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セーフティネット保証4号


2020年03月27日


 セーフティネット保証4号とは、自然災害など突発的な理由によって経営に支障が生じている中小企業に対して、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で借入債務の100%を保証する制度のこと。新型コロナウイルスの流行を受けて政府は3月2日から、全国47都道府県を対象に同制度を発動することを決定した。

 セーフティネット保証4号は通常、自然災害の被災地域などを対象に適用され、直近では昨年の台風19号の被災地に発動されたばかり。今回は理由が自然災害ではなく感染症で、しかも47全都道府県を対象とするのは同制度がスタートしてから初めてのことだ。

 セーフティネット保証4号の対象となる中小企業は、①1年間以上継続して事業を行っていること、②コロナウイルスの流行が原因で、最近1カ月の売上高などが前年同月に比べて2割以上減少していること、③その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比べて2割以上減少することが見込まれること――という要件を満たす必要がある。

 信用保証協会が提供する保証の限度額は原則2億8千万円だが、4号では別枠でさらに2億8千万円の融資について100%を保証する。なお、業況が悪化している特定業種を対象とする「セーフティネット保証5号」もあり、4号と併用もできるが、保証枠は同じ枠となるので注意したい。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




最近の税に関するコトバ集

「何の資格があって故人の財産を望むのか」


2020年04月06日


(3月9日、ク・ハラさんの実兄)――実母に対して。

K-POPグループ「KARA」のメンバーとして日本でも人気を博し、昨年に自殺したク・ハラさんの遺産を巡り、実兄が実母を相手取って訴訟を提起した。

実母側は相続の順位によって50%の遺産を受け取る権利があると主張しているが、実兄は「実母が家出した時、ハラは9歳で、一生を捨てられたトラウマと戦いながら過ごした。兄妹は母親なしで学生時代を過ごし、養育費や生活費は実父が負担した。何の資格があってハラの財産を望むのか」と訴えた。

実父はすでに自分の取得分に当たる50%を息子に当たるク・ハラさんの実兄に譲渡しているという。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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5G税制


2020年03月27日


 5G税制とは、次世代の通信規格である高度情報通信方式へ投資する企業に投資額の最大15%の税額控除などを認める税優遇のこと。2020年度税制改正大綱に盛り込まれた。

 5Gは「5th Generation(第5世代)」の略で、1990年頃に初めて開発されたアナログ携帯電話(1G)、90年代後半に誕生したデジタル通信の携帯電話(2G)、2000年代初頭に国際間で通信規格を統一した大容量データ通信のできる携帯電話(3G)、さらに大容量のデータを高速でやり取りするスマートフォン(4G)に続く、最新の通信規格となる。4Gに比べて100倍の速度でデータをやり取りし、同時大量接続、低遅延などのメリットがある。すでに海外ではサービスを開始しているが、日本では今年春からNTTドコモなどが5Gを使った通信サービスを始める予定だ。

 甘利明自民党税制調査会長は5G税制を大綱に盛り込んだことについて「時代や世界の変化に対応できる結論を出した」と胸を張った。また安倍晋三首相も「5Gは安全保障をはじめ、社会のあらゆる分野で大きな影響力を与える」と重要性を強調した。現時点で海外の通信企業に後れをとっている5G市場に税優遇を与えることで国際競争力を高めたい狙いがあるとみられる。

 もっとも5G税制は20年度税制改正の柱に掲げられてはいるものの税優遇の恩恵にあずかれるのは一部の大企業にとどまる。中小企業にほとんど関係ないのはもちろんのこと、ユーザーとしても利用コストの低減などのメリットがないのが現状だ。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




最近の税に関するコトバ集

「IMFの消費税率15%引き上げの提言はアホかと思います」


2020年03月18日


(2月12日、経済アナリストの森永卓郎氏)――出演したテレビ番組で。

日本の財政健全化のためには消費税を15%に引き上げるべきとの報告書をIMF(国際通貨基金)がまとめたことに対して、「アホかと思います」と一言で切り捨てた。

「新型コロナウイルスがきっかけで景気が悪くなったように思えるが、実はその前から日本経済は悪くなっている。

ただでさえ景気が悪いなかで去年10月の消費税、そして新型肺炎です。今やるべきは、国会で消費税を5%に戻すよう話し合うことです」と主張した。

またIMFの提言について、「IMFには財務省の出向者がいるんです。スパイとまでは言いませんが、その人が『こういう報告を出せ』とコントロールしているのかもしれません」と推測まじりに語った。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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経営者保証の二重徴求


2020年03月13日


 経営者保証の二重徴求とは、経営者保証付きの融資を受けている中小企業が事業承継をした際に、金融機関が後継者に個人保証を求めた上で、先代経営者の個人保証も解除しないこと。

 銀行が中小企業にお金を貸す際には、会社で返済が不可能になった時に経営者の個人資産から返済させる経営者保証を取ることが慣例となっている。 銀行としては取りっぱぐれのリスクをなくすためだが、経営者としては個人資産を危険に晒したくないため、大胆な経営判断をできなくなるリスクがある。また事業承継の際には、個人保証を負いたくない後継者が承継を尻込みし、休廃業や解散の増加につながっているとの指摘もある。

 金融庁や中小企業庁は2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、財務の透明性や事業の成長性などに問題がなければ個人保証を外せるとする指針を定めたが、実際には多くの中小企業で個人と法人の資産が明確に区分されていないという実情もあり、民間の金融機関では今でも多くの融資で個人保証を取り続けている。

 なかには、先代経営者と後継者の両方から個人保証を取る「二重徴求」をする金融機関もある。金融庁の調査では、全国の地銀105行のうち、二重徴求をしていたケースは16年度下期に46.2%あったという。18年度上期は19.3%と減少傾向にはあるもののなくなってはおらず、個人保証そのものの解除は到底かなわない状況となっている。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




