公益法人の設立・会計・税務・公益認定、学校法人・社会福祉法人の会計

トピックス


【読売新聞】


    財団法人札幌交響楽団(札響)が、税制上の優遇度が高まる「公益財団法人」に道内で初めて認定される。 知事の諮問機関、道公益認定等審議会が11日、公益財団法人化を認める答申をした。今月中に道から認定書が渡される。   昨年12月の公益法人制度改革に伴い、既存の財団・社団法人は2013年11月末までに、登記だけで設立できる「一般財団・社団法人」か、 税制優遇措置のある「公益財団・社団法人」のどちらかに移行しなくてはならない。公益法人になると、公益目的事業が原則非課税になり、 寄付をした個人への税制優遇措置のほか、名称も一般法人と区別され、社会的信用が高まるメリットがある。


【どうしんウエブ2009.09.12】


    財団法人札幌交響楽団(札響)が、税制上の優遇度が高まる「公益財団法人」に道内で初めて認定される。知事の諮問機関、道公益認定等審議会が11日、公益財団法人化を認める答申をした。今月中に道から認定書が渡される。  昨年12月の公益法人制度改革に伴い、既存の財団・社団法人は2013年11月末までに、登記だけで設立できる「一般財団・社団法人」か、税制優遇措置のある「公益財団・社団法人」のどちらかに移行しなくてはならない。公益法人になると、公益目的事業が原則非課税になり、寄付をした個人への税制優遇措置のほか、名称も一般法人と区別され、社会的信用が高まるメリットがある。


【サンスポ2009.09.08】


    日本オリンピック委員会(JOC)は8日の総務常任委員会で、公益法人制度改革に伴う移行手続きについて、来年3月末をめどに公益財団法人の認定を受ける方針を確認した。  税制面での優遇などの利点が、一般法人ではなく公益法人を選択する主な要因となる。財団法人や社団法人の移行期限は2013年11月末で、各競技団体はJOCの動向を注視している。


【日本繊維新聞2009.09.08】


    日本メンズファッション協会(MFU、池田ゆう理事長)は法人法改正に基づきこのほど、従来の公益法人から一般社団法人に移行した。  8日に開いた第1回臨時理事会、総会で承認された。新生MFUは、フレキシブルな組織への改編ともに、人材育成とライフスタイルからのアプローチを強め、「メンズファッションスペシャリスト検定」「多産業交流セミナー」の2つの新事業を発足する。


【国税庁2008.09.08】


    国税庁が相続税法の細かな取扱いを定めている「相続税法基本通達」の一部を改正しました。今年12月から設立が可能となる一般社団や一般財団に財産を寄附すると、贈与税が課税されることがしっかりと規定されています。
  政府の公益法人改革により誕生したのが「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。これまで社団や財団を設立するには、監督官庁による厳しい審査を必要としましたが、同法では、公益性のある事業を行いたい人が簡単に社団や財団を作れるようにしています。ただし、会員限定のサービスが可能であることから、税の優遇措置が適用できなくなりました。
  そこで、国税庁では、税の優遇措置が適用できない社団や財団が誕生したことにより、そういった団体への取扱いの整備を進めています。  今回は、相続税基本通達を改正し、これまで代表者や管理者を置く人格のない社団や財団を設立するときや、単純にそういった社団などに財産が贈与された場合でも、各事業年度の所得金額の計算上その財産価格を益金に算入しなければ贈与税はかからないと定めていた取扱いを見直しています。
  具体的には、代表者や管理者を置く人格のない社団や財団は、個人とみなして贈与税が課税されることになりました。さらに、持分の定めのない法人も財産の贈与を受けた場合は、個人とみなされ贈与税が課税されると規定されています。


【国税庁2008.05.26】


    ◎公益法人会計基準の見直し


 公益法人制度改革に関連して見直しが進められていた公益法人会計基準は、パブリックコメントを3月30日に締め切った後4月11日に定められ、同29日に公示されました。
 公益法人会計基準は昭和52年3月4日に公益法人監督事務連絡協議会の申合せにより設定され、昭和53年4月1日から実施されました。その後、昭和60年9月17日に公益法人指導監督連絡会議の決定により全部改正されました。さらに、平成16年10月14日には従来の資金収支計算書を中心とする体系を見直して貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録から構成する財務諸表を作成するなどの全面改正が行われ、平成18年4月1日以後開始事業年度から適用されてきました。
 今回は、この平成16年改正基準をベースに内閣府公益認定等委員会が見直しを行ったもので、16年改正の会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式部分は運用指針として取り扱うという体系になっています。
 今回の見直しでは、財務諸表の範囲から財産目録を除くこととされました。一方、附属明細書は一般社団・財団法人法123条・199条で作成が義務付けられ、同法施行規則33条、整備法施行規則9条にその記載項目が定められています。しかし、平成16年改正基準には附属明細書に関する規定が設けられていないため、今回の会計基準で設けられることになりました。