴収義務者に指定し、 個人住民税の特別徴収を徹底する」としているからです。

    個人住民税の納付方法には、事業主が給与を支払う際に天引きして納める特別徴収と、 個人が市町村から送られてきた納付書を使って金融機関などで納める普通徴収との2通りがあります。 普通徴収の場合、納税のために金融機関等へ出向かなければならず、年4回に分けて納付することから、 納付書を紛失したり納め忘れたりするケースが少なくありません。
     ところが、特別徴収だと事業主が従業員の個人住民税をまとめて納付することから、 普通徴収の場合のような面倒な作業やトラブルが起こることはまずあり得ません。
     ただ、特別徴収は年12回に分けて納付することになっているため、事業主の事務負担の増加という問題があります。 これについて大阪府では「所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません」と説明しています。

    なお、個人住民税の特別徴収については、地方税法で「各市町村は所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者に指定して 個人住民税を徴収させなければならない」とされています。 この法律に則って、大阪府と府内市町村はオール大阪共同アピールを採択したわけです。
     具体的には「大阪府及び府内全43市町村は、平成30年度から、原則として、 法定要件に該当する事業主すべてを特別徴収義務者に指定し、 個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差し引き)を徹底します」としています。

    また、共同アピールを採択した経緯については「大阪府及び府内市町村では、これまで関係団体や事業主への周知活動を行うなど、 連携して特別徴収の推進に取り組んできましたが、未だ特別徴収を実施していない事業主もいます」と語っています。

     

  •    国税庁が平成26年分の民間給与の実態明かす。

  •            働く女性の増加が顕著に


  •                                 2015年10月05日

    このほど、国税庁が平成26年分の民間給与実態統計調査の結果を公表しました。 それによると、働く女性の数と彼女らの年間所得が著しく増えています。

    今回の民間給与実態統計調査は、平成26年12月31日現在の源泉徴収義務者のうち、 民間の事業所(標本値20,551所)に勤務している給与所得者(同298,881人)を対象に調べたものです。 それによると、源泉徴収義務者である民間の事業所数を標本値から割り出してみたところ、 平成26年12月31日時点で351万件となりました。この数は前年より2万件(0.5%)増えています。 給与所得者数も標本値から割り出してみたところ5,592万人で、前年より57万人(1.0%)増えていました。
     また、平成26年中に民間の事業所が支払った給与の総額は203兆809億円で、 これも前年より2兆7,212億円(1.4%)増加しました。源泉徴収された所得税額(復興特別所得税を含む)は 8兆9,018億円で、前年よりも1,858億円(2.1%)増えていて、給与総額に占める税額の割合は4.38%になっています。
     さらに、1年を通じて勤務した給与所得者数は4,756万人で、前年よりも2.4%増えました。 これを男女別に見てみると、男性が2,805万人、女性は1,951万人で、前年と比較すると男性は1.9%の増加でしたが、 女性は3.1%も増えています。

    一方、正規・非正規雇用について見てみると、正規雇用者は3,104万人で、非正規雇用者は1,090万人でした。 前年と比べると正規は1.6%の増加にとどまりましたが、非正規は4.9%も増加しました。
     年間の平均給与は415万円で、前年に比べて0.3%の増加でした。これを男女別に見てみると、 男性は514万円、女性は272万円となっています。 正規・非正規別の年間平均給与は、正規雇用者が478万円で、非正規雇用者は170万円でした。 前年よりも正規が1.0%、非正規は1.1%増加していますが、とくに非正規雇用の女性については年間平均給与が 148万円となり、前年よりも2.9%アップしました。

    平成25年4月19日に日本記者クラブで安倍晋三首相が行なったスピーチの中で、 成長戦略の第2弾について「女性の活躍は成長戦略の中核をなすもの」として、 働く女性を応援する政策が発表されましたが、 その政策の効果が今回の民間給与実態統計調査に現れ始めたものと思われます。

     

  •               国税庁が告知。

  •        「社員などに交付する源泉徴収票に

  •          マイナンバーを記載しないで」


  •                                 2015年10月05日

    このほど国税庁が、会社が従業員などに交付する源泉徴収票に マイナンバーを記載する必要がなくなったことを告知し始めました。
    個人情報の漏えいなどの恐れがあるために法改正が行なわれたことなどを解説しています。

    政府が10月5日、住民票を有する国民全員に個人番号(マイナンバー)の交付を開始しました。
    来年1月1日よりスタートするマイナンバー制度に備えたもので、会社などの源泉徴収義務者は、 従業員たちから本人のマイナンバーを教えてもらい、給与などの支払を行った人に対して交付する源泉徴収票などに、 その本人のマイナンバーを記載して交付しなければならないことになっています。

    ところが、今年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が施行される平成28年1月以降も、 給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこと」とされました。

    これにより、給与所得の源泉徴収票だけでなく「退職所得の源泉徴収票」、「公的年金等の源泉徴収票」 「配当等とみなす金額に関する支払通知書」、「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」、 「上場株式配当等の支払に関する通知書」、「特定口座年間取引報告書」、「未成年者口座年間取引報告書」、 「特定割引債の償還金の支払通知書」についても、 給与などを支払った人に交付する源泉徴収票や 支払通知書などに限り本人のマイナンバーを記載する必要がなくなりました。

    あくまでも税務署に提出する源泉徴収票などについてのみ、マイナンバーを記載することになったわけです。
     こうした手続きの改正を国税庁が源泉徴収義務者などに告知しているわけですが、 今回の改正理由については「交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、 従来よりもコストを要することになることや、 郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したもの」と説明しています。

     

  • 国内で働く外国人のいい加減な扶養控除の適用にメス。

  •           国税庁がQ&Aで詳細説明


  •                                 2015年09月28日

    平成27年度税制改正により、平成28年度から国外居住親族に係る所得税の扶養控除等を受けるにあたって 所定の書類の提出・提示が義務づけられることを受け、このほど国税庁がその義務化に関するQ&Aを作成しました。 同庁ホームページに掲載されています。

    税法上、所得税の納税義務者が配偶者や扶養親族を有する場合、一定の要件を満たせば、扶養控除や配偶者控除、 障害者控除、配偶者特別控除などの所得控除を適用することができます。 じつは、これら扶養控除等は、国内にいる親や配偶者、子供などだけでなく、 海外にいる子供たちについても適用できることになっているのです。

    具体的には、国際結婚をした人で、外国人配偶者の祖国にいる親や子供たちについても扶養家族とした場合は 扶養控除などが適用できるわけです。
     ところが、こうした制度上の優遇を逆手に取り、 日本で働く外国人が扶養親族の数を偽って申告するケースが相次いでいます。 そこで、政府は平成27年度税制改正で扶養控除等の適用にあたり、「親族関係書類」や「送金関係書類」の 原本あるいはそのコピーの提出・提示を義務づけました。

    これを受け国税庁がこのほど全33問のQ&Aを作成。国税庁ホームページで公開しています。
     たとえば、Q2の「『親族関係書類』には、どのような書類が該当しますか」との質問では、 「『親族関係書類』とは、次の①又は②のいずれかの書類で、 国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、 その翻訳文を含みます。)。 ①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し、 ②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、 生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)」と回答しています。

     

  •    e-Taxホームページ内の「よくある質問(Q&A)」に

  •         マイナンバー関連のQ&Aが登場


  •                                 2015年09月14日

    俗に「国民総背番号制」と呼ばれているマイナンバー制度が2016年度から運用が開始されることになっていますが、 このほど国税庁が「番号制度導入に伴うe-Tax関係のQ&A」を作成し、e-Taxホームページに掲載しました。

    国から通知される12ケタのマイナンバーは、国税の申告書などに記載しなければならないことになっていることから、 国税の電子申告システム(e-Tax)を利用するときにも必要となるものです。
    そのため、e-Taxとマイナンバーに関する取り扱いについて、今後様々な質問が国税庁に寄せられる可能性が高いことから、 国税庁が「番号制度導入に伴うe-Tax関係のQ&A」を作成、e-Taxホームページ内にある「よくある質問(Q&A)」のコーナーに付け加えました。

    具体的には「社会保障・税番号制度関係」と題して、「社会保障・税番号制度が導入されることにより、 e-Taxに関連する手続に変更点はありますか」や「『住民基本台帳カード』に格納された電子証明書を読み込む際に 使用しているICカードリーダライタは、『個人番号カード』でも引き続き使用できますか」といった質問を4つ掲載。 その質問の文章の上にカーソルを持って行ってクリックすれば、回答が出てくる仕組みになっています。

    例えば、「社会保障・税番号制度が導入されることにより、e-Taxに関連する手続に変更点はありますか」という質問の回答は 「現在、個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書は、 『住民基本台帳カード』に格納されていますが、社会保障・税番号制度導入に伴い、 平成28年1月以降に交付が開始される『個人番号カード』に格納されますので、e-Taxを利用して申告手続等を行う際には、 原則として、『住民基本台帳カード』に代えて、『個人番号カード』を使用することとなります」と記載されています。

     

  •          経営者保証にお悩みの方必見。

  •     全国でガイドライン活用セミナーが開催される


  •                                 2015年09月07日

    独立行政法人中小企業基盤整備機構が、9月25日から12月9日にかけて全都道府県において全50回にわたり 「経営者保証ガイドラインセミナー」を開催します。中小企業が銀行から融資を受ける際、 経営者の個人保証をせずに済むケースなどについてわかりやすく説明を行うとしています。

