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雇用調整助成金

 雇用調整助成金とは、景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に雇用調整を実施した時に受け取れる助成金のこと。「休業」、「教育訓練」、「出向」の3つのタイプがあり、新型コロナウイルスの流行を受けて、要件が緩和されている。

 助成を受けるための要件としては、最近の売上高などが前年に比べてある程度落ち込んでいること、労使協定に基づいて休業や出向を行うことなどを満たす必要がある。条件を満たした上で従業員に休業手当などを支払ったときに、中小企業なら3分の2が助成される。ただし従業員一人当たり一日8330円が上限とされている。

 今回の新型コロナウイルスの流行に伴い、雇用助成金の受給要件は複数回にわたり、緩和された。まず、通常は直近3カ月の売上平均値などが前年同期比で10%落ち込んでいることが条件だったが、これが直近1カ月に短縮された。また本来は休業等計画の事前届出が求められていたが、これも初回の休業が1月24日以降であれば5月末までの事後届出を認める。

 さらに当初は緩和対象を「直近1年間で中国関係の売上や客数が全体の1割を占めること」といった条件が課されていたが、その後、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大されている。新型コロナウイルスの影響が、中国と直接取引のある企業を超えて波及しつつある現状を受けた措置だ。




(税理士新聞より引用)

最近の税に関するコトバ集


「何年間も無申告でいるのは『アホ』で許されることじゃない」

(3月7日、タレントのほんこんさん)――出演したテレビ番組で。

数年間にわたる税の無申告が発覚して活動自粛していたお笑い芸人・徳井義実さんについて、共演者が「芸人というのは大学を出たような人には分からない人種。悪意は本当にない。(活動再開して)これからいっぱい納税してくれたらいい」と擁護すると、「何年間も無申告ってなんでやねん。アホで許されるもんじゃない」と猛反発した。

徳井さんが過去にラジオ番組で租税回避地について話していたことに触れ、「税金の話とかしてたんやろ。督促状来てたんやろ。逮捕されてもおかしくない」と厳しい口調で話した。

徳井さんは15日に舞台復帰し、「これからは社会人としてやるべきことをしっかりやりたいと思っています」と謝罪した。


(税理士新聞より引用)

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雑損控除と災害減免法

 雑損控除と災害減免法は、台風や地震などで被害を受けた人が税負担を減らすための軽減措置。確定申告で適用申請の手続きを行うことで被害額や収入に応じた所得控除を受けられる。

 「雑損控除」は本人か生計を一にする親族を対象として、「損害額から保険金や損害賠償金を差し引いた金額-所得の10分の1」か「損害額のうち、被災後の取り壊しや土砂除去などにかかった費用-5万円」のうち、多いほうの金額を所得から控除できる。控除しきれない時は、3年間繰り越すことも可能だ。

 一方、「災害減免法」による所得税の軽減措置は、所得に応じて、その年の所得税額が軽減される。所得が500万円以下なら全額免除、500万円超750万円以下なら2分の1軽減、750万円超1千万円以下なら4分の1軽減となる。ただし災害で受けた損害金額が、住宅や家財の2分の1以上でなければ適用できない。

 雑損控除と災害減免法の特例は、どちらか片方しか適用できない。どちらを適用したほうが得かは被害状況や本人の状況によって変わるが、少なくとも災害減免法の特例は所得1千万円以下の人が対象となっているため、高収入者は雑損控除を適用することになる。

 なお台風19号の被害が大きかった一部地域に住む人は、国税の申告・納期限を当面延長する措置が取られているため、2月17日~3月16日の確定申告期に申告をする必要はない。




(税理士新聞より引用)

最近の税に関するコトバ集


「幼児教育・保育の無償化で浮いた財源は『食』に充てるべき」

(2月10日、市民グループの後藤咲子代表)――給食費の無償化を求める署名を提出して。

仙台市が4月から給食費を1食につき小学校で45円、中学校で55円引き上げる決定をしたことに対して、「幼児教育・保育の無償化で浮いた財源は、命の基本である『食』に充てるべき」と訴えた。

また栄養強化食品に頼らない献立の実現も要請した。仙台市は給食費引き上げの理由として、現行の給食メニューが主要栄養素の摂取基準を満たしていないことや食材の価格高騰などを挙げ、「財源は子育て施策全般に使うもので、学校給食だけに充てられない」として公費負担は難しいとの認識を示した 。


(税理士新聞より引用)

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5G税制

 5G税制とは、次世代の通信規格である高度情報通信方式へ投資する企業に投資額の最大15%の税額控除などを認める税優遇のこと。2020年度税制改正大綱に盛り込まれた。

 5Gは「5th Generation(第5世代)」の略で、1990年頃に初めて開発されたアナログ携帯電話(1G)、90年代後半に誕生したデジタル通信の携帯電話(2G)、2000年代初頭に国際間で通信規格を統一した大容量データ通信のできる携帯電話(3G)、さらに大容量のデータを高速でやり取りするスマートフォン(4G)に続く、最新の通信規格となる。4Gに比べて100倍の速度でデータをやり取りし、同時大量接続、低遅延などのメリットがある。すでに海外ではサービスを開始しているが、日本では今年春からNTTドコモなどが5Gを使った通信サービスを始める予定だ。