最近の税に関するコトバ集

「ふるさと納税制度はもっと早く改正すべきだった」


2020年02月28日


(1月30日、千代松大耕・泉佐野市長)――判決後の記者会見で。

ふるさと納税制度からの除外取り消しを訴えたが認められなかったことに対して、「主張を認めてもらえると思っていたので驚いた」と受け止めを語った。

総務省に向けては、「制度が拡充されていくなかで、もう少し早く法改正すべきだった。法的拘束力のない技術的助言によって自治体を押さえつけるやり方はどうなんだ。

個別の自治体の取り組みではなく、制度全体が批判されている」と語った上で、「自治体間の公平性を言うなら、地場産品の有無で大きな格差が生じている、という主張を以前から行っている」として、制度自体の不公平さを訴えた。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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法人税の最低税率


2020年02月17日


 法人税の最低税率とは、国によって異なる法人税の税率に最低限のボーダーラインを共通して定める仕組みのこと。

 経済のグローバル化に伴い、法人税率が極めて低い租税回避地に関係会社を設立し、知的財産権使用料などの名目で利益を移して課税を逃れようとする多国籍企業は後を絶たない。企業誘致のために各国の法人税率引き下げ競争は過熱し、国家財政への影響も懸念され、国際ルールの必要性が議論されてきた。

 経済協力開発機構(OECD)事務局がこのほど発表した案によれば、多国籍企業の子会社が置かれた国の法人税率が最低税率を下回る場合には、親会社のある国で最低基準との差額まで上乗せ課税できるようにするという仕組みが考え出された。

 最低税率の数値は今後協議するが、ゼロから数%の税率が多い租税回避地と、日本を含む主要国(20~30%前後)の間である10~20%程度の範囲内になる見通しだという。

 多国籍企業の税負担の計算方法として、今回のルール案では「子会社ごとに判断する」「国・地域ごとに把握する」「全世界の平均値を取る」といった選択肢が示されている。企業が関係会社を置く国ごとに最低税率との差額を計算する手法を支持する国が多いが、アイルランドのような低税率国は、複数の国をまとめた平均値との差額を計算する手法の方が有利となるため反対し、意見が対立しているという。OECDは2020年中の合意を目指し、議論を本格化させていく構えだ。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「預金口座とマイナンバーの紐付けの義務化を検討するようお願いした」


2020年01月31日


(1月17日、高市早苗総務相)――会見で。

現在は任意となっているマイナンバーの預金口座への紐付けについて、「財務省、金融庁において義務化の実現に向けた検討をいただけるようお願いした」と明かした。

その理由を「相続や災害発生時に預金の引き出しをすることについて国民の皆様の負担軽減ができる」と説明し、「私自身、親が他界した時に、一体どこに預金口座があるのかさっぱり分からず、通帳を探し出すのにも一苦労した」と自身の経験を語った。

また「津波の被害を受けられた方々が通帳も何も流されてしまって、口座の所在が分からないといったお声もうかがっていた」として、義務化によって口座の所在が明確になるメリットを挙げた。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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年末調整


2020年01月22日


 年末調整とは、給与を受け取った時に源泉徴収された額と、1年間が終わった時点で計算した実際の所得税の額の差を調整する、税務上の手続きのこと。給与の支払いを受ける人が提出した書類に基づき、事業者が行う。

 金の徴収方法は大きく分けて、納税者自身が自分の税額を計算して納める「申告納税方式」と、国や自治体が税額を計算して通知する「賦課課税方式」の2種類がある。

 所得税は前者だが、納税者のうち給与などを受けている人に限っては、月々の給与からすでに概算で算出した所得税額をあらかじめ差し引く源泉徴収制度が採用されている。源泉徴収と年末調整を組み合わせることで、多くの納税者は申告納税、つまり確定申告をすることなく納税が完結する。

 源泉徴収額と実際の所得税額に差が出る理由は、扶養控除や生命保険料控除などの適用が源泉徴収には反映されていないことや、年の途中に離職や家族構成の変動があることなどが挙げられる。また年末調整のみで納税が完結する人は確定申告が必要ないが、何らかの理由で確定申告をする人であっても、年末調整はしなければならない。

 年末調整制度は、一般的なサラリーマンなどに税務の詳しい知識がなくても納税が正しく行えるというメリットがある一方で、自身の納税額などについて正しく知らないまま徴収が行われるため申告納税方式に反しているという指摘や、国が行うべき税金の計算を事業者に押し付けているという批判もある。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「どこの国でも財務省や経団連は消費税を上げたい」


2019年12月27日


(11月27日、中谷一馬衆院議員)――経済関係の会合で。

2018年に消費税を廃止したマレーシアを視察した経験から、同国の財務省関係者や経済団体の幹部が「消費税撤廃は望ましくない」と主張している現状を報告した。

一方で経済が厳しいなかでも個人消費が伸びていることや、労働組合から「税の公正な配分ができていない」と訴えられたことを挙げて、「どの国でも財務省や経団連は消費税を上げたいんだなぁと思った」と総括した。

日本の状況については、「消費税率を2%上げるだけでもこれだけ景気が落ち込むのに、どう考えても(さらなる増税は)現実的ではない」と述べ、「長期的展望を示して財政出動したほうがいい」と持論を語った。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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加算税


2019年11月08日


 加算税とは、申告した税額が本来より少なかったり申告がそもそもされなかったりした時に上乗せされる税金のこと。不正確な申告に対する制裁的な意味を持つ。過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税の4種類がある。

 まず過少申告加算税は、期限内に申告をしたが税額に誤りがあり、後から修正申告や税務調査による更正処分があった時に課される。税率は過少だった分の税額の10%で、例えば本来納める税金より申告税額が30万円少なかった時には、足りなかった30万円に加えてその10%に当たる3万円を納めなければならない。また期限内申告税額と50万円のうち多いほうを超える部分については、15%の税率が適用される。

 次に不納付加算税は、会社が納めるべき社員の源泉徴収税などに期限後の納付があった時に課される税で、こちらは金額にかかわらず税率は10%となる。

 3つ目の無申告加算税は、そもそも法定期限内に申告がされなかった時に適用される。税率は他の2つより高く、原則15%、50万円超の部分には20%が課される。

 最後の重加算税は、前述した3つのケースのうちでも納税者による「仮装・隠ぺい」という悪質な税逃れが認定された時に課されるものだ。税率は過少申告・不納付加算税であればそれらに代えて35%、無申告加算税なら40%となる。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「県が増やした観光客から市が税金を取るとは立派なお考え」