    中小企業が銀行から融資を受けるときに行う経営者の個人保証については、事業計画を軽視する傾向を助長し、 経営者の自殺を招く要因となるなど保証契約時・履行時において多くの課題が存在しています。
    そこで、平成25年に中小企業庁と金融庁が設置した「中小企業における個人保証等の在り方研究会」が 「その課題解決策の方向性を具体的に示したガイドラインの策定が適当である」と報告。 日本再興戦略においてもそのガイドラインの策定が明記されました。

    これを受け、日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン研究会」を設置し、 同年12月に現行の「経営者保証ガイドライン」を策定しました。
     同ガイドラインには、経営者保証をせずに銀行から融資を受ける場合やすでに個人保証をしている経営者が 保証債務の減免を受ける場合などについて、具体的な方法が示されています。 とくに、経営者保証をせずに融資を受ける場合、法人の資産・経理と経営者の資産・家計を適切に分離することを求めていて、 それを証明する手段として「税理士や公認会計士などの外部の専門家に検証してもらい、 その検証結果を債権者に開示することが望ましい」としています。

    こうした経営者保証ガイドラインについて、(独法)中小企業基盤整備機構が9月25日から12月9日にかけて全国の都道府県で その活用法をわかりやすく説明するセミナーを開催します。
    同セミナーの開催日時・会場については、
    http://gl2015.smrj.go.jp/regist/cmp_place.php を参照してください。
    また、同セミナーの参加申込みについては、申込用紙 (http://gl2015.smrj.go.jp/pdf/fax.pdf) に必要事項を記入し、FAXで申し込むことになっています。

     

  •         地方6団体が自民党の総務部会で

  •        あからさまに来年度税制改正要望


  •                                 2015年08月31日

    8月26日、全国知事会をはじめとする地方6団体が、自由民主党本部(東京都永田町)で開催された総務部会関係合同会議に出席し、 平成28年度予算に関する要望を行いました。地方六団体を代表して、全国知事会の山田会長(京都府知事)が、 地方創生の基盤となる税財源の確保を要請しました。

    地方6団体とは、全国知事会や全国市長会、全国町村会の三団体(執行三団体)と全国都道府県議会議長会、 全国市議会議長会、全国町村議会議長会の三団体(議会三団体)のことです。
     今回の要望の中で最も注目を浴びたのが、地方創生の基盤となる税財源の確保についてでした。 具体的には、「消費税の軽減税率の導入については、対象品目の線引きや区分経理の方式など検討を要する課題が多岐に渡るため、 その導入時期については慎重に検討すべきであること。 また、実際に導入する際には、地方の社会保障財源に影響を与えることのないよう、 代替税財源を確保する方策を同時に講ずること」を強く要請しています。

    そして、「今後数年で法人実効税率を20%台まで引き下げる場合には、 地方の財政運営に支障が生じないよう必要な税財源を確保し、 最終的には恒久減税には恒久財源が確保されるようにすること」を求めました。
     さらに、「自動車取得税廃止の際は、自動車税・軽自動車税の環境性能課税など他の車体課税に係る措置と 併せて講ずることとされていることを踏まえ、地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう安定的な 代替税財源の確保を同時に図ること」や「償却資産に対する固定資産税については、 固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、 制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではなく、現行制度を堅持すること」、 さらには「ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理、地滑り対策等の災害防止対策等、 特有の行政需要に対応していること。しかも、その税収の7割が所在市町村に交付金として交付されており、 特に財源に乏しい中山間地域の市町村にとっては貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること」 などを要望しています。

     

  •         国税庁が達成しなければならない

  •     e-Taxの利用者満足度が目標達成に近づく


  •                                 2015年08月31日

    このほど、国税庁が平成26年度における国税の電子申告システム(e-Tax)の利用状況等について、 その実績値を公表しました。平成28年度までに達成すべき目標であるe-Taxの利用満足度75%をほぼ達成する数値が示されています。

    国税庁では、平成26年9月にオンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」(改善取組計画)を策定し、 e-Taxの利用満足度やオンライン利用率などを評価指標として、平成28年度までに達成すべき目標を設定していますが、 このほど、平成26年度における実績値を確定し、それを公表しました。
     注目のe-Taxの利用満足度については、目標値75%に対して74.2%(前年度比プラス0.9ポイント)を達成。 とくに、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の利用満足度については、目標値85%に対して、 83.6%(同プラス0.5ポイント)を達成しています。

    税目別に見てみると、公的個人認証の普及割合等に左右される国税申告2手続(所得税申告と個人の消費税申告で目標値は58%) は53.0%(同プラス1.1ポイント)でした。
     そして、それ以外の国税申告4手続(法人税申告・法人の消費税申告・酒税申告・印紙税申告で目標値は72%)は 71.0%(同プラス4.1ポイント)となっています。
     さらに、申請・届出等9手続(給与所得の源泉徴収票等6手続・利子等の支払調書・納税証明書の交付請求・電子申告・ 納税等開始変更等届出書で目標値は62%)が 58.4%(同プラス0.7ポイント)でした。

    そこで、保団連では院内処方(医療機関が患者に薬を提供しているケース)の診療所について、消費税が5%から8%、 そして10%へと再増税された場合の消費税負担の推移を、医療機関と患者・保険者別に分析。 公表値から医療費全体に当てはめると、2014 年改定(税率が5%から8%に引上げられたこと)で、 医療機関の実質的損税は4,300 億円で変化がないものの、薬剤費等の消費税は8,000 億円に拡大、 これに診療報酬消費税対応分の2,600 億円が加わり、患者・保険者の負担は倍増しました。

    所得税申告及び個人の消費税申告の総申告件数のうち、自宅等でインターネット環境を利用して申告書を作成した件数 (書面提出分を含む)の占める割合であるICT活用率(目標値は72%)は、71.8%(1,395万8,086件で同プラス3.0ポイント)で、 しかも、オンライン申請の受付1件当たりの費用も432円(同マイナス1円)となりました。
     これは、税理士が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、 e-Taxで申告等を行う場合に納税者本人の電子署名の省略ができるようになったことなどが功を奏している模様です。

     

  •          消費税の税率が10%になると

  •    医療機関と患者の負担は1兆8000億円を超える

  •               -保団連調べ-


  •                                   2015年08月24日

    全国保険医団体連合会(保団連)が「消費税増税の影響調査」の結果を公表しました。 それによると、消費税が8%から10%に引き上げられた場合、全国の医療機関の損税は総額4,300億円から総額6,000 億円に拡大し、 薬剤費等消費税も総額8,000億円から1兆円に膨らむとしています。

    保団連では、内科19 施設と内科以外12 施設を対象に、消費税の税率が5%から8%にアップした後の2014 年7 月1 日から 7 月31 日までの1カ月間について、決算書から医療機関の控除対象外消費税のうち、医薬品等に係る消費税を除いた診療所の 「実質的損税」の保険収入比を計算しました。
     具体的には、専用の解析ソフトを用いて、2014 年6 月診療分電子レセプトを新旧点数で置き換えシミュレーションを行い、 決算書のデータから医療機関の消費税損税および消費税増税による影響を検証したものです。

    消費税の制度上、社会保険適用医療行為については非課税取引とされているため、 医療機器などを購入したときに支払った消費税の多くが売上げ時に課税した消費税から差し引くことができず、 本来事業者が支払わなくても良い消費税を支払っています。 その支払った消費税のことを「実質的損税」と呼んでいるわけです。
     今回の検証結果を見てみると、消費税の税率アップ後の保険収入比は平均1.34%で、 政府の公表値から算出した1.18%とほぼ一致しました。

    そこで、保団連では院内処方(医療機関が患者に薬を提供しているケース)の診療所について、消費税が5%から8%、 そして10%へと再増税された場合の消費税負担の推移を、医療機関と患者・保険者別に分析。 公表値から医療費全体に当てはめると、2014 年改定(税率が5%から8%に引上げられたこと)で、 医療機関の実質的損税は4,300 億円で変化がないものの、薬剤費等の消費税は8,000 億円に拡大、 これに診療報酬消費税対応分の2,600 億円が加わり、患者・保険者の負担は倍増しました。

    さらに、消費税が8%から10%に引き上げられた場合には医療機関の損税も6,000 億円に拡大するとともに、 患者・保険者の負担は1 兆2,600 億円となり、両者をあわせると1 兆8,000 億円を超えるとしています。
     医療について消費税は非課税とされているにもかかわらず、 巨額の消費税負担を医療機関と国民に負わせていることに保団連は 「大きな矛盾がある。根本的解決にはゼロ税率(免税)の適応しかない」と指摘しています。

     

  •       総務省がDVなどで住所地にいない人に

  •          マイナンバーの受け取り方を告知


  •                                   2015年08月10日

    今年10月から総務省が国民一人一人にマイナンバーの通知を始めますが、 ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為などで避難している人に対して、このほど総務省がマイナンバーの受け取り方を告知しました。

    来年1月からのマイナンバー制度の運用に備え、今年10月から12ケタの番号が記載された「通知カード」が、国民一人一人に送付されます。 総務省では、住民票の住所地に簡易書留でその「通知カード」送付することにしていますが、 必ずしもすべての人が住民票に記載された住所地で暮らしているとは限りません。
     例えば、夫の暴力行為(ドメスティック・バイオレンス=DV)から逃れるために、保護してくれる人の家に身を寄せている人などは、 所在を明らかにしていないわけです。そのような場合、通知カードを受け取れないことになります。
     そこで、そのような方について総務省では「現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、 そこに通知カードを送付することも可能ですので、居所情報の登録申請をお願いします」としています。