 甘利明自民党税制調査会長は5G税制を大綱に盛り込んだことについて「時代や世界の変化に対応できる結論を出した」と胸を張った。また安倍晋三首相も「5Gは安全保障をはじめ、社会のあらゆる分野で大きな影響力を与える」と重要性を強調した。現時点で海外の通信企業に後れをとっている5G市場に税優遇を与えることで国際競争力を高めたい狙いがあるとみられる。

 もっとも5G税制は20年度税制改正の柱に掲げられてはいるものの税優遇の恩恵にあずかれるのは一部の大企業にとどまる。中小企業にほとんど関係ないのはもちろんのこと、ユーザーとしても利用コストの低減などのメリットがないのが現状だ。




(税理士新聞より引用)

最近の税に関するコトバ集


「消費増税のあった10月から異次元の売上減少があった」

(1月27日、百貨店『大沼』の長沢光洋代表取締役)――自己破産の発表会見で。

「(消費税が10%に増税された)昨年10月から『いったい何が起こったのか』と思うような異次元の売り上げの落ち込みがあった」と突然の破産申請の理由を語った。

地元実業家から追加融資の話もあったが、「今日時点で500社への支払いがある。これ以上恐ろしくて借り入れはできず、資金繰りは不可能」と経営再建を断念したという。

日本百貨店協会加盟の百貨店がなくなる都道府県は山形県が初めて。長沢氏は「創業320年の歴史に幕を閉じ、多大な迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪した。


(税理士新聞より引用)

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社長借入金

 「社長借入金」とは、オーナー企業の社長が自分の会社に貸したお金のこと。会社の立場から見て社長から借りたお金なので「社長借入金」と呼ばれ、逆に会社が社長個人に貸したお金は「社長貸付金」という。社長借入金が返済されずに残っていると、社長が死去して相続が発生した時に、相続税を課されてしまうことになる。

 資金繰りが厳しくなったときの当座の運転資金として、社長個人が一時的に会社にお金を入れるというケースは珍しくなく、経営状況が苦しくなくても、支払いが入金より先に来てしまう業種では、そのタイミングで手元に現金がないため社長個人が立て替えることも多い。そうしてできた借金は、返却期限が決められているわけでもない身内の借金ということもあり、後回しにしがちで、また一時的に返したとしても一度便利な方法として覚えてしまえば、繰り返してしまう。そして社長の身に何かが起こって相続が発生すれば、全額が相続財産として課税対象となってしまう。将来的に返してもらえる当てはない借金のツケに対して、多大な税負担が発生してしまうわけだ。

 社長借入金による相続税負担を避けるためには、生前に会社の赤字と相殺しながら債権放棄を行うなど、長期的な対策が必要となる。




(税理士新聞より引用)

最近の税に関するコトバ集


「宿泊税をやらないという選択肢は難しい」

(1月14日、村井嘉浩・宮城県知事)――定例会見で。

東日本大震災の被災6県に交付される観光復興交付金が2020年度で終了することを踏まえ、代替財源確保のために宿泊税を導入する案に前向きな姿勢を示した。

早ければ21年度にスタートさせるという。仙台市でも同様に宿泊税を導入するか議論が起きているが、有識者会議では「県が導入するから市も導入するというスタンスでいいのか」「宿泊者を増やそうという時に税を取るのは矛盾している」と慎重な意見が相次いだ。


(税理士新聞より引用)

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富裕層

 富裕層とは、経常的に所得が多かったり、親から引き継いだ金融資産があったりするなどの理由で、多くの資産を持つ人のこと。国税当局は毎年の活動方針で富裕層対策を挙げていて、税務調査でも狙われやすい層だといえる。

 裕層には厳密な定義はなく、国税庁も「富裕層への対応」として税務調査の実績を公表しているものの、その対象は「有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など」と説明するにとどめている 。

 ただし一般的に富裕層といえば、住居などを除く投資可能な資産を1億円以上有する世帯を指すことが多いようだ。野村総合研究所の調査では金融資産保有額1億円以上を富裕層、さらに5億円以上を「超富裕層」と区別している 。

 また一定以上の資産を持つ人に提出が義務付けられている「財産債務調書」は、その条件を所得2千万円超かつ保有資産3億円と設定している。国税当局の考える富裕層のボーダーラインはこのあたりにあると考えていいかもしれない。

 富裕層に対する税金面からの締め付けは年々厳しくなっている。2015年の相続税の最高税率の引き上げを皮切りに、国外への資産持ち出しに課税する国外転出時課税、財産債務調書への罰則の創設と監視強化する見直しが続き、さらに配偶者控除や基礎控除といった所得控除でも富裕層は額を減らされている。




(税理士新聞より引用)

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「2030年までに消費税を15%まで上げる余地がある」

(11月25日、ゲオルギエワIMF専務理事)――記者会見で。

高齢社会化に伴う財政負担を賄うためには、「消費税を徐々に引き上げていくことが有用だ」として、2030年までに15%、2050年までにまでに20%へと段階的に引き上げる必要があると主張した。