2019年11月29日


(10月25日、荒井正吾奈良県知事)――定例会見で。

奈良市が導入する方針を示している宿泊税について、「奈良市はうまいものなし、宿泊施設なし、ないない尽くしと言われてきたのを、いい評判にしようと県は必死になってやってきた」と観光振興に注力してきた成果を誇り、そこに宿泊税を課そうとする市を「立派なお考え」と皮肉った。

過去には「県が県有地にホテルを作ると、市にとっての税源が生まれる」と発言したこともある。

今年9月には、「大仏だけ見て帰る人は奈良に来なくていい」とコメントし、直後に「大仏だけ見て帰るなら奈良の経済のためにならない。できるだけ滞在してほしいと言いたかった」と釈明している。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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寄付税制


2019年11月08日


 寄付税制とは、国や公共団体、特定の非営利法人などに対する金品の寄付について、所得から控除できるなどの優遇を認める制度のこと。特定の団体や個人に金品を贈ることは通常では「贈与」扱いとなり、贈与税や法人税が課されるが、条件を満たすことで税優遇の対象となる。

 寄付税制の対象となるのは、国と地方公共団体への寄付、公益性の高い社団法人として財務大臣が指定したものへの寄付、教育や科学振興などに著しく寄与すると認められる公益信託への出資、認定NPOへの寄付、政治活動に対する寄付など。

 これらへの寄付金は「特定寄附金」として、個人が支出した時には、2千円を差し引いた所得控除を受けられる。さらに政党や認定NPO法人への寄付については税額控除が受けられる制度もあり、政党などであれば2千円を差し引いた額の3割、認定NPO法人や公益社団法人などであれば4割を税額控除できる。

 法人が寄付した時には、寄付先が国か地方公共団体であれば、寄付額の全てが損金となり、それ以外の寄付先であれば資本金の額や寄付先団体に応じて、一定割合までを損金に含めることができる。さらに自然災害の被害に遭った取引先へ見舞金を贈る時にも、不相当に高額でなければ全額を損金に算入することが可能だ。

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「消費税率10%ではもたない。17%がよい」


2019年10月16日


(9月24日、経済同友会の櫻田謙悟代表幹事)――日本記者クラブでの会見で。

10%に引き上げられた消費税率について、「10%では(財政が)もたない。17%がよい」と述べ、さらなる増税が必要との認識を示した。

国の予算の約3割が社会保障に使われている現状を問題視し、財政健全化のために「痛みを伴う改革」を求め、その柱として消費税の増税を挙げた。

櫻田代表幹事は同月3日の会見では、「心配しなければならないのは消費意欲が伸びていないことだ。将来への不安から消費者が財布の紐を締めている」と話していた。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「グーグルの税金の支払いは歴史的合意だ」


2019年10月04日


(9月12日、ダルマナン仏会計相)――グーグルとフランス当局の合意を受けて。

法人税率の低いアイルランドに欧州本部を置くグーグルが、16億ユーロ相当の税金を逃れたとしてフランス税務当局の調査を受けていた問題で、グーグルが罰金と追加納税として約10億ユーロ(約1200億円相当)を支払うことで合意した。

同じEU圏内のイタリアや英国と結んだ合意を上回る支払い額となったことを受け、ダルマナン会計相は「歴史的合意だ」と評価した。

グーグルは合意を受け、「世界的企業に明確な納税の仕組みを提供するには、国際的な課税制度を作ることが最善の方法だ」とコメントした。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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総合課税と分離課税


2019年9月26日


 総合課税と分離課税とは、所得税の2種類の課税方式のこと。10種類ある所得のうち、5種類が総合課税、2種類が分離課税で、残る3種類はケースによってどちらが適用されるかが変わる。

 総合課税が適用される所得は、給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得、株式・建物・土地を除く譲渡所得、一部の利子所得、一部の配当所得が該当する。これらの所得はすべて合算され、額に応じて最高税率55%が課されることになる。

 一方の分離課税が適用される所得には、退職所得、山林所得、株式・建物・土地による譲渡所得、一部の利子所得、一部の配当所得が該当する。これらは他の所得から切り離されて、それぞれ別途に定められた税率が適用される。

 またこの他に、所得区分上は総合課税に含まれる所得が、租税特別措置などの特例によって分離課税を認められているケースもある。例えばFX取引による収入は、区分上は雑所得だが租特によって一律20%の分離課税を認められている。

 一般的に、所得の多い人ほど、所得全体に占める株や金融取引の所得が多くなる傾向にある。それらの所得はどれだけ高額でも一律の税率が適用されるため、所得が多ければ多いほど、収入全体に占める税負担率は下がることになる。国税庁の調査によれば、所得に応じて負担率が上がっていくのは1億円までで、所得1億円を超えた頃から負担率は下がっていく傾向にあるそうだ。

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「財政の厳しさを患者に責任転嫁すべきではない」


2019年9月20日


(8月28日、松本吉郎日本医師会常任理事)――定例会見で。

大企業のサラリーマンが加入する健康保険組合連合会が、市販薬で代用できる薬については公的医療保険の対象から外すべきと提言したことに対して、医療者側の立場から反論した。

市販薬と同じ効能の薬を保険から外せば年間数百億円の医療費削減になるとの提案に対しては、「医療費削減ありきで、被保険者の健康の向上維持に対する配慮がまったくないことに失望した」と厳しく批判し、患者が医療機関にかかることを控えて重症化を招くリスクがあると指摘した。

「医療財政の厳しさを患者に責任転嫁すべきでない」として、健康保険組合連合会に対して、加入者の健康づくりや予防など本来の業務に注力すべきだと苦言を呈した。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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総則6項


2019年9月06日


 総則6項とは、相続税の財産評価基本通達の項目の一つ。個別に定められて評価ルールに従った計算に基づいていたとしても、その額が著しく不適当であると認められる場合には再計算を行うという規定。