    特に問題なのは、住民票の住所地に通知カードが送付され被害者のマイナンバーがDV等の加害者に把握されてしまう可能性があることです。
     マイナンバーが悪用されかねないことから、総務省では、「今年10月5日前までに現在お住まいの場所(居所)の市区町村に転入手続きをしてください。 その際、市区町村に対して『DV等支援措置』を申し出てください。 それにより、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が『住民基本台帳の一部の写しの閲覧』、『住民票の写し等の交付』、 『戸籍の附票の写しの交付』などの請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます」としています。

    なお、転入手続きが不可能な方については、最寄りの市区町村で「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、必要事項を記入して、 8月24日から9月25日までに同申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送すれば、登録した居所に通知カードが送られてきます。

     

  •         資産家にとって無視できない存在。

  •         国税庁がPRする「財産債務調書」


  •                                  2015年07月27日

    経済産業省が消費税の転嫁状況に関する事業者への6月のモニタリング調査の結果を公表しました。
     それによると、事業者間取引で84.4%、消費者向け取引では70.5%の事業者が「全て転嫁できている」と回答したものの、 前月比でそれぞれマイナス1.5ポイント、マイナス1.4 ポイントとなっています。

    消費税の転嫁状況に関する事業者へのモニタリング調査は、平成26年4月から毎月実施しているものです。 調査手法は書面郵送調査で、株式会社東京商工リサーチに登録されている事業者を対象に実施されています。 今回は今年6月1日から15日にかけて実施され、9,822者から有効回答を得ています。
     今回の調査結果の特徴は、消費税の転嫁状況について、事業者間取引で84.4%が、そして、 消費者向け取引では70.5%の事業者が「全て転嫁できている」と回答したものの、前月比で見てみると、 それぞれマイナス1.5ポイント、マイナス1.4ポイントと低下しました。

    一方で、「全く転嫁できていない」と答えた事業者が、事業者間取引では3.8%、消費者向け取引では6.1%となり、 前月比でそれぞれプラス0.2ポイント、プラス0.7ポイントと増加している点が気になります。
     実際に転嫁拒否行為を受けたと回答した事業者は80社ありました。具体的な拒否行為について見てみると、 80社のうち「減額」と回答した事業者が最も多く55.0%で、次に多かったのは「本体価格での交渉拒否」の36.3%でした。

     

  •        全国建設業協会が税制改正要望。

  •     雇用促進税制の適用要件の見直しを求める


  •                                   2015年07月13日

    全国約2万社の建設企業が加盟している(一社)全国建設業協会(全建、近藤晴貞会長)がこのほど理事会を開き、 2016年度税制改正要望の内容を決定しました。全建としては珍しく「雇用促進税制」の延長と見直しを要望しています。

    全建では、これまでも毎年行われる政府の税制改正に対して、建設業の活性化と発展を目指して独自の税制改正要望を策定して、 国土交通省や政府与党に提出してきました。昨年度は、中小企業の法人税実効税率の引き下げや、 工事契約書に係る印紙税の廃止、貸倒引当金の繰り入れ限度額の引き上げなど8項目の見直しを要望しています。
     このほど決定した2016年度の税制改正要望では、近年では珍しく「雇用促進税制」について適用要件の緩和を求めています。
    政府の建設投資への縮減が20年以上も続いており、建設企業の間では従業員を増やすことなど考えられない厳しい状況があったからです。

    しかし、ここへきて建設需要の増加や将来の担い手確保対策のために、人員を増やそうという機運が高まりつつあることから、 全建では新たに要望することにしたわけです。

    雇用促進税制の概要は、事業主が単年度中に雇用者を増やした場合、 法人税から純増人数1人当たり40万円の税額控除が受けられるというものです。
     適用にあたっては、純増人数が5人(中小企業は2人)以上で、全体の10%以上であること 、該当する年度に事業主都合による離職者がいないこと、支払い給与額が前年度より 一定割合以上増加することなどの要件を満たす必要があります。  

    適用期間は16年度末までで、全建は同制度の延長と、適用要件の緩和を求めていくことにしています。 適用要件については、雇い入れる対象が雇用保険の一般被保険者でなければならず、 建設業独特の日雇労働者や季節労働者の一部が対象外となっていること、また、 少子高齢化で65歳以上の技能工などにも活躍を期待しているにもかかわらず、高年齢継続被保険者が対象外とされています。 こうした不合理の見直しを求めていくと思われます。

     

  •        生命保険料控除額を5万円に増額を

  •      生命保険協会が来年度税制改正要望く


  •                                   2015年07月21日

    生命保険協会(会長:筒井義信 日本生命保険社長)が、平成28年度税制改正に関する要望を取りまとめました。 所得税の生命保険料控除の控除額引き上げを重点項目として要望しています。

    来年の春の通常国会で審議される平成28年度税制改正関連法案の策定に向けて、生命保険協会がとりまとめた改正要望は、 全部で6項目の税制について見直しや廃止を求めています。
     また、重点要望項目として、生命保険料控除制度について「所得税法上および地方税法上の生命・介護医療・ 個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること、また、 所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすること」を要望しています。

    生命保険料控除とは、納税者が民間の生命保険などに加入して、一定の生命保険料、 介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができるというもので、現行制度では、 平成24年1月1日以後に締結した保険契約で最高4万円まで所得控除が受けられる仕組みになっています。  

    同協会では「持続可能な社会保障制度の確立に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、 社会保障制度の見直しに応じて現行制度を拡充すること」を求めています。

     

  •            国・地方納税 ネット一括

  •   マイナンバー負担増配慮 企業の給与手続き軽く


  •                                  2015年07月27日

    政府は企業向けの国税と地方税の納税手続きを統一します。
    従業員の源泉徴収票(国税)と、給与支払い報告書(地方税)の書式をそろえ、ネットで一括提出できるようにします。
    企業の社会保険料の事務処理を助けるため、官民共同で会計ソフトの開発にも乗り出します。 今後、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)への対応で企業の事務負担が増すことに対応し、軽減策を打ち出す方針です。

    国税と地方税は2017年からマイナンバーを書き込んだ書類をやり取りできるようになります。 政府はこれに合わせ、様式が異なる企業の納税手続きを統一。17年から源泉徴収票と給与支払い報告書を一括で作成・提出できるようにします。
     企業がネットを通じて提出する源泉徴収票は年間約310万件、給与支払い報告書は約2000万件にも上り、 様式をそろえれば、企業の事務負担が大幅に減る見通しとなります。

    他の書類も利便性を高めます。 税務署に書面で出す登記事項証明書や出資関係図は、16年4月からネットに書類を保存・表示できるPDFファイルで送れるようにします。
     社会保険料の手続きも簡単にするため、企業の担当者がネット上で簡単に処理できる会計ソフトの開発を支援します。 税務手続きは民間のソフトが普及している一方、社会保険は政府が昨年末まで国のシステムと民間のソフトをつなぐ IT(情報技術)の仕様を公開していなかったため、開発が進んでいない状態です。

    今年度中に国税・地方税・社会保険の各当局とソフト業界が共同会議を設置。 国がソフトの開発に必要な情報を公開し、民間に税、社会保険料ともに対応できるソフトの開発を促します。 ソフトの利用率は中小企業で約7割ですが、開発で導入がさらに進むとみています。

    政府が企業の税務関連手続きの簡素化を急ぐのは、マイナンバーに導入で事務負担が増えるためです。 企業は社会保障と税に関する源泉徴収票などの種類に番号を書き込んだうえ、一定期間保管しなければなりません。
     システムの仕様変更も必要となります。システム改修費は中小企業でも数百万円から1000万円程度に上ると見込まれ、 負担だけが増えないように軽減策を用意することでマイナンバーへの理解を得る狙いもあります。

    ▼源泉徴収票・・・企業の従業員が受け取った所得の額と支払った所得の額が記された書類。 企業は従業員の所得から天引きして所得税(国税)を納める。会社員の所得証明書としても使われる。

     

  •     所得拡大促進税制は親会社からの出向者の

  •          給与負担金も含めて計算OK

  •              -東京局が回答-


  •                                 2015年07月06日

    所得拡大促進税制の適用を検討している会社に対して、継続雇用者に対する給与等の支給額を計算するときに、 親会社からの出向者に係る給与負担金を含めて計算しても良いとする見解をこのほど東京国税局が示しました。

    今回、東京国税局に文書で問い合わせていた会社は、平成27年3月期の法人税の申告で、所得拡大促進税制 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を検討していました。 問題となったのは、従業員の中に親会社からの出向者が含まれていて、出向元の親会社に同社が毎月給与負担金を支払ったうえで、 その出向者たちが親会社から給与をもらっていることでした。
     所得拡大促進税制を適用する際に、その出向者たちに係る給与負担金の額を「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含めて計算を行い、 「雇用者に対する給与等の支給額」にもそれを含めて計算しても良いのかどうかが分からなかったわけです。

    所得拡大促進税制とは、平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して支給する給与について、雇 用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(雇用者給与等支給増加額)を計算する場合、 その基準雇用者給与等支給額に対する割合が一定割合以上で、しかも、 一定の要件を満たす場合にその会社の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、 雇用者給与等支給増加額の100分の10に相当する金額を控除するとされているものです。