同時に財政健全化のために、現在20%の一律課税となっている金融所得課税について、30%まで段階的に引き上げるよう求めた。

ゲオルギエワ氏の発言について、テレビ朝日の番組に出演した第一生命経済研究所の永濱利廣主席エコノミストは「IMF(国際通貨基金)には日本の財務省からも職員が出向していて、政策提言には財務省の意向が色濃く反映している」と指摘した。


(税理士新聞より引用)

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年末調整

 年末調整とは、給与を受け取った時に源泉徴収された額と、1年間が終わった時点で計算した実際の所得税の額の差を調整する、税務上の手続きのこと。給与の支払いを受ける人が提出した書類に基づき、事業者が行う。

 金の徴収方法は大きく分けて、納税者自身が自分の税額を計算して納める「申告納税方式」と、国や自治体が税額を計算して通知する「賦課課税方式」の2種類がある。

 所得税は前者だが、納税者のうち給与などを受けている人に限っては、月々の給与からすでに概算で算出した所得税額をあらかじめ差し引く源泉徴収制度が採用されている。源泉徴収と年末調整を組み合わせることで、多くの納税者は申告納税、つまり確定申告をすることなく納税が完結する。

 源泉徴収額と実際の所得税額に差が出る理由は、扶養控除や生命保険料控除などの適用が源泉徴収には反映されていないことや、年の途中に離職や家族構成の変動があることなどが挙げられる。また年末調整のみで納税が完結する人は確定申告が必要ないが、何らかの理由で確定申告をする人であっても、年末調整はしなければならない。

 年末調整制度は、一般的なサラリーマンなどに税務の詳しい知識がなくても納税が正しく行えるというメリットがある一方で、自身の納税額などについて正しく知らないまま徴収が行われるため申告納税方式に反しているという指摘や、国が行うべき税金の計算を事業者に押し付けているという批判もある。




(税理士新聞より引用)

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「税金を沢山払った方々には恩典を考えてほしい」

(10月24日、タレントの黒沢年雄さん)――自身のブログで。

お笑い芸人の徳井義実さんの所得隠し問題に触れ、「(自分も)税金には少なからず不満がある」と理解する姿勢を見せた。

「明日の保証が何もない芸能人は、売れているうちに少しでも多くの貯金を残しておきたい」という一方で、「貯金をするのがかなり難しいのは一般の方には理解しにくい」と胸の内を吐露。

「夢を売る職業柄、いつも同じ服は着てられないが、地味な服は(経費として)認めない」と経費認定の基準に疑問を呈した。

「今まで何億の税金を納めたことか!それでも、頂く年金は一般の方々と同じ」と嘆き、「年齢を重ね、身体が不自由にもしなったら、税金を沢山払った方々には恩典を考えてほしい」と要望した。


(税理士新聞より引用)

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増税分の買いたたき

 増税分の買いたたきとは、原材料の品薄など合理的な理由がないにもかかわらず、仕入先に対して消費税率の引き上げ分の上乗せを認めないこと。転嫁対策特別措置法に定める違反行為の一つで、最もよく行われる転嫁拒否の形でもある。

 2013年の8%への消費増税に際して、増税のしわ寄せが下請けの中小企業に押し付けられないよう、国は消費税転嫁対策特別措置法を定め、①減額、②買いたたき、③商品購入、役務利用または利益提供の要請、④本体価格での交渉の拒否、⑤報復行為――を禁じた。違反行為に対して公正取引は指導や勧告を行うほか、悪質であれば社名公表に至る。

 もっとも、対策法があっても転嫁拒否は依然として横行している。公正取引委員会による指導や勧告は13年4月から今年8月までに5510件行われ、社名公表に至った事例も50件あった。そのなかには吉野屋グループ、住友不動産、マイナビ、イトーヨーカ堂、リクルートなど有名企業の名前が並ぶ。

 指導・勧告を受けた違反事例のうち、最も多かったのが、増税後も取引価格を据え置くかたちで上乗せを認めない「買いたたき」で、全体の9割弱を占めている。

 10%への増税を受けて公取委は転嫁拒否への監視を強化する姿勢だが、取引を中止される恐れから、買いたたきにあった中小企業は口をつぐまざるを得ない。大企業の買いたたきによる負担を中小企業が強いられる構図は、今後も続きそうだ。


(税理士新聞より引用)

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「ポイント還元制度を活用して資本金を下げる、そういうズルはだめよ」

(9月20日、菅原一秀経済産業相)――閣議後の会見で。

消費増税に伴い実施されるポイント還元事業の見直しを求める要望書が小売業界から出されたことに対して、「様々な意見があるのは承知している」とコメントするにとどめた。

ポイント還元の恩恵を受けるために資本金をあえて減らす企業が続出していることについて、「期間が終わったら資本金を戻すということはあってはならないし、万が一そんなことがあったら補助金を回収する」とけん制し、「そういうズルはだめよということを、しっかり公正、公平さを保っていきたい、こんなふうに思っております」と述べ、制度自体を見直すそぶりは見せなかった。


(税理士新聞より引用)

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「(消費税10%超への再増税は)一つの選択肢であることは否定できない」

(9月12日、加藤勝信厚生労働相)――就任会見で。

10月に10%に引き上げられる消費税について、ただちに再増税が必要になる段階ではないとしながらも、「(今後の社会保障制度について)広範に議論する必要があるが、(さらなる増税が)一つの選択肢であることは否定できない」と述べ、再増税に向けた議論が必要との見解を示した。