 相続財産の評価は原則として通達に定められた個別ルールに従う。しかし法制度の抜け穴などを突いた租税回避行為に対応するために、同規定が置かれている。

 相続財産評価基本通達は全8章から成り立ち、その第一に「総則」を置いている。総則は1項から順番に、「評価の原則」「共有財産」「区分所有財産」「元物と果実」「評価方法の定めのない財産の評価」と続き、最後の6項に「この通達の定めにより難い場合の評価」が置かれている。その内容は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」というものだ。

 また相続税法64条にも、「同族会社等の行為計算の否認規定」があり、同族会社が行った行為や計算によって誰かの相続税や贈与税負担が不当に減少したと認められた時に同規定を適用すると、税務署長の権限による再計算を認めている。

 両規定はどちらも、社会情勢の変化に対応しきれない税法の抜け穴を防ぐために存在するが、納税者の予見可能性を妨げる面は否定できず、乱用は許されないだろう。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「極端な話、(消費税率は)9%か11%の方がよかった」


2019年8月30日


(3月31日、政治学者・舛添要一氏)―アベマTVで。

増税後の景気に関して「絶対に悪くなる」と断言し、「10 (%)という数字が魔物。
会計時に1割はすぐに計算できる」と、人間の心理を考えれば税負担を把握しにくい9%や11%の税率を採用することで景気減退を抑えられるという持論を述べた。
10%より高い税率を提示した舛添氏だが、税率引き上げに伴う軽減税率やポイント還元制度で増税分がカバーされることになっている点に触れ、消費増税自体には異を唱える立場をとった。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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消費税の不正還付


2019年8月16日


 消費税の不正還付とは、支払税額と受取税額の差額を納める消費税の仕組みを悪用し、支払った消費税を実際より多く見せることで還付金を受け取る脱税行為のこと。

 消費税の納付は、仕入れなどで支払った消費税額から顧客などから受け取った消費税額を差し引いて、受け取った分のほうが多ければ差額を納税し、支払った分のほうが多ければ差額の還付を受けられる仕組みになっている。そのため架空の外注費や仕入れを計上して支払い分を増やせば、消費税を納めるどころかお金を受け取れることになる。

 消費税の税率が高いほど〝利ザヤ〟も大きくなる傾向にあるため、不正還付による消費税脱税は増加傾向にある。国税庁によれば消費税の追徴税額は、5年前の1.5倍に増えているという。

 特に最近目立つのが、自社で働く従業員を「外注」扱いし、給与ではなく外注費として報酬を支払う事例だ。賃金には消費税が発生しない一方で外注費には消費税が発生するため、支払消費税を上積みすることができ、納付する税額が圧縮されるというわけだ。また従業員なら会社にも負担が発生する社会保険料も、外注なら払う必要がないため、会社の経費を削減する方法として、見せかけの外注を行う会社も増えているようだ。

 また金の売買に伴い、本来なら税関で支払うべき消費税を密輸によって免れ、国内で売却して消費税分を受け取るという脱税スキームも近年激増していて、国は対策に追われている。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「炭素税は憲法の秩序を乱す」


2019年8月8日


(5月3日、モー・サスカチワン州首相)―国による炭素税を合憲とする判決を受けて。

カナダのトルドー政権が、温暖化ガスの排出規制を打ち出していない4つの州に対して炭素税を課すことについて、「憲法に反する」との訴えを裁判所が退けた。
サスカチワン州控訴裁判所は、温暖化ガスに対して一定額を徴収することは「連邦政府の管轄内だ」と認めた。
判決を受けて連邦政府は「気候変動が人為的なものであり、現代の大きな問題の一つであることを裁判所が認めた」と歓迎したが、同州のモー首相は「炭素税は州の管轄権への侵害であり、憲法の秩序を乱す」と主張した。
人口が多く税負担が大きいオンタリオ州でも同税の撤回を求める訴えが起こされていて、近日中に結論が出される予定だという。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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地面師


2019年8月2日


 地面師とは、本来の地主になりすまして土地の売却話を第三者に持ち掛け、代金をだまし取る詐欺師のこと。昨年は大手住宅メーカーの積水ハウスが55億円もの大金を地面師にだまし取られた事件が発覚した。現在は発覚当時の社長と副社長を相手取った株主代表訴訟が地裁で審理中だ。
 積水ハウスの事件では、本来の地主が違法取引の可能性を察知して監視を強めていたこともあり、土地自体を守ることはできた。だが過去には、地主が気づかぬうちに不動産登記が変更されて勝手に売却されるという事件がたびたび起こっている。
 地面師が土地の権利証と委任状を偽造し、本来の地主の許諾を得ずに別の第三者に土地を売ったとする。地主が気づいて権利を主張したとしても、だまされた買い主がスムーズに土地を返してくれるとは限らない。自分の土地を取り戻すには、登記抹消を求める民事訴訟の提訴を経なければならない。
 なお、この訴訟に掛かった印紙代や弁護士費用は、一定金額の所得控除を受けられる「雑損控除」の対象となる。
 雑損控除とは、自然災害や犯罪被害などで資産に損害を受けたときに適用できる所得控除制度。窃盗や横領には適用される一方、詐欺には適用されない。だが地面師グループによる不動産の侵奪は、不動産を勝手に地面師あるいは第三者のものにしてしまう行為であり、「詐欺」ではなく「窃盗」の一種とみなされているため適用できることになっている。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「消費税について政府は大いなる決断をしなければならない」


2019年7月26日


(4月29日、二階俊博自民党幹事長)―中国・北京で記者団に対して。

10月に予定する10%への消費増税に延期論が飛び交うなかで、「消費税問題を国民に問いかけて久しい。
政府と自民党が大いなる決断をしなければならない」と力を込めた。
同18日の萩生田光一氏の延期発言に不快感をにじませたことからも10月の実施を促す発言とも取れるが、はっきりと増税の是非には踏み込まなかった。
増税を延期しての衆参同日選については、「『国民の意見を聞く』と言えば体裁はいいが、決定を国民に譲っている感じだ」と消極的な姿勢を見せつつも、「常在戦場と言葉どおり、いつ選挙があってもおかしくない」と含みをもたせた。