    同社は東京国税局に対して「税法上、出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、 当該出向先法人の賃金台帳に当該出向者を記載しているときは、当該給与負担金の額は『国内雇用者に対する給与等の支給額』 に含めることとされていて、所得拡大促進税制においてそのように出向者に係る給与負担金を取り扱っていることから、 『継続雇用者に対する給与等の支給額』についても、同様に取り扱うことが整合的であると考えられる。 したがって、継続して当社に勤務する出向者について当社において賃金台帳に記載していることから、 出向者に係る給与負担金の額を『継続雇用者に対する給与等の支給額』に含めることとなると考えられる」などと説明。 そういった考え方を容認する形で、今回、東京国税局が回答を出しています。

     

  •        給与所得控除と公的年金等控除の

  •          控除額引き下げを強く求める

  •            -日税連が税制建議-


  •                                 2015年06月29日

    日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)がこのほど、政府に提出する「平成28年度・税制改正に関する建議書」を 今年度第1回理事会において決定しました。 今回の建議書では、所得税の給与所得控除と公的年金等控除の控除額の引き下げを強く求めています。

    この税制改正に関する建議は、日税連が税理士法の規定に則って毎年行っているものです。 中小企業などの納税者と一番接触している税の専門家からの税制に関する要望とあって、 政府も毎年の税制改正議論では重要な意見の一つとして取り扱っています。

    今回の建議書でも数多くの税制の見直しを求めていますが、日税連が一番強く主張しているのは「消費税の単一税率を維持すること」 「外形標準課税は中小法人に導入しないこと」「給与所得控除・公的年金等控除を見直すこと」の3点です。
    「消費税の単一税率を維持すること」と「外形標準課税は中小法人に導入しないこと」については、 昨年の建議でも強く要望するものとして取り上げていました。 今回新たに要望しているのが「給与所得控除・公的年金等控除を見直すこと」です。

    まず給与所得控除について日税連は「給与所得者が職務上必要とする経費の大半は、使用者が負担するのが通常であり、 給与所得者が負担する必要経費の実態からすれば、わが国の給与所得控除額は過大となっていることは明らかである。 したがって、現行の控除額については相当程度の引下げを行うことが適当である」と説明。 そして、公的年金等控除についても「公的年金収入に対応する必要経費がないこと、拠出時に社会保険料控除を適用し、 年金の受給時に公的年金等控除を適用することは二重控除とみることができることから、 現行の公的年金等控除は相当程度の縮減を行うことが適当である」と指摘しています。

    さらに、適正公平な課税の観点から「適切な課税ベースを維持するために、 給与所得控除と公的年金等控除の重複適用についても早急に見直しを行う必要がある」と訴えています。

     

  •             大阪府の個人住民税の 

  •         特別徴収の拡大・定着策に注目集まる


  •                                 2015年06月15日

    大阪府が展開している個人住民税特別徴収の実施事業者の拡大・定着策が注目を集めています。 それは、入札参加資格審査の申請に必要な「府税(全税目)の納税証明書」の交付申請を行なうときに添付書類として、 「個人住民税の特別徴収実施状況書」の提出を求めるようにしているというものです。

    個人住民税特別徴収の実施事業者の拡大・定着は、全国の都道府県が推進しているもので、 平成26年8月22日には全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)が開催した総会において、 「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択されています。

    都道府県が推進している個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、 毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わり、自治体に納入するという制度で、 法人・個人を問わず事業主は、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を徴収しなければならない義務があるため、 滞納に至る確率が非常に低いからです。

    大阪府では、平成26年4月1日より、大阪府の入札参加資格審査の申請に必要な「府税(全税目)の納税証明書」の交付申請をする際の 「納税証明書交付請求書」の添付書類として、「個人住民税の特別徴収実施状況書」を設けました。 公共施設の老朽化問題で、大阪府でも施設の修復・更新・新設に積極的に取り組んでいることから、公共工事の一般競争入札などが増えています。

    一方、入札参加資格審査に応じるのは建設工事業者だけでなく、測量・建設コンサルタント等業務や物品・ 委託役務関係業務を営む業者などがあります。 地元のマスコミ報道によると、大阪府の2015年度の建設工事入札参加資格認定で、今年4月1日時点の認定者数が6102者あるとしています。 それだけに、「個人住民税の特別徴収実施状況書」の提出する業者数も相当なものがあると推測されるわけです。
     なお、同実施状況書の内容について大阪府は「入札参加資格の審査に影響するものではありません」としています。

     

  •             東京以外の企業から 

  •     「マイナンバー制度に関するセミナーが少ない」 

  •            -日本商工会議所調べ- 


  •                                2015年06月08日

    日本年金機構の個人情報125万件の流出問題で、来年1月からスタートするマイナンバー制度への信頼性が揺らいでいますが、 このほど、日本商工会議所(三村 明夫会頭)が一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC、牧野力会長)との共催で、 マイナンバー対応状況のアンケート調査を実施しました。

    今回のアンケート調査は、日本商工会議所とJIPDECが全国9カ所で共催により開催した「企業におけるマイナンバー制度実務対応セミナー」 の参加申込者に対して今年3月16日から5月20日にかけて行われたもので、3,386名分の有効回答数を得ています。
     今回の調査結果によると、マイナンバー制度(国民ひとり一人に対し付番して税と社会保障、 災害対策の分野で情報管理を行なおうという制度)への対応をすでに実施または計画段階の企業は全体の30%に過ぎず、 いまだ70%近い企業において同制度への対応が進んでいない現状がうかがわれます。
     規模別・地域別で見てみると、従業員数300名以上の企業、東京地域の企業では約半数がアクションを起こしているのに対し、 従業員数100名以下の企業、東京以外の企業では準備が遅れているという結果でした。
     また、セミナーで聞きたい内容に関しても、東京では実務における具体的な対応策への要望が多く寄せられる一方で、 東京以外では制度そのものの概要について知りたいという要望が多く、これについては 「地方開催のセミナー等が少なく、情報入手が困難」(本セミナー参加者の声)という状況によるところも大きいとJIPDECでは見ています。

    なお、今回の調査結果の公表にあたりJIPDECでは「民間事業者におけるマイナンバー制度への円滑な対応や、 個人番号を含む個人情報保護全般に関する社員の意識を高めることを目的とした研修サービス、 個人番号関係事務の一部を代行する事業者等が実施する特定個人情報保護評価(PIA)の事前点検サービス等を実施し、 より安心できる情報社会の環境作りを進めていく」としています。

     

  •   帝国データバンクがマイナンバー制度で意識調査。 

  •       企業の4割が法人番号制度「知らない」


  •                               2015年05月25日

    民間の信用調査会社の(株)帝国データバンクがマイナンバー制度に対する企業の意識調査を実施し、このほどその結果を公表しました。 それによると、マイナンバー制度について企業の9割超が認識しているものの、法人番号制度については4割が「知らない」と回答しています。

    今年10月に市区町村から全国民へマイナンバー(税と社会保障の共通番号)の通知が開始され、2016年1月から社会保障や税、 災害対策の分野でその番号の利用が始まります。各企業は、税や社会保障の手続きでマイナンバー制度に対応することが求められているほか、 従業員とその家族のマイナンバーの情報を企業自らの努力により収集・管理する必要が生じるなど、さまざまな準備が発生することが見込まれています。

    そこで、帝国データバンクでは、今年4月16日から30日にかけて全国2万3,211社に対してマイナンバー制度への対応および見解について調査を実施。 1万720社から有効回答を得ました。それによると、マイナンバー制度について、企業の9割超は何らかの形で同制度を認識していましたが、 「内容も含めて知っている」という企業は約4割にとどまっていました。
     そして、マイナンバー制度への対応を進めている(あるいは完了した)という企業は2割弱にとどまっていました。 企業の約6割は対応を予定しつつも何もしておらず、全体の進捗状況は8.9%にとどまっています。 対応を進めている企業の具体的内容では、「給与システムの更新」が半数を占め、「社会保障関係書類の更新」 「基本方針・取扱規程等の策定」が3割台でした。

    また、今回の調査で帝国データバンクでは、マイナンバー制度へのコスト負担額は1社当たり約109万円と推計。 従業員数が多くなるにしたがって上昇し、1,000人超の企業では約581万円の負担を想定しています。 驚くのが、法人番号制度について、企業の約4割が「知らなかった」と答えた点です。 特に、従業員数が5人以下の企業では半数超が法人番号制度自体を認識していませんでした。

     

  •   消費税の税率アップ前の駆け込み需要の実態クッキリ 

  •            今年3月分の家計調査速報


  •                                 2015年05月11日

    このほど総務省が「家計調査(二人以上の世帯)平成27年(2015年)3月分速報」を公表しました。 同時に「昨年の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の影響があるとみられる主な品目等」も参考資料として発表しています。

    「家計調査(二人以上の世帯)平成27年(2015年)3月分速報」によると、今年3月の勤労者世帯の実収入は、 1世帯当たり44万9,243円で、前年同月比実質0.3%減少したとしています。
     一方、消費支出は、1世帯当たり31万7,579円で、前年同月比実質10.6%減少しました。
     昨年3月の1世帯当たりの消費支出が対前年比7.2%増だったことから、 昨年4月の消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要がいかに大きかったかを物語っています。

    そこで、興味深いのが同家計調査の速報値とともに総務省が発表した参考資料 「昨年の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の影響があるとみられる主な品目等」です。
     対前年同月実質増減率で一番減少したのはエアコンディショナのマイナス65.4%でした。 2番目が鉄道通学定期代のマイナス64.3%で、3番目は電気掃除機のマイナス60.5%となっています。
     品目だけを見てみると、例えば、掃除機やエアコンなどは花粉症対策など消費税だけの要因ではないケースも考えられることから、 この参考資料では、消費税の税率引き上げが主要因だった場合の影響度を表す「実質増減率への寄与度」を表示しています。