「今後の社会保障でどういう給付やサービスが求められ、どの程度の財源が必要になるか。(再増税は)そこから出てくる議論だ」と説明した。

安倍晋三首相は再増税について「今後10年は必要ない」と発言している。


(税理士新聞より引用)

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軽減税率を巡る混乱

 10%への消費増税を10月に控え、対応に追われる事業者からは「軽減税率が分かりにくい」との声が改めて挙がっている。

 消費税の本則税率はあくまで10%であるものの、「所得の低い人々に配慮する観点」(政府広報)から、一部の生活必需品については8%の軽減税率を認めるというのが軽減税率の趣旨だ。しかしその生活必需品の範囲は、①酒と外食を除く飲食料品、②週2回以上発行される定期購読の新聞―に限られ、水道や電気などの公共料金、海外では「文化的な生活に最低限必要」として軽減税率を適用されることも多い書籍などは含まれていない。

 さらに8%と10%の区分経理を迫られる小売業者などにとっては、その〝境界線〟を巡る混乱は避けられない状況だ。

 たとえば水一つとっても、ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当するため軽減対象だが、水道水は前述のとおり対象にならない。しかし水道水をペットボトルに詰めて「飲食用」として販売すれば軽減税率が適用されるという。

 外食の範囲もあいまいで、国税庁が作成したQ&Aでは、野球場のホットドッグは売店前の椅子を利用すれば10%だが、観客席で飲食すれば8%など、実務とかい離していると言わざるを得ない内容も掲載されている。


(税理士新聞より引用)

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「消費増税は国の信頼を守るために必要」

(8月26日、安倍晋三首相)――G7が開催された仏ビアリッツでの記者会見で。

10月に予定される消費増税を見直すことはあるのかという質問に対して、「全世代型の社会保障制度に転換していくために必要な財源」と増税凍結の考えを否定した。

さらに「国の信頼を守るためにも引き上げが必要と考えている」と述べ、日本の国債に対する海外市場の信用を失わないためにも延期はできないという考えがあることをうかがわせた。

増税による経済への影響については、「前回の引き上げ時の消費の減退なども十分に踏まえた上で、十二分の対策を取っている」と自信を見せた。


(税理士新聞より引用)

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総合課税と分離課税

 総合課税と分離課税とは、所得税の2種類の課税方式のこと。10種類ある所得のうち、5種類が総合課税、2種類が分離課税で、残る3種類はケースによってどちらが適用されるかが変わる。

 総合課税が適用される所得は、給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得、株式・建物・土地を除く譲渡所得、一部の利子所得、一部の配当所得が該当する。これらの所得はすべて合算され、額に応じて最高税率55%が課されることになる。

 一方の分離課税が適用される所得には、退職所得、山林所得、株式・建物・土地による譲渡所得、一部の利子所得、一部の配当所得が該当する。これらは他の所得から切り離されて、それぞれ別途に定められた税率が適用される。

 またこの他に、所得区分上は総合課税に含まれる所得が、租税特別措置などの特例によって分離課税を認められているケースもある。例えばFX取引による収入は、区分上は雑所得だが租特によって一律20%の分離課税を認められている。

 一般的に、所得の多い人ほど、所得全体に占める株や金融取引の所得が多くなる傾向にある。それらの所得はどれだけ高額でも一律の税率が適用されるため、所得が多ければ多いほど、収入全体に占める税負担率は下がることになる。国税庁の調査によれば、所得に応じて負担率が上がっていくのは1億円までで、所得1億円を超えた頃から負担率は下がっていく傾向にあるそうだ。


(税理士新聞より引用)

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「所得の高い国は借り手の立場から卒業すべき」

(5月4日、麻生太郎財務相)―アジア開発銀行(ADB)の総会で。

「ADBの定める所得基準に達している国は(借り手からの)卒業への道筋を議論していくべきだ」と述べ、新興国への投融資を進めている中国をけん制した。
ADBは低所得国を支援するため、国民所得1人当たり6795ドルに達しない国に低金利での融資を行っているが、中国はすでに基準の2.5倍以上に達したにもかかわらず低金利の恩恵を受け、融資額全体の1割を占めているという。
中国側は批判に対して「意図的に積み上げたわけではない」と説明した。

(税理士新聞より引用)

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地面師

 地面師とは、本来の地主になりすまして土地の売却話を第三者に持ち掛け、代金をだまし取る詐欺師のこと。昨年は大手住宅メーカーの積水ハウスが55億円もの大金を地面師にだまし取られた事件が発覚した。現在は発覚当時の社長と副社長を相手取った株主代表訴訟が地裁で審理中だ。

 積水ハウスの事件では、本来の地主が違法取引の可能性を察知して監視を強めていたこともあり、土地自体を守ることはできた。だが過去には、地主が気づかぬうちに不動産登記が変更されて勝手に売却されるという事件がたびたび起こっている。