 
 
 
(税理士新聞より引用)




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消費税の経過措置


2019年7月19日


 消費税の経過措置とは、今年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた後も、一定の要件を満たした商取引については増税前の8%税率を適用する措置のこと。契約締結の時期と実際の引き渡しの時期が開く住宅などに適用される。

 10月に予定されている消費増税では、資産の譲渡が増税前日の9月30日までに行われたか10月1日以後に行われたかで異なる税率による税務処理が必要となる。しかし経過措置によって、一部の取引については実際に取引が行われたのが10月以後であっても契約日などによって8%が適用される。

 経過措置が適用される取引は住宅や工場などの請負工事のほか、旅客運賃、美術館や遊園地などの入場料、電気料金、書籍の予約販売、通信販売などが該当する。それぞれ実際にサービスを提供した時期や資産譲渡のタイミングによって、経過措置を適用できるかが判断される。
 例えば注文住宅の請負工事であれば、今年3月末までに契約したものであれば、実際の完成と引き渡しが来年にずれ込んでも8%の消費税が適用される。

 注意したいのは、経過措置が設けられている取引については、8%と10%のどちらかの税率を選んで税務処理を行うのではなく、必ず経過措置が適用されるということだ。10%の仕入税額控除としたほうが還付を多く受けられるからといって、新税率で処理をすることは認められない。


 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「断念して多額のふるさと納税を無駄にしたくない」


2019年7月10日


(2月13日、武久顕也・瀬戸内市長)―記者会見で。

同市を中心に栄えた日本刀・備前派の名刀である「太刀・無銘一文字山鳥毛」の購入プロジェクトについて、ふるさと納税だけでは目標額の3分の1程度しか集まらなかったことを受け、約4億円の公費を投入することを決定した。
これまで公費を充てないと説明してきたが、「見通しが甘かった」と述べ、「ここで断念して多額の寄付を無駄にするのでなく、購入することで今後のまちづくりに生かしたい。観光面でも大きな効果が期待できる」と語った。
 
 
 
(税理士新聞より引用)




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「われわれは脱税できない世界に近付いている」


2019年7月3日


(6月8日、アンヘル・グリアOECD事務総長)―国際租税に関するシンポジウムで。

 経済協力開発機構(OECD)による調査で、個人や企業が本国以外に置くオフショア口座が4700万あり、その総額が約4兆9000億ユーロ(約600兆円)に上ると発表した。
 またOECDが主導する情報交換システムよって、2009~19年の10年間に計950億ユーロの税金や利息を得たことも明らかにし、「租税回避をしようにも、もはや隠れる場所はなくなった」と成果を強調した。
 同日に開幕したG20財務相・中央銀行総裁会議でも国境を超えた課税ルールの見直しが進められていることを踏まえ、「われわれは脱税できない世界に確実に近付いている」と胸を張った。  
 
 
(税理士新聞より引用)




気になるニュースのキーワード

簡易課税制度


2019年6月26日


 簡易課税制度は、消費税の会計処理方法の一つ。消費税のかかる売上が年間5千万円以下の事業者が利用することができる。消費税の課される「課税仕入」の金額を正確に計算しなくて済み、比較的簡易に税務申告をすることができる。
 事業者が納める消費税の額は、「課税売上」から「課税仕入」を差し引いた額となる。課税仕入にかかった金額のほうが多ければ、還付を受けられる。
 本来ならばそれぞれの金額を正確に記録し、税額を算出しなければならないが、中小事業者や個人事業者にとっては、課税売上と非課税の売上を正確に区分して記録することは事務負担が大きいとして、簡易課税制度が認められている。
 同制度では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて、課税売上に占める課税仕入の割合を計算する。仕入率は、卸売業なら90%、小売なら80%、製造業なら70%、サービス業なら50%、不動産業なら40%などとなっている。
 事前に簡易課税制度を利用することを税務署に届け出ていれば、実際の課税仕入率に関係なく、これらのみなし仕入率が適用される。そのため、実態以上の税額控除を受けられる可能性もあり、「消費税が益税になっている」と指摘されるのはこうした理由によるものだ。
 ただし今後、増税に伴うインボイス制度が導入されれば、正確な税率ごとの売上の記録が全事業者に義務化されるため、将来的には簡易課税制度自体がなくなる可能性もある。
 
 
 
(税理士新聞より引用)




「確定申告が必要だという認識がなかった」

(2月19日、元宝塚・北翔海莉さんの母親)


2019年6月19日

―脱税の告発を受けて。

 元宝塚トップスターの北翔海莉さんの私設ファンラクラブの売上を申告しなかったとして、東京国税局はこのほど、北翔さんの母で、ファンクラブを運営する事務所の吉野博子代表を所得税法違反の疑いで告発した。
 ファンクラブの会員数は約1700人で、年会費やDVDの売り上げなどで年間約1億2100万円の所得があったが、申告をしていなかった。
 吉野代表は「プールしている資金を申告しなければならないという認識がなかった。税務に無知だった」とコメントし、すでに納税を済ませたという。
 
 
 
(税理士新聞より引用)




「税の申告はすべて税理士に任せていた」

(6月5日、CoCo壱番屋創業者の宗次徳二氏)


2019年6月12日

―朝日新聞の取材に対して。

 自身の資産管理会社が保有していたバイオリンの名器「ストラディバリウス」を巡る税務処理の誤りについて、「申告はすべて税理士に任せていたが、私自身も考えが甘かった」と反省の弁を述べた。
 過去に日税連会長が行った諮問の内容を見てみると、平成26年度は「給与所得と公的年金等所得に対する課税のあり方」が、 そして、平成25年度は「贈与税の機能と資産課税における役割」がテーマとして掲げられ、検討が行われました。 同氏は、ストラディバリウスのような歴史的な価値のある楽器には認められていない減価償却処理を約30丁について行い、約20億円の申告漏れがあった。