    それによると、消費税の税率引き上げの駆け込み需要の反動を一番受けた品目は「自動車購入」のマイナス1.73でした。 2番目が「設備修繕・維持」のマイナス1.14で、3番目はパーソナルコンピュータのマイナス0.39となっています。
     自動車購入や住宅のリフォームなど高額なものへの駆け込み需要が非常に多かったことがわかります。

     

  •           国税庁が税務調査の事前通知と 

  •         再調査に関する手続きで通達を改正


  •                               2015年05月04日

    このほど、国税庁が国税の調査に関する手続きを定めた法令解釈通達を改正しました。 これにより、調査対象となる企業が複数の税理士を代理人としている場合の税務調査の事前通知に関する規定が追加され、 調査終了後に再調査を行う場合の判定要件も変更されました。

    今回の通達改正は、今年3月31日に成立した平成27年度税制改正関連法に盛り込まれた国税通則法の改正を受けて行われたものです。 法改正の具体的な内容は、まず「納税義務者に税務代理人(税理士等)が数人ある場合において、 これらの中から納税義務者が代表する税務代理人を定めたときは、それ以外の他の税務代理人への事前通知は、 当該代表する税務代理人のみに対してすれば足りる」とされました。
     これは、平成23年度税制改正により、税務署が実地調査を行う場合は、 あらかじめ納税義務者とその税務代理人に事前通知することが義務付けられ、 当該事前通知は納税義務者が同意しているときには税務代理人のみに対して行えば足りるとの規定が置かれましたが、 税務代理人が複数の場合にはどうするのかが定められなかったため、税務署は全ての税務代理人に事前通知を行わざるを得なかったわけです。
     今回の法改正により、国税庁では「代表する税務代理人に事前通知をした場合には、他の税務代理人への事前通知は行われないため、 代表する税務代理人に他の税務代理人へ通知事項を伝えるよう連絡すること」と通達を改正しました。
     なお、この通達改正は、平成27年7月1日以後に適用されます。

    次に、今回の国税通則法の改正では、「税務調査終了後の再調査の可否要件について、 再調査の前提となる前回の調査の範囲を「実地の調査」に限ること」とされました。 これまで再調査については、前回の調査が終了した後に新たに得られた情報から申告漏れなどが判明したときに限り行うことができるとされていましたが、 今回の法改正を受け国税庁では「前回の調査が『実地の調査』以外の調査の場合には、 新たに得られた情報がない場合でも再調査を行うことができる」と通達を整備しています。
     この改正は、平成27年4月1日以後に適用されます。

     

  •        平成27年分の路線価は7月1日に公表。 

  •          昨年に引き続き下げ幅は縮小か


  •                                2015年04月27日

    このほど、国税庁が平成27年分の路線価図等を7月1日(水)に公表することを明らかにしました。 今年の地価公示価格の下落率が全国的に縮小していることから、路線価についても同様の傾向になることが予想されます。

    国税庁が定める路線価とは、その道路に面している宅地1㎡あたりの土地の相続税評価額を表すものです。 相続税・贈与税の計算においては、土地の時価を算定することが困難であるため、 路線価を用いて土地の価格を評価する路線価方式が採られています。 したがって、路線価の変動は、相続税の金額に直接影響を与えることとなるわけです。
     路線価については、国土交通省が毎年3月頃に公表する地価公示価格の8割程度に設定されています。 したがって、先に公開された地価公示価格の結果は、路線価にほぼ連動するといえます。

    そこで、今年の地価公示価格の動向を見てみると、全国平均では住宅地が前年比0.4%減とわずかに下落率が縮小、 商業地は前年比0.0%と7年ぶりに下落から横ばいに転換しています。
     地域別では、東京・大阪・名古屋の三大都市圏や札幌・仙台・広島・福岡の地方中枢都市で2年連続の上昇、 その他の地方圏でも下落率は縮小しており、今年の路線価も全体では下落の見込みが高いものの、下げ幅は縮小するものと考えられます。
     なお、路線価図等の公開については、全国の国税局・税務署でパソコンにより閲覧できるほか、 自宅のパソコンでもインターネットで閲覧できる形になっています。

     

  •               国税庁が資産家に 

  •    「7月1日からスタートする国外転出課税にご注意を」


  •                                2015年04月13日

    3月31日に国会で成立した、平成27年度税制改正関連法に盛り込まれている国外転出課税制度のPRに国税庁が躍起になっています。 同制度の適用開始までに3カ月を切ったからです。

    国外転出課税制度とは、今回の税制改正で新たに創設された「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」と 「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」のことで、平成27年7月1日から適用が開始されます。 所有している高額な株式を譲渡所得課税の行われない国(キャピタルゲイン非課税国)で売却することで、 所得税の課税を回避する新手の脱税が横行し始めたことから同制度が創設されました。

    同制度の仕組みは、国外転出をした一定の対象者が保有していた株式等について、出国時に決済したとみなして、 未実現のキャピタルゲインについて課税することになっています。
     また、株式を保有していた者が国外転出をしなくても、相続や贈与で非居住者に保有している株式等を移転した場合にも、 その時の価額において決済したものとみなして、所得税が課税されることになっています。

    まず、国外転出についてですが、日本国内に住所や居所を有しなくなることを意味しています。 そして、一定の対象者については、「国外転出時に保有していた株式等の評価額が1億円以上の者」で、 「国外転出の日前10年以内に5年超国内に居住していた者」、さらに「平成27年7月1日以後国外転出をする居住者」という要件をすべて満たす人とされています。
     仕事の関係で、海外に出国せざるを得ない人もいるので、同制度では国外転出の日から5年以内に帰国をし、 引き続き株式等を有していたものについては、更正の請求をすれば課税を取り消すことができることになっています。

     

  •       2015年夏季ボーナスは2年連続プラスへ。 

  •            所得拡大促進税制が後押し


  •                                2015年04月13日

    株式会社日本総合研究所(三井住友フィナンシャルグループ)が、このほど公表したレポートによると、 今夏の一人当たりのボーナス支給額が2年連続で増加する見込みであるとしています。 その背景には、所得拡大促進税制による賃上げ気運の高まりもあると考えられています。

    同レポートでは、2015年の民間企業における一人当たりの夏季賞与は前年比2.3ポイント増が見込まれるとしています。 業種別では、製造業で4.2ポイント、非製造業も1.9ポイント増になるとのことです。 支給総額ベースで見てみると、4.7ポイント増となる見通しで、一人当たりの支給額と支給対象者の両者の増加が作用していると考察しています。

    背景には、景気回復による企業収益の改善や人手不足に伴う賃上げへの踏み切りの動きがあり、 政府を主導として労使がともに賃上げに積極的な姿勢を見せている点を強調。 とくに平成25年度税制改正で創設された「所得拡大促進税制」が、そうした賃上げ気運を後押ししていると見ています。
     所得拡大促進税制は、賃上げを行う企業に対する減税制度で、具体的には、給与の支給額が前事業年度を下回らないことや、 給与の支給額の基準事業年度における給与支給額に対する割合(支給額増加率)が一定以上であることなどの要件をすべて満たした場合に、 その支給増加額の10%(中小企業においては20%)の税額控除を受けることができるという制度です。

    なお、同制度は平成26年度税制改正で拡充されていて、これまで5%とされていた支給額増加率が2~5%に変更されるとともに、 計算に含める支給対象者も新規採用者や定年後再雇用者を除いた継続雇用者に限定されています。

     

  •       被保険者の死亡後に発生する医療保険の 

  •   解約返戻金支払請求権の相続税の取り扱い明らかに。


  •                                2015年03月30日

    ある保険会社が売り出している新しい医療保険に対して、このほど、東京国税局が相続税の取り扱いを明らかにしました。 保険契約者と被保険者が同一人の場合で、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の支払請求権については、本来の相続財産として課税されるとしています。

    東京国税局に問い合わせていた保険会社が売り出している医療保険とは、被保険者が入院したときや、手術を受けたとき、 または、放射線治療を受けた場合に保険金が支払われる(保険事故)というものです。被保険者の死亡では保険金が支払われない形になっています。
     ただし、被保険者が死亡した場合には、契約は消滅するものの、解約返戻金があるときは、 契約の保険契約者に解約返戻金相当額の返戻金を支払うことを約款で定めています。
    解約返戻金があるときとは、保険料払込期間満了後において、保険契約者が死亡、または、保険契約者が解約することにより発生するものです。

    今回問題となったのは、保険契約者と被保険者が同一人で保険契約者(=被保険者)が死亡したときに発生する解約返戻金相当額の返戻金の支払請求権でした。
    保険契約者の財産を相続する人たちにとって、支払い請求権もみなし相続財産として、法定相続人に与えられている500万円の非課税枠が適用されるのならば良いのですが、 東京国税局では、保険金の給付事由(保険事故)に、被保険者の死亡は含まれていないことから、 被保険者の死亡により支払われる本件解約返戻金相当額の返戻金は保険金とは認められないとしています。
     よって、今回の医療保険に関する解約返戻金相当額の返戻金の支払請求権については、 保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となると解するのが相当であるとされました。

     

  •            預金口座にも付番可能に。 

  •     政府がマイナンバー制度改正法案を国会へ上程


  •                                2015年3月16日

    3月10日、政府がマイナンバー制度(社会保障と税の共通番号)の利用範囲を広げる法改正案を国会に提出しました。 改正内容で注目されているのは、資産を把握するために預金口座にもマイナンバーを付番できるようにしている点です。