 地面師が土地の権利証と委任状を偽造し、本来の地主の許諾を得ずに別の第三者に土地を売ったとする。地主が気づいて権利を主張したとしても、だまされた買い主がスムーズに土地を返してくれるとは限らない。自分の土地を取り戻すには、登記抹消を求める民事訴訟の提訴を経なければならない。

 なお、この訴訟に掛かった印紙代や弁護士費用は、一定金額の所得控除を受けられる「雑損控除」の対象となる。

 雑損控除とは、自然災害や犯罪被害などで資産に損害を受けたときに適用できる所得控除制度。窃盗や横領には適用される一方、詐欺には適用されない。だが地面師グループによる不動産の侵奪は、不動産を勝手に地面師あるいは第三者のものにしてしまう行為であり、「詐欺」ではなく「窃盗」の一種とみなされているため適用できることになっている。


(税理士新聞より引用)

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「過度な節税を強調する保険販売は終わらせる」

(2月15日、稲垣精二・生命保険協会会長)―定例会見で。

支払った保険料が全額損金になり、高額の解約返戻金を受け取れる法人保険について、「過度な節税を強調しすぎるような販売は収束させなければいけない。
新しいルールのもとで創意工夫する」と述べ、商品設計や販売方法を見直す方針を示した。
同種の保険商品は保障より節税効果が売りになっているとして、国税庁や金融庁が規制強化に乗り出す姿勢を見せていた。
損金算入などを制限する新ルールの策定に向けて新規販売を見合わせている保険会社も多く、稲垣会長は「短期的な市場への影響があるが、業界に穴が開くという問題ではない」としつつも、「商品が提供できない期間は短いほうがいい」と国税庁に早期の見直し方針の提示を求めた。

(税理士新聞より引用)

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特別の寄与

 特別の寄与とは、相続人以外の人間の介護などによる貢献を、遺産分割に反映させる制度のこと。義理の両親を介護した息子の妻などによる利用が想定されている。昨年7月に成立した改正民法に盛り込まれ、今年7月に施行される予定となっている。
 これまでも、法定相続分以上に何らかの縁があったことを取り分に反映できる「寄与分」の制度はあったが、対象はあくまで相続人だけだった。これに対して、新たに導入される特別の寄与は、法定相続人以外の親族のみが使えるものだ。長男の嫁など法定相続人でない者であっても、生前に介護などで特段の貢献をしたと認められれば、遺産分割の際に一定の金銭を「特別寄与料」として要求できるようになる。
 貢献度がどう評価されるかは「寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して家庭裁判所が決定するとあり、具体的には介護費用や生活費補助など実際に負担した実費計算が原則となりそうだ。
 もっとも実際には、他の相続人から「カネ目当てだったのか」と口さがない攻撃を受ける恐れもあり、利用へのハードルは高いかもしれない。また制度を利用するためには相続から半年以内に家庭裁判所に請求をする必要があり、葬儀が終わって間もない時期に法律手続きを開始することができるかといった課題もある。その結果、手に入れられるのが介護費用の実費や家政婦の報酬並みの金額だとしたら、利用する人は少なそうだ。

(税理士新聞より引用)

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「現段階で景気の腰折れはない」

(5月19日、茂木敏充経済財政・再生相)―出演したTV番組で。

10月に予定されている消費増税について、延期すべきとの声が高まっていることに対して、「今の段階で世界経済全体や日本の内需全体が腰折れする状況にはない」と否定した。
中国経済の減速などで生産が弱まっていることは認めつつも、「世界経済の4分の1を占める米国は圧倒的な成長をしている」と述べ、企業収益など内需を支える基盤もしっかりしているとの認識を示した。
5月13日に発表された景気動向指数は基調判断を「悪化」に引き下げたが、20日に発表された1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は年率2.1%のプラスとなるなど、増税延期の判断に影響する経済指標の数値も割れている。

(税理士新聞より引用)

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デジタル課税

 デジタル課税とは、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)に代表される、国境を超えて活動するインターネット企業に対して、利益に応じた税負担を課す仕組みのこと。税制の構築に向けて、各国が検討を進めている。  法人税は、支店や工場など物理的な拠点がある国が課税できるというのが国際的な原則だが、GAFAなどのIT企業は拠点を置かない国でも利用者を増やし、利益を上げているという特徴がある。またこうした企業は各国の税制の違いを利用し、様々な国に置いた子会社を介することで税負担を免れているとの批判がある。例えばアマゾンは2018年に約112億ドルの利益を上げたが、米国の連邦法人税の負担はゼロだった。  しかし具体的な制度構築に向けては課題が山積する。国ごとに異なる法人税率に共通の下限を置く案には、大企業を呼び込みたい低税率国や無税の地域からは反発の声が予想される。またインターネットのサービス利用者数や検索回数などに応じて課税権を各国に配分する案がある一方で、企業が事業展開する国でのブランド力といった「マーケティング上の無形資産」に課税するという案もある。
(税理士新聞より引用)

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「税金をいくら納めても称賛されることがない」

(2月13日、三崎優太容疑者)―過去の取材に対して。

健康食品販売を営み、「青汁王子」として各種メディアにも出演していたが、法人税法違反などの疑いで逮捕された。
過去に受けたインタビュー取材では、「税金を納めても称賛されることがない。富裕層が海外に逃げるのは合理的な選択だ」と発言し、自身も居住地をマルタへ移していた。
発言を紹介したテレビ番組では、「そういう自分が乗っている高級車が安全に走れる道路だって、工事のコストは税金から出ている」「形だけ金持ちになったけど心は金持ちになれなかった」などの感想をコメンテーターが漏らした。