 当時の顧問税理士から「貸与して事業活動として使用していれば、一般的な楽器のように減価償却ができる」と説明されたという。
 (6月5日、坪井直樹アナウンサー)  
 
 
(税理士新聞より引用)




税法上の中小法人の範囲と税制の在り方を検討

日税連会長が有識者会議に諮問


2015年11月02日

日本税理士会連合会(日税連)の神津信一会長がこのほど、同連合会が有識者で組織する税制審議会に対し、 中小法人の範囲の定め方とその税制の在り方について諮問を行いました。

 同税制審議会は、学識経験者と税理士によって構成される日本税理士会連合会会長の諮問機関です。 同審議会では、単年度ごとに日税連会長から税制並びに税務行政全般について問題点が諮問という形で指摘され、 それについて調査・審議したうえで答申してきました。 そして、同答申は、日本税理士会連合会が毎年関係省庁に提出する税制改正建議に反映されています。
 過去に日税連会長が行った諮問の内容を見てみると、平成26年度は「給与所得と公的年金等所得に対する課税のあり方」が、 そして、平成25年度は「贈与税の機能と資産課税における役割」がテーマとして掲げられ、検討が行われました。

 今回、日税連会長が行った諮問内容は「中小法人の範囲と税制のあり方について」と題するもので、 神津会長は「中小法人の実態が大法人に近いものから個人事業主に近いものまで区々であり、 そうした実態が存在しながら資本金基準のみで大法人と中小法人を区分し、 それぞれ異なる課税上の措置を講じている」と現行の法人税制の問題点を指摘。 その上で、「平成 27 年からの法人税改革の動向を踏まえ、中小法人の範囲をどのように定めるのが適当か、また、 中小法人に対する課税はどうあるべきか」と述べて、同審議会に意見を仰いでいます。
 なお、今回の諮問に対する答申は、来年3月頃行われる予定です。




平成26年分の国外財産調書。

提出人数がまたまた増えて8,184人に


2015年10月26日

国税庁が、平成26年分の国外財産調書の提出状況をまとめました。 それによると、総提出件数・総財産額はともに前年度を上回り約2600件増えています。

 国外財産調書の提出する制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、 翌年3月15日までにその財産の種類、数量及び価額などを記載した「国外財産調書」を、 税務署長に提出しなければならないとされているものです。
 この調書についてこのほど国税庁が今年7月までの1年間のものをまとめたわけですが、国外財産調書の総提出件数は8,184件で、 その総財産額は3兆1,150億円となり、国外財産調書提出制度が開始された平成25年度と比べると、それぞれ2,645件、6,008億円増加しました。

 申告された財産の種類別総額では、有価証券が1兆6,845億円で最多となりましたが、 構成比で見ると有価証券は前年度の62.1%から54.1%に低下し、それ以外の預貯金、建物、土地、貸付金等の構成比がいずれも上昇しました。 中でも、預貯金と建物について2%前後増えた点が注目されます。

 国外財産調書提出制度については、海外にある相続財産の申告漏れが深刻化する中で、 国外財産の保有状況を正確に把握するため平成26年1月より導入されたものです。




国税庁が

「登記上の本店所在地と実態が異なる場合でも法人番号をお届けします」


2015年10月19日

10月22日からマイナンバー制度によって指定される法人番号の通知が始まりますが、このほど、 国税庁が「登記上の本店所在地と実態が異なる場合、郵便局の転居・転送サービスを利用することができる」とする取り扱いを新たに整備しました。 同庁ホームページ上の「法人番号に関するFAQ」に掲載しています。

 法人番号は、マイナンバー制度に則って13ケタの番号が、すべての企業や団体に対して国税庁から通知されるもので、 国税庁では基本的に登記上の本店所在地にその通知書を郵送することにしています。
 しかし、企業の中には商取引や公的許認可の関係で実質上の本店機能を有する事務所などの住所が登記上の本店所在地と 異なる場合もないわけではありません。 特に本店を移転して間もない会社などは、登記上の本店所在地を変更している最中というケースもあり得るわけです。

 そこで、国税庁はこのほど「登記上の本店所在地と実態が異なる場合、郵便局の転居・転送サービスを利用することができる」 とする取り扱いを新たに設けました。
 国税庁では、「登記上の本店所在地と実態が異なる場合、通知書は、登記上の本店所在地へ送付されますので、 通知書が届かない場合も考えられます。 通知書の送付は、転送不要となっていませんので、 郵便局における転居・転送サービスをご利用いただくことにより通知書を転送することも可能です」と説明しています。
 また、「法人番号指定通知書が届かない場合には、個別に対応させていただく必要がありますので、 法人番号管理室(電話0570-033-161)までご連絡ください」としています。  

 マイナンバー制度では、個人だけが付番されるのではなく法人にも番号がつけられます。 そして、その番号の利用範囲は、個人については社会保障、税、災害対策の分野に限定されていますが、 法人については利用範囲の制約がなく、基本3情報とされる「商号又は名称」、 「本店又は主たる事務所の所在地」及び「法人番号」まで国税庁によって公表されることになっています。




マイナンバー制度スタートで

総務省が来年の所得税確定申告期について警告


2015年10月13日

総務省が、個人番号カードの交付申請のタイミングに対して注意を呼びかけています。 住民基本台帳カードではなく、新たに個人番号カードを使って、e-Tax(国税の電子申告システム)を利用して 来年の所得税と個人事業者の消費税の確定申告を行う場合に、支障が出る可能性があるとしています。

 e-Taxを使って税務署に国税の各種申告を行う場合、電子認証機関が発行する住民基本台帳カードなどのICカードに格納されている 電子証明書が必要です。しかし、住民基本台帳カードについては、今年12月末をもって各市区町村は交付を終了し、 来年1月からマイナンバー制度上の個人番号カードに切り替えて交付することになっていて、 電子証明書もその個人番号カードに標準的に格納されることになっています。
 ただし、「個人番号カード」の交付開始以前に発行された住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、 その有効期間内(発行の日から起算して3年間)であれば継続して使用することができます。