    マイナンバー制度とは、国民総背番号制度とも呼ばれているもので、コンピュータに特定の番号を入力するだけで、 個人の所得や年金情報を名寄せできるようにして、行政事務の効率化、税金と保険料の徴収、給付の適正化を図ろうというものです。
     今年10月から日本に住所を持つ個人、法人全てに市町村から12桁の番号が通知されることになっていて、来年から国や自治体が税、 社会保障、災害対策の3分野に限って個人情報の管理に活用することになっています。

    今回の法改正で注目されているのは、税や保険料を徴収する上で、まずは資産の把握が必要なことから、 新たに預金口座にもマイナンバーを付番できるようにした点です。2018年から預金者に対して、 口座を持つ銀行にマイナンバーを報告するよう求めています。
     これにより、税務署などの行政機関は、脱税や生活保護の不正受給といった疑いのある人の口座情報を銀行から得やすくなります。 ただ、銀行へのマイナンバーの報告は当面、強制力がない形になっています。
     なぜならば、預金口座の情報をマイナンバーで把握されることに抵抗を持つ人は少ないからです。 また、国内の銀行などには個人預金口座が約8億あるといわれていて、持ち主と連絡が取れないケースも多く、 強制すると銀行の事務負担が非常に重くなるという面もあります。
     なお、今回の法改正案には、特定健診・保健指導に関する事務における利用、 予防接種に関する事務における接種履歴の連携なども盛り込まれています。

     

  •        育児休業中の財形非課税貯蓄に関する 

  •          優遇制度で国税庁が通達を整備


  •                                 2015年3月9日

    今年4月から育児休業を取得した人が、2年を超えて財形非課税貯蓄の払込みを中断しても非課税が継続される特例がスタートすることから、 このほど国税庁がその税制の取扱いを整備しました。

    利子に係る所得税が非課税となる財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、 最後の給与からの天引きによる預入日から2年間預入を中断すると非課税措置が受けられなくなることになっています。
     その措置のままでは、長期で育児休業を取得した人は、財形非課税貯蓄の継続を断念せざるを得ない形になっていました。 そこで政府は、平成26年度税制改正大綱で育児休業を取得しやすくするために制度自体を見直しました。 育児休業の取得に伴う預入中断期間について、特例措置を設けたわけです。

    具体的には、平成27年4月1日以降に3歳未満の子どもについて育児休業を取得する場合には、 その育児休業の開始日前に所定の申告書を契約金融機関に提出することで、 子どもが3歳に達するまでの間に預入がなくても非課税措置を継続することができるようにしました。
     原則として、育児休業等の終了直後に到来する給与支給日から預入は再開しなければならず、 育児休業等期間の変更がある場合にも所定の手続を取る必要があるとされています。
     ただし、国税庁がこのほど整備したその制度改正に関する税の取扱いでは、 「育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した勤労者が、再開日に財形住宅貯蓄契約に基づく金銭等の払込みを行わなかった場合には、 当該再開日の翌日以後において、『最後の払込日』から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みが行われた場合であっても、 非課税規定の適用があることに留意すること」とされています。

     

  •         社長の平均年齢が、過去最高の59歳に。 

  •         注目される改正事業承継税制の効果


  •                                 2015年2月16日

    このほど、民間の調査会社(株)帝国データバンクが「2015年全国社長分析」の結果を公表しました。 それによると社長の平均年齢は59.0歳で過去最高を更新し、経営者の高齢化や後継者不足で休廃業に追い込まれるケースが増加しているとしています。

    「2015年全国社長分析」は、社長の年齢と2014年の1年間における社長の交代状況に関して調べたものです。 分析の対象となったのは、帝国データバンクの企業情報データベースから抽出された「株式会社」と「有限会社」の114万4167社でした。
     この調査結果を見てみると、社長の平均年齢は1990年の54.0歳から一貫して上昇していて、2014年には59.0歳となりました。 年代構成比を見ても、社長の半数以上が60歳以上であり、社長高齢化の実態が浮き彫りとなっています。
     社長交代率を見ると、昨年度より0.16ポイント増の3.83%と、2年連続で僅かながら上昇しました。 しかし、リーマン・ショック前は4%台で推移していたことから、社長高齢化の進行速度よりも遅れていて、この数字は未だ低い水準といえます。
     年商規模別の平均年齢を見ると、「1000億円以上」の60.7歳が最も高く、「1億円未満」の59.9歳がこれに続きました。 「1億円未満」の小規模企業は70歳以上の社長が多く、同社が実施した全国「休廃業・解散」動向調査でも、 70歳以上の代表者の企業が休廃業や解散に至った割合は上昇し続けています。

    こうした中小企業の事業承継がうまくいっていない状況については、政府も問題視していて、 先の税制改正で相続税を80%納税猶予される事業承継税制を改正したばかりです。 これまでは、事前に経済産業大臣の確認が必要とされていて、事前に納税猶予制度を利用することを想定していなければ適用できませんでした。
     ところが、平成25年度税制改正で、経済産業大臣への事前確認が不要となり、相続が発生した後に、納税猶予制度を選択することができるようになりました。
     新たな事業承継税制が社長の交代シーンにどれだけ効果を発揮するのか、注目が集まっています。

     

  •       成年後見人が受け取る報酬の計上時期で 

  •             名古屋国税局が新見解


  •                                 2014年2月9日

    成年後見人が、その後見事務に対する報酬をいつ受領したことにすればよいのか、このほど、 名古屋国税局が「家庭裁判所による審判の告知によってその効力が生じた時」とする見解を示しました。

    成年後見人とは、精神障害者である成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について 成年被後見人を代表するなどの後見の事務を行う人のことです。 税理士などがその任にあたることができることになっていて、報酬を受け取れることも民法で定められています。
     今回、名古屋国税局が、成年後見人が成年被後見人から受け取った後見事務に対する報酬の計上時期について見解を示したわけですが、 その前提として、成年後見人は給与所得者であり、受け取った報酬は雑所得として確定申告することになっていました。
     雑所得である以上、他人のお手伝いをして得た報酬(人的役務の提供による利益)の収入すべき時期は 「役務提供を完了した日」と法律で定められています。
     したがって、成年後見人の場合は、成年被後見人が判断能力を取り戻すか、 または、亡くなるまで、成年後見人として責任を負うと考えられることから、役務提供の完了した日は、 その任期満了日である成年被後見人の死亡日などになると思うものです。

    しかし、今回問い合わせてきた人が、家庭裁判所の審判により報酬が確定し、その告知を受けて成年後見事務の報酬を得ていることから、 名古屋国税局は「その審判の告知によってその効力が生じた時において収入すべき事由が生じたものとして取り扱うことが相当である」 という見解を示しました。

     

  •              首都圏9都県市が、 

  •      個人住民税の特別徴収推進で共同アピール


  •                                 2014年12月1日

    東京都など首都圏の9都県市がこのほど、「個人住民税の特別徴収推進に関する9都県市共同アピール」を宣言しました。

    今回の共同アピールは、9都県市が連携協力して安定的な税収の確保を図るために行ったものです。 というのも「首都圏では、多くの通勤者が都県域を越えて行き交っており、特別徴収を効果的に推進するためには、 9都県市が一体となって取り組むことが必要である」からです。
     通常、サラリーマンは個人住民税について、自分で申告納税する普通徴収と、 給料から勤務先が天引きする特別徴収とを選択適用できることになっていますが、原則として、 地方税法では事業主を特別徴収義務者と定めています。しかし、この原則がなかなか理解されておらず、 特別徴収を実施していない事業主が少なくないわけです。

    個人住民税は、平成19年度から開始された税源移譲によって、地方自治体の貴重な自主財源となっていて、 その確保は非常に大きな課題となっています。  そのため、9都県市では、これまで特別徴収の推進に個別に取り組んできたわけですが、あまり効果が上がっていません。 その要因として、首都圏の個人住民税特別徴収の対象となる納税者が都県域を越えて活動しているという実情があったわけです。
     今回の共同アピールでは「9都県市が一体となって、より適正かつ円滑な制度の運用を目指す」などとしています。

     

  •     退職所得の選択課税の特例で非居住者が後日 

  •       追加支給を受けた一時金も退職金になる


  •                                2014年11月25日

    退職金については、収入金額の半額に所得税が課税されることから、退職後に年金払いで受け取る一時金についても、退職金として申告したいものです。 このほど、東京国税局が退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が追加支給を受けた一時金も、退職金として取り扱えることを明らかにしました。

    今回の取り扱いは、社内退職金制度と確定給付企業年金制度という2つの退職金制度を持つ企業からの問い合わせに東京国税局が答えたものです。

    その企業の社員Aは、海外の勤務地で非居住者となったまま退職したわけですが、退職時に支給した社内退職金については、退職所得の選択課税の申告書で所得税の申告を行いました。 というのも、2分の1課税となる退職金課税の特例は、原則として国内で勤務していた期間に対応したものに適用されることになっていて、 海外で勤務した期間に対応する退職金も含めて退職金課税の特例を適用するには、退職所得の選択課税の特例(申告書)を利用するしかなかったのです。

    問題は、退職後に支払われる確定給付企業年金(一時金)でした。 すでに、社内退職金については申告を終えているものの、退職所得の選択課税の申告書により、 非居住者として海外で受け取る一時金も退職金に含めることができるのではないかと考えられたからです。

    具体的には「社員Aは、当社を退職することにより社内退職金及び本件一時金の支払を受けることとなるので、 本件一時金は、これらの退職手当等のうち最初に支払を受けた社内退職金と同じ年分の退職所得となる。 よって、本件一時金は、社内退職金に係る選択課税の申告書の内容に含めて所得税額を計算することになると考えられる」とG社は東京国税局に照会。 それに対して、東京国税局は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。