(税理士新聞より引用)

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消費税の経過措置

 消費税の経過措置とは、今年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた後も、一定の要件を満たした商取引については増税前の8%税率を適用する措置のこと。契約締結の時期と実際の引き渡しの時期が開く住宅などに適用される。
 10月に予定されている消費増税では、資産の譲渡が増税前日の9月30日までに行われたか10月1日以後に行われたかで異なる税率による税務処理が必要となる。しかし経過措置によって、一部の取引については実際に取引が行われたのが10月以後であっても契約日などによって8%が適用される。
 経過措置が適用される取引は住宅や工場などの請負工事のほか、旅客運賃、美術館や遊園地などの入場料、電気料金、書籍の予約販売、通信販売などが該当する。それぞれ実際にサービスを提供した時期や資産譲渡のタイミングによって、経過措置を適用できるかが判断される。
 例えば注文住宅の請負工事であれば、今年3月末までに契約したものであれば、実際の完成と引き渡しが来年にずれ込んでも8%の消費税が適用される。
 注意したいのは、経過措置が設けられている取引については、8%と10%のどちらかの税率を選んで税務処理を行うのではなく、必ず経過措置が適用されるということだ。10%の仕入税額控除としたほうが還付を多く受けられるからといって、新税率で処理をすることは認められない。

(税理士新聞より引用)

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「いただいた消費税をすべて還元する」

 (1月28日、安倍晋三首相)―施政方針演説で。

 10月に予定される10%への消費税率引き上げについて、「増税分の5分の4を借金返しに充てていた使い道を見直し、2兆円規模を教育無償化などに振り向ける。
 軽減税率を導入するほか、プレミアム商品券を発行する」と述べ、さらに「思い切ったポイント還元を実施し、自動車や住宅への大幅減税を行う」として、「いただいた消費税をすべて還元する規模の十二分な対策を講じる」と景気対策の充実ぶりを強調した。
 政権発足から今までを振り返り、「早期にデフレではないという状況を作り、5年連続で今世紀最高水準の賃上げが行われた」と自賛した。

(税理士新聞より引用)

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消費税の不正還付

 消費税の不正還付とは、支払税額と受取税額の差額を納める消費税の仕組みを悪用し、支払った消費税を実際より多く見せることで還付金を受け取る脱税行為のこと。
 消費税の納付は、仕入れなどで支払った消費税額から顧客などから受け取った消費税額を差し引いて、受け取った分のほうが多ければ差額を納税し、支払った分のほうが多ければ差額の還付を受けられる仕組みになっている。そのため架空の外注費や仕入れを計上して支払い分を増やせば、消費税を納めるどころかお金を受け取れることになる。
 消費税の税率が高いほど〝利ザヤ〟も大きくなる傾向にあるため、不正還付による消費税脱税は増加傾向にある。国税庁によれば消費税の追徴税額は、5年前の1.5倍に増えているという。
 特に最近目立つのが、自社で働く従業員を「外注」扱いし、給与ではなく外注費として報酬を支払う事例だ。賃金には消費税が発生しない一方で外注費には消費税が発生するため、支払消費税を上積みすることができ、納付する税額が圧縮されるというわけだ。また従業員なら会社にも負担が発生する社会保険料も、外注なら払う必要がないため、会社の経費を削減する方法として、見せかけの外注を行う会社も増えているようだ。
 また金の売買に伴い、本来なら税関で支払うべき消費税を密輸によって免れ、国内で売却して消費税分を受け取るという脱税スキームも近年激増していて、国は対策に追われている。

(税理士新聞より引用)

平成28年度消費税の改正


1. 軽減税率の導入

 平成31年10月の消費税率10%への増税に合わせ、消費税の軽減税率制度が導入されます。 軽減税率の対象となるのは、飲食料品の譲渡と、定期購読契約が締結された新聞の譲渡とされています。

 ① 飲食料品
 飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)であって、 食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業者が、 一定の飲食設備のある場所等において行う食事を除く」と定義されています。 つまり、消費税の軽減税率は、酒類と外食を除く食品全般に適用されることになります。
 飲食店内で食べる場合を外食と定義しており、外食は軽減税率の対象外となります。
 一方、テイクアウトや持ち帰り、宅配、イートイン(コンビニの飲食コーナー)での食事は軽減税率の対象となります。
 また、飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲食料品に該当しません。 ただし、おまけ付きの菓子のように、一定金額以下の少額資産で、その主たる部分が飲食料品から 構成されているものについては、その全体が飲食料品として軽減税率の対象となります。

② 定期購読契約が締結された新聞
 定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する 一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞をいいます。

取引の①場所と②態様(「サービスの提供と言えるか」)に着目し以下のように定義する
軽減税率(「外食」に当たらない) 標準税率(「外食」に当たる)

(テイクアウト:持ち帰り:宅配)