 こうしたマイナンバー制度の導入時に発生することが考えられるトラブルとして、総務省では「個人番号カードの交付申請については、 今年10月から可能だが、申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、 市区町村窓口における交付が遅れる可能性がある」として注意を呼びかけています。
 例えば、現行の住民基本台帳カードに搭載された電子証明書が本年12月中に有効期間満了で失効する人が、 個人番号カードに搭載されている電子証明書で確定申告を行おうとして個人番号カードの交付申請を行った場合、 マイナンバー制度開始当初に交付申請が集中することが予測されることから、 場合によっては確定申告を行う期間に交付が受けられない恐れがあるわけです。
 というのも、今年10月から個人に郵送されるマイナンバーは紙製の通知カードに記載されていて、身分証明書としては使えません。 よって、任意で住所地の市区町村へ出向いて個人番号カードに切り換えることで、 その個人番号カードが運転免許証などと同じように身分証明書として使えるようになるからです。

 なお、総務省では「個人番号カードの交付開始に伴い、本年12月23日以降は住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行 及び更新はできなくなる。現行の住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する方は、本年12月22日までに、 市町村の窓口で手続きをしてください」としています。




法人税の申告所得金額の総額が過去最高に。

アベノミクス効果クッキリ


2015年10月13日

国税庁が、平成26年度の法人税等の申告・課税状況についてまとめました。
法人税の申告所得金額の総額が過去最高となるなど、アベノミクスの効果が表れています。

 国税庁の調べによると、平成26年度の法人税の申告件数は279万4千件(前年度比約2万3千件増)で、 その申告所得金額の総額は58兆4,433億円(同9.7ポイント増)、申告税額の総額は11兆1,694億円(同2.1ポイント増)でした。
 申告所得金額、申告税額についてはともに5年連続増加となり、特に申告所得金額の総額は過去最高をマークしています。 また、黒字申告割合は30.6%(同1.5ポイント増)と4年連続で上昇し、リーマン・ショック前の水準にまで回復しました。
 そのほか、法人数が301万9千社(同約1万2千社増)、連結法人数が13,301社(同861社増)となり、 連結法人の黒字申告割合は59.2%で前年度より1.7ポイント上昇しています。
 また、平成26年度の源泉所得税等の税額は16兆6,870億円で前年度より12.6ポイントの大幅増となり、5年連続の増加となりました。 これを主な所得についてみると、給与所得で4,421億円(同4.7ポイント増)、配当所得で1兆3,183億円(同50.3ポイント増)、 非居住者等所得で5,370億円(同53.8ポイント増)といずれも増加しています。

 現安倍政権の経済政策であるアベノミクスの3本の矢のうちの2本の矢がもたらした効果が、 今回の法人税等の申告・課税状況にクッキリと現れた格好になっています。




国税庁が平成26年分の民間給与の実態明かす。

働く女性の増加が顕著に


2015年10月05日

このほど、国税庁が平成26年分の民間給与実態統計調査の結果を公表しました。 それによると、働く女性の数と彼女らの年間所得が著しく増えています。

 今回の民間給与実態統計調査は、平成26年12月31日現在の源泉徴収義務者のうち、 民間の事業所(標本値20,551所)に勤務している給与所得者(同298,881人)を対 象に調べたものです。
 それによると、源泉徴収義務者である民間の事業所数を標本値から割り出してみたところ、 平成26年12月31日時点で351万件となりました。この数は前年より2万件(0.5%)増えています。 給与所得者数も標本値から割り出してみたところ5,592万人で、前年より57万人(1.0%)増えていました。

 また、平成26年中に民間の事業所が支払った給与の総額は203兆809億円で、 これも前年より2兆7,212億円(1.4%)増加しました。源泉徴収された所得税額 (復興特別所得税を含む)は8兆9,018億円で、前年よりも1,858億円(2.1%)増えていて、 給与総額に占める税額の割合は4.38%になっています。
 さらに、1年を通じて勤務した給与所得者数は4,756万人で、前年よりも2.4%増えました。 これを男女別に見てみると男性が2,805万人、女性は1,951万人で、前年と比較すると男性は1.9%の増加でしたが、 女性は3.1%も増えています。
 一方、正規・非正規雇用について見てみると、正規雇用者は3,104万人で、非正規雇用者は1,090万人でした。 前年と比べると正規は1.6%の増加にとどまりましたが、非正規は4.9%も増加しました。

  年間の平均給与は415万円で、前年に比べて0.3%の増加でした。これを男女別に見てみると、 男性は514万円、女性は272万円となっています。 正規・非正規別のに年間平均給与は、正規雇用者が478万円で、非正規雇用者は170万円でした。
前年よりも正規が1.0%、非正規は1.1%増加していますが、 とくに非正規雇用の女性については年間平均給与が148万円となり、前年よりも2.9%アップしました。

 平成25年4月19日に日本記者クラブで安倍晋三首相が行なったスピーチの中で、 成長戦略の第2弾について「女性の活躍は成長戦略の中核をなすもの」として、 働く女性を応援する政策が発表されましたが、 その政策の効果が今回の民間給与実態統計調査に現れ始めたものと思われます。




国税庁が告知。

「社員などに交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載しないで」


2015年10月05日

このほど国税庁が、会社が従業員などに交付する源泉徴収票にマイナンバーを記
載する必要がなくなったことを告知し始めました。個人情報の漏えいなどの恐れが
あるために法改正が行なわれたことなどを解説しています。

 政府が10月5日、住民票を有する国民全員に個人番号(マイナンバー)の交付を開始
しました。来年1月1日よりスタートするマイナンバー制度に備えたもので、会社など
の源泉徴収義務者は、従業員たちから本人のマイナンバーを教えてもらい、給与など
の支払を行った人に対して交付する源泉徴収票などに、その本人のマイナンバーを記
載して交付しなければならないことになっています。

 ところが、今年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が施行される平成
28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号
の記載は行わないこと」とされました。