    これにより、社員Aは更正の請求をして一時金を退職所得として申告することが可能となったわけです。

     

  •      消費税の税率引き上げ前の駆け込み需要で 

  •         従業員の給料もアップ -国税庁調べ-


  •                                2014年11月17日

    国税庁が昨年12月31日時点のサラリーマン、OLの給与所得の実態調査(25年分の民間給与実態統計調査)の結果を公表しました。 それによると、正社員で働いている男性は前年よりも年間で9万3千円アップしています。

    民間給与実態統計調査は、国税庁がランダムに選定した標本事業所の給与台帳を基にして、一定の抽出率により標本給与所得者を抽出したものです。 今回も平成25年12月31日現在の給与所得者の実態を調査したわけですが、給与所得者の総数は、 5,535万人で前年よりも2.1%増(113万人の増加)えています。

    また、平成25年中に民間の事業所が支払った給与の総額は200兆3,597億円で、これも前年よりも4.8%増(9兆2,600億円の増加)しました。 源泉徴収された所得税額も8兆7,160億円(対前年比11.4%増、8,920億円の増加)となっています。

    注目されている正社員として1年を通じて勤務した給与所得者ですが、総数は、4,645万人(対前年比2.0%増、90万人の増加)で、 その平均給与は414万円(同1.4%増、5万6千円の増加)でした。男女別にみると、男性が2,754万人(同1.0%増、27万人の増加)で、 女性は1,892万人(同3.4%増、63万人の増加)。平均給与は男性が511万円(同1.9%増、9万3千円の増加)で、 女性は272万円(同1.4%増、3万7千円の増加)となっています。

    安倍政権がスタートして1年目ですが、給料が増えたのは、消費税の税率引き上げ前の駆け込み需要などによる好景気が反映したといえます。

     

  •      マイカー通通勤手当の非課税限度額引上げ 


  •                                 2014年11月4日

    今年10月17日に所得税法施行令が一部改正され、自動車や自転車などで通勤するサラリーマンに支給されている通勤手当の非課税限度額が引き上げられています。

    税法上、会社が従業員に支給する通勤手当については、一定の限度額まで所得税を課税しないとしています。通勤手当の種類には、「交通機関(電車やバスなど)や有料道路を使用する人に支給する通勤手当」や「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」などがありますが、今回は「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」が改正されました。

    そもそも自動車や自転車などで通勤している人に支給する手当の1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて段階的に定められています。

     例えば、片道30キロメートルの距離を自動車で通勤している従業員に月額1万8,000円を支給した場合、改正前の非課税限度額は、通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満の場合は1万6,100円が非課税限度額だったので、超過した1,900円に所得税が課税されていました。

    今回の改正で、その非課税限度額が1万6,100円から1万8,700円に引上げられました。したがって、支給額1万8,000円の全額が非課税となるわけです。

    今回の通勤手当の非課税限度額の引上げは、8月の人事院勧告を踏まえ、国家公務員の通勤手当が引き上げられたことから行われたものです。

    なお、改正後の非課税限度額は今年4月まで遡及適用されます。すでに支払われた今年4月から10月までの7カ月間の通勤手当については、今年の年末調整で精算することになっています

     

  •             女性・中高年の就業を支援

  •     公的検定「給与計算実務能力検定試験」を創設


  • 厚生労働省認可機関の財団法人 職業技能振興会(東京都渋谷区・理事長:兵頭大輔)と共同で、ビジネス実務能力の新たな評価尺度となる公的検定「給与計算実務能力検定試験」が創設されました。

    第1回試験(2級)は来春2014年3月2日に実施されました。

    給与は従業員の生活を支える根幹であると同時に、給与計算の実務は各種の社会保険や所得税等の税金を国に収める代行作業でもあり、決して間違いの許されない大変重要な業務です。このように非常に重要な業務であるにもかかわらず、給与計算にはこれまでその実務能力を客観的に判断する尺度が存在しませんでした。

    そこで、給与計算業務に関する知識と実務能力を測定し、その実務能力について客観性を持った評価尺度とするべく、このたび厚生労働省の認可機関の財団法人 職業技能振興会と共同で「給与計算実務能力検定試験」を創設されました。

    全国600万のすべての企業において行われている給与計算業務について、一定の評価尺度を設けることは、現在我が国が抱える雇用のさまざまな問題に対する解決の一助となりえます。

    ●給与計算実務能力検定試験の目的・果たす役割

    ①女性の職場復帰支援

    現在、アベノミクスでも女性の活用が旗印として掲げられており、女性の活躍は雇用における一つのキーとなっています。女性活用における課題の一つとして出産後の女性の職場復帰問題がありますが、女性が携わることの多い給与計算業務において、公的検定を創設することで、就労意欲のある女性の職場復帰の足掛かりにしていただくことを狙いにしています。

    ②労務コンプライアンスの向上

    近年では「ブラック企業」の問題が社会問題化していますが、未払い賃金や名ばかり管理職の問題など、ブラック企業の問題は給与に根差した問題と深く関わっています。給与に関する法的知識の浸透は、労務コンプライアンスを向上させ、これらの社会問題の解決にもつながります。

    ③採用の効率化

    個人にとっては、検定試験合格により給与計算担当者としての採用に結びつきます。一方、企業側にとっても採用の際の評価基準として実務能力による採用可否の目安とすることができ、採用活動を円滑なものにします。

    ●給与計算実務能力検定試験創設の背景

    どんな業種・業態であれ、すべての企業・組織で給与計算業務は必要です。給与は、従業員の生活を支える根幹であり、企業と従業員を結ぶ最も太いパイプであることから、給与計算は決してミスの許されない業務です。

    同時に、各種の社会保険や所得税などの税金を国に収める代行作業であるという意味でも間違いの許されない大変重要な業務です。にもかかわらず、給与計算業務は、社会保険労務士や税理士、簿記といった種々の資格の中でエアポケットのようにその実務能力を客観的に明確にする尺度が存在しません。

    給与ソフトに数字さえ入力すれば給与明細ができる、といった考え方から単なる事務作業として軽んじられているといった風潮も見受けられますが、実際には労働関係法令に始まり、社会保険法令、税法などさまざまなその根拠となる専門知識や仕組みの理解が必要となります。また、度重なる法改正でその複雑さは年々増しており、こういった根拠法令や仕組みをきちんと理解していなければ、ミスがあっても気付かないといったさまざまな問題が生じる可能性をはらんでいます。

    また、現在、厚生労働省の発表によると総合労働相談件数は、平成24年度までの数値では5年連続で年間100万件を超えるものとなっています。労働トラブルには、未払い残業や名ばかり管理職等の賃金トラブルも非常に多く見受けられ、こうした問題はひとえに各企業の労働法令に関する無知・誤解によって引き起こされている部分も大きいといえます。

    給与計算実務能力検定試験は、これら諸問題の解決の糸口につながります。身近な検定試験の創設は、その学習を通じて関係法令の習熟を垣根の低いものにするとともに、給与計算の実務能力の確かな指標として雇用のミスマッチを防ぐことにも通じるなど、給与計算に根差した多くの問題の解決の一手になると考えています。

    ●給与計算実務能力検定試験の今後の展望

    2014年11月には、給与計算に関するあらゆる業務をこなすことのできるプロフェッショナルとして認定する高度な1級試験も開始し、より確かな給与計算業務の認定を行う検定試験へと発展させます。ビジネスの現場で確かな事務能力を発揮することを認定する検定試験へと高めることで、受験者数を増加させていき、5年後の受験者数5000人を目指します。また、大学や専門学校等の教育機関とも連携し、早期に実務レベルの高い人材を育成していくことも考えています。加えて各給与ソフトメーカーとも連携し、給与計算の現場で実際に使用されている給与ソフトの扱いについての能力測定も試験の中に組み込んでいく予定です。知識と計算の能力に加え、実際に給与ソフトも利用できる真の給与計算実務能力を持った人材育成につなげることを目標としています。

     

  •     厚生年金、加入逃れ阻止 政府 納税情報で特定


  •                                 2014年7月4日

    政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)を来年度から特定し加入させる方針だ。国税庁が保有する企業情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、日本年金機構が加入を求める。応じない場合は法的措置で強制加入させる。加入逃れを放置すれば、きちんと保険料を支払っている企業や働く人の不満が強まり、年金への信頼が揺らぎかねないと判断した。

    厚生年金は公的年金の一つで、会社員が加入する。労使折半で収入に応じた保険料を支払う仕組みになっているが、重い社会保険料負担を避けるために、加入を逃れている企業も少なくない。

    加入逃れをしている企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関する国税庁のデータを使う。所得税を従業員に代わって納めている企業・事業所は全国に約250万カ所あり名称と所在地、給与支給人員などを年金機構に提供することにした。

    年金機構は実際に厚生年金を納めている約170万の事業所のデータと照合する。税金は払っているが、年金保険料を払っていない約80万の事業所は大半が中小零細とみられる。これらに年金加入を強く求めていく。

    年金機構はこれまでも未加入の事業所の特定や加入要請を強めてきた。だが、ペーパーカンパニーや休業中の企業が多いこともあり、十分な効果を上げられなかった。納税情報を基にすれば、実際に従業員を抱え、保険料を支払えるのに加入を逃れている企業を効率的に調べられる。

    データの照合作業がおわり次第、年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話で厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年金への加入手続きをとる。来年度から数年で全事業所が厚生年金に加入することを目指す。