「飲食設備を設置した場所で行う」ものではないもの
 牛丼屋:ハンバーガー店のテイクアウト
 そば屋の出前
 ピザの宅配
 屋台での軽食
 (テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)
 寿司屋の「お土産」

「その場で飲食させるサービスの提供(食事の提供)」に当たらないもの

 コンビニの弁当・惣菜
 (イートイン:コーナーのある場所であっても、
  持ち帰りが可能な状態で販売される場合は「軽減」)

(外食:イートイン)

 牛丼屋:ハンバーガー店の「店内飲食」
 そば屋の「店内飲食」
 ピザ屋の「店内飲食」
 フードコートでの飲食

 寿司屋での「店内飲食」

 コンビニのイートイン:コーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
 (例:トレイに載せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

 ケータリング:出張料理
(出典)財務省作成資料

2.インボイス方式の導入

 税額計算の方法については、平成33年4月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。 それまでの間は、簡素な方式として「区分記載請求書等保存方式」とするとともに、 複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者や、システム整備が間に合わない事業者等がいることから、税額計算の特例が創設されます。
 現在、消費税の納税額の計算は、帳簿に記載した売上高や仕入れ額から計算する「請求書等保存方式」を採用しています。 この方式では、証拠書類として請求書等の保存が義務付けられていますが、請求書等に税率や税額を記載する義務はありません。
 これに対し、インボイス方式におけるインボイスも事業者間でやり取りする請求書の一種ですが、 取引ごとに税率や税額、事業者番号を記載する必要があります。事業者はインボイスに基づき、 受け取った消費税額と支払った消費税額をそれぞれ積み上げ、その差額を納税することになります。 インボイスを発行する事業者には写しが残り、受け取った事業者にはその保存義務があります。

 インボイス方式では、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。 適格請求書発行事業者とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地の所轄税務署長に申請書を提出し、 適格請求書を交付することのできる事業所として登録を受けた事業者とし、適格請求書の交付義務が課されます。 適格請求書とは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。
 平成29年4月からインボイス制度が導入される平成33年3月までは、現在の請求書の書式を使って、 軽減対象品目に印をつけるなどで済む簡素な「区分記載請求書等保存方式」が採用されます。


図表 消費税の税額計算の方式
<現行>

請求書等保存方式

・事業者は請求書等の保存を要する
・請求書等に税額や税率を記載しなくてもよい(単一税率のため)
・請求書の発行義務なし
・免税事業者も交付可能
<平成29年4月~33年3月まで>

区分記載請求書等保存方式

・事業者は請求書等の保存を要する
・現行の請求書の様式でよいが、軽減税率対象であることがわかるようにしておく
・税率の異なるごとに合計した対価の額を記載する
・請求書の発行義務なし
・免税事業者も交付可能
<平成33年4月から>

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

・事業者は適格請求書等の保存を要する
・請求書に取引ごとの税率や税額を記載する
・請求書に事業者番号とインボイス番号を記載する
・適格請求書の発行義務あり
・免税事業者は発行不可

 


平成27年10月から適用

海外からのネット配信に課税


1.概  要

 海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などは、現在、課税対象外取引で、消費税が課税されていませんでした。 たとえば、米アマゾン・ドット・コムの海外サーバーから日本の消費者が電子書籍の配信を受けても、消費税を払う必要がありません。 海外企業に比べ、国内企業は競争上不利になっているとの指摘を受け、 27年10月より海外からの配信についても国内取引と同様に8%課税されることになりました。
 海外からの配信では納税の仕組みが消費者と企業では異なります。 消費者向けに配信する場合は、海外企業が日本の国税当局に登録し、消費税を納めます(国外事業者申告納税方式)。 企業向けの場合は、配信を受ける国内企業が消費税を納めることになります(リバースチャージ方式)。


2.国内外判定基準の変更により課税

 これまでは海外からのインターネット等を通じての電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の提供について 消費税が課税されていませんでした。 一方で、同じようなサービスであっても国内からの提供については課税されていました。 このままでは海外企業と国内企業で価格差が生じ、増税でさらにこの傾向は進み、競争力の差が大きくなることは避けられません。
 このことから、日本向けにコンテンツをネット配信する海外企業に、国税当局への登録、 サービスへの課税、申告納税を義務化することで、消費税増税による公平性の確保、 また国際的な課税逃れへの対策として見直しが行われました。
 具体的には平成27年4月に消費税法の一部が改正され、10月1日以降に消費税の課税対象となる国内取引に 該当するか否かの判定基準が、サービスを「提供する者」(海外事業者など)の住所地からサービスを「受ける者」 (日本人や日本企業)の住所地へ変更されます。


3.改正により課税対象となる海外からの電子データ取引

 次に対象となる取引についてです。インターネットを介して海外から日本国内に向けて行われる取引のうち、 改正により消費税が課されることになった取引は以下のようなものが例示されています。
① インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフト
  ウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
② 顧客にクラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
③ 顧客にクラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
④ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
⑤ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させる
  サービス(商品の掲載料金等)
⑥ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
⑦ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店
  等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
⑧ インターネットを介して行う英会話教室 など