 これにより、給与所得の源泉徴収票だけでなく「退職所得の源泉徴収票」、「公
的年金等の源泉徴収票」「配当等とみなす金額に関する支払通知書」、「オープン
型証券投資信託収益の分配の支払通知書」、「上場株式配当等の支払に関する通知
書」、「特定口座年間取引報告書」、「未成年者口座年間取引報告書」、「特定割
引債の償還金の支払通知書」についても、給与などを支払った人に交付する源泉徴
収票や支払通知書などに限り本人のマイナンバーを記載する必要がなくなりました。
あくまでも税務署に提出する源泉徴収票などについてのみ、マイナンバーを記載す
ることになったわけです。

 こうした手続きの改正を国税庁が源泉徴収義務者などに告知しているわけですが、
今回の改正理由については「交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のため
の措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事
故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したもの」と説明しています。




海外からのネット配信に課税


1.概  要

 海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などは、現在、課税対象外取引で、 消費税が課税されていませんでした。 たとえば、米アマゾン・ドット・コムの海外サーバーから日本の消費者が電子書籍の配信を受けても、消費税を払う必要がありません。 海外企業に比べ、国内企業は競争上不利になっているとの指摘を受け、 27年10月より海外からの配信についても国内取引と同様に8%課税されることになりました。

 海外からの配信では納税の仕組みが消費者と企業では異なります。消費者向けに配信する場合は、 海外企業が日本の国税当局に登録し、消費税を納めます(国外事業者申告納税方式)。
 企業向けの場合は、配信を受ける国内企業が消費税を納めることになります(リバースチャージ方式)。



2.国内外判定基準の変更により課税

 これまでは海外からのインターネット等を通じての電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の提供について 消費税が課税されていませんでした。

 一方で、同じようなサービスであっても国内からの提供については課税されていました。 このままでは海外企業と国内企業で価格差が生じ、増税でさらにこの傾向は進み、競争力の差が大きくなることは避けられません。 このことから、日本向けにコンテンツをネット配信する海外企業に、国税当局への登録、 サービスへの課税、申告納税を義務化することで、消費税増税による公平性の確保、また国際的な課税逃れへの対策として 見直しが行われました。

 具体的には平成27年4月に消費税法の一部が改正され、10月1日以降に消費税の課税対象となる 国内取引に該当するか否かの判定基準が、サービスを「提供する者」(海外事業者など)の住所地からサービスを 「受ける者」(日本人や日本企業)の住所地へ変更されます。


3.改正により課税対象となる海外からの電子データ取引

 次に対象となる取引についてです。インターネットを介して海外から日本国内に向けて行われる取引のうち、 改正により消費税が課されることになった取引は以下のようなものが例示されています。

① インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフト
  ウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
② 顧客にクラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
③ 顧客にクラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
④ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
⑤ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させる
  サービス(商品の掲載料金等)
⑥ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
⑦ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店
  等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
⑧ インターネットを介して行う英会話教室 など



4.課税方式の見直しによりリバースチャージ方式を導入

 消費税の判定基準に変更があったのですが、これには問題点があります。海外の事業者からは消費税が取りにくいということです。
 その対処策として導入されたのがリバースチャージ方式です。
 本来、消費税はサービスの提供を行った者が納税義務を負いますが、リバースチャージ方式では、 サービスを受けた者が納税義務を負うことになります。

 ここでリバースチャージ方式を説明する前に、一つ押さえておきたいポイントがあります。 提供されるサービスが「①消費者」向けなのか「②事業者」向けなのかを区別する必要があるということです。 リバースチャージ方式が適用されるのは「②事業者」になります。 海外の事業者からは消費税が取りにくいという問題に対する策として導入されたのがリバースチャージ方式です。
 本来消費税はサービスの提供を行った者が納税義務を負うところを、リバースチャージ方式では、サービスを受けた者が 納税義務を負うことになります。納税義務者が国外事業者から日本の事業者へ逆転(リバース)することから、そう呼ばれます。 取引内容や契約書などから見て、サービスが事業者向けであることが明らかな場合にリバースチャージ方式が適用されます。 リバースチャージが適用される取引では通常の取引同様に仕入税額控除の対象となり、 同時に課税標準額(消費税納付額の基礎となる金額)の対象になります。

 実際にはリバースチャージが適用された取引では消費税のやり取りを行わないため、 仕訳においても消費税を発生させません。その代わり、消費税申告時の納付額を計算する際にリバースチャージが 適用された取引を通常の取引とは別に集計し、特別な計算方法で計算することで、消費税の納付額を算出することになります。


5.「消費者向け」サービスの場合は国外事業者申告納税方式

 提供されるサービスが「消費者向け」であれば海外の事業者(国外事業者)が消費税を納付することになります。 これを国外事業者申告納税方式と呼びます。

 例えば、これまで税抜き1曲50円で音楽を購入していた場合に、平成27年10月以降は、購入価格は54円になります。 そして消費税分の4円は国外事業者が日本の税務署に納税することになります。

 ただし、この消費者向けサービスを受けた際に仕入税額控除の対象となるのは、 サービス提供者が国税庁に登録の届け出をした登録国外事業者の場合に限定されます。 今後、日本の事業者においては購入先が登録国外事業者か否かで消費税処理が異なりますので注意する必要があります。


6.経過措置により当面は多くの企業に影響なし

 今回の改正においては次のような経過措置が設けられています。 国外からインターネットを介して「事業者向け」サービスを受けた日本の事業者であっても、 消費税申告において以下の場合には当面の間は申告しなくともよいとされています。

① 課税売上割合が95%以上
② 簡易課税を選択している

 このようにリバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について原則課税により申告する場合で、 課税売上割合が 95%未満である場合にのみ適用されます。 当該課税期間について、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、 「事業者」向けサービスの提供を受けた場合でも、経過措置により、その仕入れがなかったものとみなされます。 当該仕入れについては、消費税の申告の際に考慮する必要はないということです。 金融機関や不動産業など非課税売上げの多い企業では適用がありますが、一般の企業では適用がありません。

 ただ、この除外措置は制度導入時の激変を緩和する過度的なものなので、いずれ申告対象は広がるものと思われます。