    本来厚生年金に加入すべきなのに、加入できていない会社員は数百万人になるとされる。多くは国民年金に加入しているとみられるが、将来受け取る年金額が低くなり、老後の生活が苦しくなる人も多いと見られる。企業の加入逃れを食い止めることで、将来の生活保護の増加などを減らす効果も期待できる。

    加入逃れの企業が厚生年金保険料を払えば、年金財政は改善する。国民年金の保険料納付率は60%強と低水準にととまる。厚生年金は滞納企業があるものの、97%と高い。国民年金は個人が保険料を毎月振り込んだり、窓口で払ったりする必要があるが、厚生年金は企業が一括して払う。

    未納や滞納が国民年金より少なく、収入が確実に入っていくるため、年金財政の安定に寄与する。

     

  •              雇用保険制度の改正


  • 平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正され、適用範囲の拡大や保険料の引下げなどが行われました。その概要は次の通りです。

  • ① 適用範囲の拡大

  •   短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準について、従来の「1年以上の雇用見込みであること」から「6ヶ月以上の雇用見込みであること」にその範囲が拡大されました。

  • ② 雇用保険料率の引下げ

  •   平成21年度に限り雇用保険料率が0.4%引き下げられました。一般事業の場合、これまで1.2%であったものが0.8%となりました。

  • ③ 特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充

  • ④ 再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和

  • ⑤ 常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大

  • ⑥ 育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長

  • * なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6月1日から7月10日までに変更になりました。

  •  

  •        25年度民間給与実態統計調査結果に

  •            アベノミクスの効果クッキリ


  •                               2014年9月29日

    国税庁が第65回目となる平成25年分民間給与実態統計調査の結果を公表しました。それによると第二次安倍内閣が進めているアベノミクスの効果が如実に表れています。

     平成25年分民間給与実態統計調査で、まず注目されているのが「平成25年12月31日現在の民間の事業所の源泉徴収義務者数は349万件で、前年より1万件減少したにもかかわらず、給与所得者数が5,535万人となり、前年より113万人(2.1%)も増加」している点です。

     1万件も事業所が減少しながらも、就業者がグンと増えたということは、業績を回復している会社が増えていることを意味します。

     次に、確認しておきたいのは、やはり平均給与です。調査の結果、一人当たりの年間の平均給与は414万円となり、前年に比べて1.4%増加しました。これを男女別にみると、男性の平均給与が511万円で、女性の平均給与は272万円でした。前年に比べて、男性は1.9%増加し、女性も1.4%増加しています。

     さらに、正規社員と非正規社員について見てみると、正規社員の平均給与は473万円で、非正規社員の平均給与は168万円となっています。前年に比べ、正規社員は1.2%増加したものの、非正規社員は0.1%減少しました。非正規社員の平均給与が減少したのは、非正規社員の数が1,040万人と前年よりも5.3%増加したことが大きく影響したものと思われます。

     企業の業績を改善し、雇用拡大や所得上昇につなげて、さらなる消費の増加をもたらそうというアベノミクスは、着実に効果をあげていることを今回の調査結果が裏付ける格好になっています。

     

  •        年末調整でも復興特別所得税の計算を

  •           ―国税庁が周知徹底に拍車-


  •                               2014年9月29日

    このほど、国税庁が「平成26年分年末調整のしかた」を作成しましたが、その中で留意事項として昨年の年末調整で「復興特別所得税」の計算漏れが目立ったことを大きく取り上げています。

    国税庁によると、平成25年分の所得税の確定申告で、同年分から申告がスタートした復興特別所得税の税額を空欄のまま申告する事例が多発し、なんと記載漏れの件数は45.7万件もあったとしています。

    原則として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、事業者は従業員に給料を支給する際、源泉所得税を徴収するとともに復興特別所得税を徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないことになっています。

    したがって、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(年調年税額)を算出する必要があるわけです。具体的に年調年税額は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出するしくみになっています。

    国税庁では、25年分の所得税の確定申告で復興特別所得税の税額を空欄のまま申告してきた事業者を中心に、記載漏れがないよう今後税務署単位で開く説明会などで指導していくことにしています。

     

  •              自動車保有者の98%が

  •      「自動車に係る税金はきつい」と感じている

  •               ―JAF調べ-


  •                               2014年9月22日

    一般社団法人日本自動車連盟(JAF、小栗七生会長)は、今年7月7日から8月31日にかけて行った「自動車税制に関するアンケート調査」の結果を公表しました。それによると、回答者の98%が自動車にかかる税金を負担(きつい)と感じています。

    今回のアンケートは、全国の18歳以上の自家用乗用車を保有している人を対象に行ったもので、 前年の2万4729名を大きく上回る3万598名から回答を得たものです。
     主な調査結果を見てみると、まず、本来の税率を上回る税率が「当分の間」として維持されていることについて、9割以上が「反対」と回答。しかも、自動車重量税は9割以上が廃止すべきと回答しています。

    次に、自動車取得税廃止に合わせて、自動車税に環境性能課税が上乗せされることについては、8割以上が「自動車取得税を廃止した意味がなくなるので反対」を表明。ガソリン税のTax on Taxの是正を9割以上の回答者が望んでいることもわかりました。

    また、地方ほど大きな負担を強いる現行の自動車税制を、国や地方の財政状況が厳しいという理由で維持することについて、回答者の85%が「自動車関係諸税を軽減し、必要な財源はその趣旨に応じて別途検討すべき」と考えています。初期登録から13年経過車に自動車重量税および自動車税の重課が強化されたことについては、8割以上が反対しました。

    いずれにしても、回答者の98%が自動車にかかる税金をきついと感じていることがわかりました。この比率は3年連続で変わっていません。JAFは、こうした自動車ユーザーの声を来年度の税制改正に反映させるために「本アンケート結果に基づいた要望書をとりまとめ、自動車関係諸税の簡素化・負担軽減と公平、公正な税制の実現に向けて、今後さまざまな要望活動を展開していく」としています。

     

  •        「不合理な地方法人課税制度の見直しを」

  •             東京都が世論に訴える


  •                               2014年9月16日

    東京都が「地方法人課税を巡る動向と東京都の主張~今こそ地方自治の原点に立ち返った議論を~」を作成し、世論を喚起しています。

    この秋に政府・与党が、法人税改革に向けた議論を行うことにしていることから、東京都では、これまで行われてきた税制度の不合理な変更を含め、 地方法人課税に関して見直しを迫る重要な局面と捉えているわけです。
     そこで、今回の主張をまとめたわけですが、まず、地方財政制度について、現在、国と地方の歳出比率が4:6なのに対し、国民が負担する租税収入の配分における国と地方の比率は、6:4と逆転した状況となっていることから、東京都は「地方消費税の拡充をはじめとする地方税の充実・強化により、国と地方の税収比率を歳出比率に見合うものにしていかなければならない」と訴えています。

    次に指摘しているのが、度重なる地方法人課税制度の変更です。平成20年度には法人事業税の一部が、地方法人特別税として国税化され、その税収は地方法人特別譲与税として課税根拠と無関係に配分されるようになりました。また、平成26年度には、法人住民税の一部が地方法人税として国税化され、その税収は、全額が地方交付税の原資とされています。東京都には、地方交付税が配分されないため、この二つの改正で年間1兆1800億円も財政が削られた格好になっているわけです。

     しかも、この秋の法人実効税率の引き下げの議論では、東京都などに超過課税の廃止などを要請する構えを政府が見せていることから、東京都は「景気動向に左右されやすく、不安定な構造を有した法人二税に大きく依存する都財政において、確実な代替財源なき税率の引下げは、将来に深刻な影響を及ぼす」と危機感をあらわにしています。

     

     
  •    28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します


  •      

    納税者の公平性の観点と利便性の向上のため、県と県内市町村は、28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します。

    ■特別徴収とは

    事業者が毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入する制度です。アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

    ■特別徴収のメリット

    普通徴収は納期が年4回ですが、特別徴収では年12回となるため、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、納付をする手間が省け、納め忘れの心配がありません。税額の計算は市役所が行いますので、事業者は税額計算をする必要はありません。

    ■特別徴収の流れ

  • ①毎年1月31日までに、従業員の居住する市町村へ、従業員(ア ルバイト、パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出してください。

  • ②提出された給与支払報告書により、市町村が個人住民税を計算し、その年の5月31日までに特別徴収額決定通知書を送付します。

  • ③事業者は税額決定通知書を従業員に渡してください。

  • ④特別徴収税額決定通知書に記載された税額を、毎月の給与から徴収します。

  • ⑤徴収した税額は、翌月10日までに各市町村に納入してください。

    【納期の特例】

    従業員が常時10人未満の事業者については、申告により、年12回の納期を年2回(12月10日・翌年6月10日)に分けて納入できます。

    ■特別徴収を行う義務がある者

    所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者を除く)です。  次の例外にあたる場合や従業員数が2人以下の事業所などは普通徴収が認められる場合があります。「普通徴収切替理由書」を「給与支払報告書」と併せて1月31日までに市民税課に提出してください

    所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者を除く)です。  次の例外にあたる場合や従業員数が2人以下の事業所などは普通徴収が認められる場合があります。「普通徴収切替理由書」を「給与支払報告書」と併せて1月31日までに市民税課に提出してください

    【納期の特例】

  • ①他の事業所などから支給されている給与から特別徴収されてい   る人

  • ②毎月の給与が少なく特別徴収できない人

  • ③給与が毎月支払われていない人

  • ④専従者給与を支給されている人

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