4.課税方式の見直しによりリバースチャージ方式を導入

 消費税の判定基準に変更があったのですが、これには問題点があります。 海外の事業者からは消費税が取りにくいということです。その対処策として導入されたのがリバースチャージ方式です。 本来、消費税はサービスの提供を行った者が納税義務を負いますが、リバースチャージ方式では、 サービスを受けた者が納税義務を負うことになります。
 ここでリバースチャージ方式を説明する前に、一つ押さえておきたいポイントがあります。 提供されるサービスが「①消費者」向けなのか「②事業者」向けなのかを区別する必要があるということです。
リバースチャージ方式が適用されるのは「②事業者」になります。 海外の事業者からは消費税が取りにくいという問題に対する策として導入されたのがリバースチャージ方式です。 本来消費税はサービスの提供を行った者が納税義務を負うところを、リバースチャージ方式では、 サービスを受けた者が納税義務を負うことになります。 納税義務者が国外事業者から日本の事業者へ逆転(リバース)することから、そう呼ばれます。
 取引内容や契約書などから見て、サービスが事業者向けであることが明らかな場合にリバースチャージ方式が適用されます。 リバースチャージが適用される取引では通常の取引同様に仕入税額控除の対象となり、 同時に課税標準額(消費税納付額の基礎となる金額)の対象になります。
 実際にはリバースチャージが適用された取引では消費税のやり取りを行わないため、仕訳においても消費税を発生させません。 その代わり、消費税申告時の納付額を計算する際にリバースチャージが適用された取引を通常の取引とは別に集計し、 特別な計算方法で計算することで、消費税の納付額を算出することになります。


5.「消費者向け」サービスの場合は国外事業者申告納税方式

 提供されるサービスが「消費者向け」であれば海外の事業者(国外事業者)が消費税を納付することになります。 これを国外事業者申告納税方式と呼びます。
例えば、これまで税抜き1曲50円で音楽を購入していた場合に、平成27年10月以降は、購入価格は54円になります。 そして消費税分の4円は国外事業者が日本の税務署に納税することになります。
 ただし、この消費者向けサービスを受けた際に仕入税額控除の対象となるのは、 サービス提供者が国税庁に登録の届け出をした登録国外事業者の場合に限定されます。 今後、日本の事業者においては購入先が登録国外事業者か否かで消費税処理が異なりますので注意する必要があります。


6.経過措置により当面は多くの企業に影響なし

 今回の改正においては次のような経過措置が設けられています。 国外からインターネットを介して「事業者向け」サービスを受けた日本の事業者であっても、 消費税申告において以下の場合には当面の間は申告しなくともよいとされています。
① 課税売上割合が95%以上
② 簡易課税を選択している
 このようにリバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について原則課税により申告する場合で、 課税売上割合が 95%未満である場合にのみ適用されます。
 当該課税期間について、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、 「事業者」向けサービスの提供を受けた場合でも、経過措置により、その仕入れがなかったものとみなされます。 当該仕入れについては、消費税の申告の際に考慮する必要はないということです。 金融機関や不動産業など非課税売上げの多い企業では適用がありますが、一般の企業では適用がありません。
 ただ、この除外措置は制度導入時の激変を緩和する過度的なものなので、いずれ申告対象は広がるものと思われます。




平成27年度税制改正


1.海外からのネット配信に課税

 海外からインターネットで日本に配信される電子書籍や音楽などは、現在、課税対象外取引で、消費税が課税されていません。 たとえば、米アマゾン・ドット・コムの海外サーバーから日本の消費者が電子書籍の配信を受けても、消費税を払う必要がありません。 海外企業に比べ、国内企業は競争上不利になっているとの指摘を受け、 27年10月より海外からの配信についても国内取引と同様に8%課税されることになります。
 海外からの配信では納税の仕組みが消費者と企業では異なります。 消費者向けに配信する場合は、海外企業が日本の国税当局に登録し、消費税を納めます(国外事業者申告納税方式)。
 企業向けの場合は、配信を受ける国内企業が消費税を納めることになります(リバースチャージ方式)


2.軽減税率

 27年10月に予定されていた消費税率10%への再増は1年半延期されたため、 生活必需品の税率を低くする軽減税率の議論も中断されました。 与党税制協議会は27年の初めから協議を再開し、29年度から導入を目指すとしています。 食料品の範囲をどう定めるのか、飲食良品以外に何を対象とするのかなどが課題となっています。
 なお、29年4月の消費税率引き上げについては、「景気判断条項」を付さず確実に実施するとしています。




いよいよ消費税が引き上げられることになりました。 消費税の増税は中小企業の経営に大きなインパクトを与え、 その対応のしかたによっては、中小企業が生き残れるかどうかの瀬戸際 になる可能性があります。 消費増税によって企業は多くの経営課題に直面することになりますが、 そのうち増税時に想定される課題 としては次のようなものがあります。

 ① 経過措置の適用
 ② 税率アップに伴う価格転嫁
 ③ 価格表示の変更
 ④ 得意先、仕入先との価格交渉
 ⑤ 会計システム、販売仕入システムの変更
 ⑥ 各種契約書の見直し


また、消費税の課税が原因となって、これから ますます重要になってくる課題としては、次のようなことがあります。

 ① 消費税納税資金の確保
 ② 売上・利益の減少と消費税納税額の増加による資金繰り対策
 ③ 消費税の節税対策